こんにちは!
だいぶ温かくなってきましたね♪ 今日は冬の間楽しませてくれたビオラ・パンジーにお礼をして、寄せ植えは夏向けのペチュニアに選手交代しました。
3年ごと見直し中間整理に向けた検討項目の第3弾資料
4/10の第280回個人情報保護委員会の議事概要が先週公表されました。
今回のテーマは、こども、団体訴訟制度、の2つです。
議事概要の議論結果を参考に、スライドに沿って見ていきたいと思います。
なお、出典の明記がないスライドは全て、表題の以下の資料が出典となります。
個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討(個人の権利利益のより実質的な保護の在り方②) 令和6年4月10日 個人情報保護委員会事務局
中間整理の検討項目(案)とここまでのまとめ
今回の公表は、2/21に公表された中間整理に向けた検討項目のうち、下図の赤枠となります。
これまでの議論
下スライドは、関係団体や委員意見の個人情報保護委員会による公式まとめに、今回の範囲に関する部分に赤線を引いたものです。こどもの規律については、何らかの規律関係団体から「何らかの規律の設定が望ましい」とされています。
それでは、今回の公表資料を見ていきましょう。
【こども】
1. こどもの個人情報等に係る現行の規律
まず、
・現在の個人情報保護法には、こどもの個人情報の取扱等に係る規定はない ものの、
・施行令やQA等には、未成年の開示請求、本人同意の有効性について、明記があり、
・子どもとは、12歳以下から15歳以下の年齢 とされている
と、振り返りされています。
2.こどものプライバシーに関する国際的な枠組み
次に海外のうち、まず、国際的な動きとして、OECDの枠組みを中心に紹介されています。
上記のOECD「デジタル環境下のこども、改訂リスク類型」の出典↓
(noteで記事にしていらっしゃる方も発見↓)
3.こどもの個人情報に関する外国制度等
次に、海外各国で、少なくとも9法域にこどもの個人情報等に関する規律があり、
その規律のあり方は、3パターンに分けられるとしています。
・パターン① 個人情報法令で、センシティブデータ*に分類して規律 *日本でいう要配慮個人情報
・パターン② 個人情報法令で、センシティブデータとは別の規律
・パターン③ 個人情報法令とは別の法令で分野を限定して規律
続いて、 の調査結果からの引用として、各国の規律を紹介しています。
(「個人情報保護に関する海外動向調査」は、hpでの公開がまだの模様)
4.こどもの個人情報の外国の執行事例
次に欧州、米国での実際の執行事例が6つ紹介されています。
・アイルランド Instagram : 未成年の携帯やメアドの公開の法的根拠
・英国 TikTok: 利用規約に反し、保護者の同意なく処理、透明性不足
・米国 Youtube: 親の同意なくCookie追跡
・米国 フォートナイト: 親の同意なく収集
・米国 Alexa: こどもの音声を無期限で記録、削除要求に応じず
・米国 Edmodo: 教育PF利用に親の同意なく、ターゲティング広告に利用
5.社会的反響の大きかった事例
次に法規範のない日本で、社会的反響の大きかった2事例が紹介されています。
文科省の教育現場での個人情報利用ガイドラインの当初案についても、社会的反響が大きかったと記憶しています。。
6.これまでの行政上の対応
次にこどもの情報に関連して、個人情報保護法の指導事案、いわゆる四谷大塚事案が紹介されています。
・四谷大塚の講師が、児童の盗撮を行うと共に、自社のシステムから当該児童の個人情報をSNSに投稿した事例
個人情報保護委員会の注意喚起(令和5年11月16日)
7.相談ダイヤルでの相談事例等
PPC相談ダイヤル事案の列挙の上で、相談が多いのは、未成年への本人同意のあり方であるとされています。
議事概要の委員意見 :規律の掛け方
次の検討項目です。
【団体訴訟制度】
団体訴訟制度は、差止請求、被害回復(漏えい時の損害賠償請求)等について、検討されています。
1.相談ダイヤルの苦情受付件数
まず、現状の苦情の件数内訳の紹介。
⚫︎差止請求
差止請求に関係する事項の確認が以下のように行われています。
⚫︎被害回復
差止請求に関係する事項の確認が以下のように行われています。
2.考えられる課題
上記をふまえ、差止請求、被害回復に関する課題のまとめられています。
感想
今回の改正濃厚と思われるこどもの論点、今後、4点の議論が行われていきそうです。
①対象となる年齢基準
・こどもは16歳未満をベースに、今後議論か?
・こどもに限らず社会的弱者も検討になりうる?(ex. 認知能力の衰えた高齢者等)
②法定代理人の関与を明文で義務付け?
ex. 親の同意
③上乗せ規範の対象
・個人情報の取得、プロファイリング、利用停止等請求権、安全管理措置等
④責務規定を置くか?
仮に規律が追加となる場合、事業者によっては大きな影響があると思われ、引き続き、注視していきたいと思います。
それでは、また!
今日のDall-E3
c.f. 中間取りまとめに向け、これまでに出た論点