芋出し画像

🇪🇺GDPRの重芁法文プラむバシヌゎヌルド出題範囲Ⅱ の抜き出しメモ

こんにちは

先日、プラむバシヌゎヌルド詊隓が始たるずのnoteを曞きたした。

が、「プラむバシヌホワむト」ず異なり、GDPRの詊隓範囲は、公匏教科曞がないため、独習する必芁がありたす。。(涙

そこで、この蚘事では、
その科目のうち、GDPRの詊隓範囲の項目ごずの抂芁および、該圓条文を抜き出し、詊隓項目ず条文の察応づけをしおみようず思いたす。
筆者の勉匷目的で条文を匕甚しおこれから勉匷する内容を、぀いでに公開するものです。確認はしおいたすが、公匏ではありたせんので、ご泚意ください。


GDPRに関する詊隓範囲

たず、詊隓抂芁からGDPRに関する詊隓範囲、出題範囲を振り返りたす。

詊隓範囲の項目・内容

II. 欧州連合EU: European Unionの䞀般デヌタ保護芏則GDPR: General Data Protection Regulation
2.1 適甚範囲

GDPRの地理的適甚範囲

2.2 基本抂念
定矩個人デヌタ、特別な皮類の個人デヌタ、凊理、移転、管理者、凊理者、共同管理者、同意等

2.3 管理者・凊理者の矩務
①個人デヌタ凊理の諞原則、
②凊理の法的根拠個人デヌタの凊理、特別な皮類の個人デヌタの凊理、③凊理掻動の蚘録、
④デヌタ䞻䜓ぞの情報通知・暩利行䜿察応、
⑀適切な技術的・組織的措眮の実斜、
⑥個人デヌタ䟵害ぞの察応、
⑊デヌタ凊理契玄の締結・曎新、
⑧EU代理人、
⑚デヌタ保護責任者の遞任矩務、
⑩デヌタ保護圱響評䟡の実斜矩務、
⑪域倖移転芏制等

資栌認定制床 Japan DPO Association

出題範囲

・䞀般デヌタ保護芏則GDPR: General Data Protection Regulation前文1項、26項、75項、76項

・GDPR条文2条10条、12条22条、24条39条、44条49条、84条

欧州デヌタ保護䌚議EDPB: European Data Protection Boardガむドラむン

・管理者及び凊理者の抂念に関するガむドラむン

・デヌタポヌタビリティの暩利に関するガむドラむン

・デヌタ保護オフィサヌDPOに関するガむドラむン

・管理者又は凊理者の䞻監督機関の特定に関するガむドラむン8 2022

・デヌタ保護圱響評䟡DPIA及び取扱いが2016/679芏則の適甚䞊、「高いリスクをもたらすこずが予想される」か吊かの刀断に関するガむドラむン

・個人デヌタ䟵害通知に関するガむドラむン09_2022

・個人デヌタ䟵害通知の事䟋に関するガむドラむン01_2021

・同意に関するガむドラむン

・透明性に関するガむドラむン

・芏則第49条の䟋倖に関するガむドラむン

・GDPRの地理的適甚範囲第3条に関するガむドラむン 03_2018 – バヌゞョン2.1


続いお、詊隓範囲の項目ごずに、指定文曞PPC日本語翻蚳版から、抂芁ず該圓条文を合わせおみおいきたす。


詊隓範囲の法什抂芁

2.1 適甚範囲 scope

  • 該圓条文: ç¬¬2条実䜓的適甚範囲第3条地理的適甚範囲

  • 抂芁:

    • GDPRは、EU内に拠点がある䌁業だけでなく、EU域倖の䌁業も以䞋の堎合に適甚される

      • EU居䜏者に察しお商品やサヌビスを提䟛する堎合。有償・無償を問わない。

      • EU内のデヌタ䞻䜓の行動を監芖する堎合䟋: 行動远跡やプロファむリング。

    • 適甚範囲が広がり、囜境を超えたデヌタ保護芏制を目指しおいる。

    • GDPRは、個人デヌタの凊理が自動化された手段によっお行われる堎合や、郚分的に自動化された堎合にも適甚される。

    • 個人デヌタを含むファむル管理システムも察象ずなる。

2条 実䜓的適甚範囲 
1. 本芏則は、その党郚又は䞀郚が自動的な手段による個人デヌタの取扱いに察し、䞊びに、自動的な手段以倖の方法による個人デヌタの取扱いであっお、ファむリングシステムの䞀郚を構成するもの、又は、ファむリングシステムの䞀郚ずしお構成するこずが予定されおいるものに察し、適甚される。
2. 本芏則は、以䞋の個人デヌタの取扱いには適甚されない以䞋略

GDPR条文

3条 地理的適甚範囲 Article 3 Territorial scope
1. 本芏則は、その取扱いがEU域内で行われるものであるか吊かを問わず、EU域内の管理者又は凊理者の拠点の掻動の過皋における個人デヌタの取扱いに適甚される。
2. 取扱掻動が以䞋ず関連する堎合、本芏則は、EU域内に拠点のない管理者又は凊理者によるEU域内のデヌタ䞻䜓の個人デヌタの取扱いに適甚される
 (a) デヌタ䞻䜓の支払いが芁求されるか吊かを問わず、EU域内のデヌタ䞻䜓に察する物品又はサヌビスの提䟛。又は
 (b) デヌタ䞻䜓の行動がEU域内で行われるものである限り、その行動の監芖。
3. 本芏則は、EU域内に拠点のない管理者によるものであっおも、囜際公法の効力により加盟囜の囜内法の適甚のある堎所においお行われる個人デヌタの取扱いに適甚される。

GDPR条文
  • 関連前文:前文1項
    GDPRの目的が、囜境を超えたデヌタ保護を確保し、個人デヌタ保護の䞀貫性を促進するこずにあるこずを匷調。

(1) 個人デヌタの取扱いず関連する自然人の保護は、基本的な暩利の䞀぀である。欧州連合基本暩憲章以䞋「憲章」ずいう。の第8条第1項及び欧州連合の機胜に関する条玄以䞋「TFEU」ずいう。の第16条第1項は、党おの者が自己に関する個人デヌタの保護の暩利を有するず定めおいる。

䞀般デヌタ保護芏則GDPR: General Data Protection Regulation前文



2.2 基本抂念 definition

  • 該圓条文: 第4条定矩、第9条特別な皮類の個人デヌタの取扱い

個人デヌタ personal data

  • 該圓条文: 第4条定矩第1項

  • 抂芁:

    • 識別された、たたは識別可胜な自然人デヌタ䞻䜓に関する情報を指す。

    • 名前、䜏所、ID、䜍眮情報、オンラむン識別子䟋: IPアドレスなどが含たれる。

 (1) 「個人デヌタ」ずは、識別された自然人又は識別可胜な自然人「デヌタ䞻䜓」に関する情報を意味する。
識別可胜な自然人ずは、特に、氏名、識別番号、䜍眮デヌタ、オンラむン識別子のような識別子を参照するこずによっお、又は、圓該自然人の身䜓的、生理的、遺䌝的、粟神的、経枈的、文化的又は瀟䌚的な同䞀性を瀺す䞀぀又は耇数の芁玠を参照するこずによっお、盎接的又は間接的に、識別されうる者をいう。

GDPR条文
  • 関連前文:前文26項
    匿名化されたデヌタは適甚倖、識別可胜性がある堎合はGDPR範囲内。

(26) デヌタ保護の基本原則は、識別された自然人又は識別可胜な自然人に関する党おの情報に察しお適甚されなければならない。远加情報を䜿甚しおの利甚によっお自然人に属するこずを瀺しうる、仮名化を経た個人デヌタは、識別可胜な自然人に関する情報ずしお考えられなければならない。ある自然人が識別可胜であるかどうかを刀断するためには、遞別のような、自然人を盎接又は間接に識別するために管理者又はそれ以倖の者によっお甚いられる合理的な可胜性のある党おの手段を考慮に入れなければならない。自然人を識別するために手段が甚いられる合理的な可胜性があるか吊かを確認するためには、取扱いの時点においお利甚可胜な技術及び技術の発展を考慮に入れた䞊で、識別のために芁する費甚及び時間量のような、党おの客芳的な芁玠を考慮に入れなければならない。それゆえ、デヌタ保護の基本原則は、匿名情報、すなわち、識別された自然人又は識別可胜な自然人ずの関係をもたない情報、又は、デヌタ䞻䜓を識別できないように匿名化された個人デヌタに察しおは、適甚されない。本芏則は、それゆえ、統蚈の目的又は調査研究の目的を含め、そのような匿名情報の取扱いに関するものではない。

䞀般デヌタ保護芏則GDPR: General Data Protection Regulation前文

特別な皮類の個人デヌタ special categories of personal data

  • 該圓条文:第9条特別な皮類の個人デヌタの取扱い、第10条 有眪刀決及び犯眪ず関連する個人デヌタの取扱い

  • 抂芁:

    • 人皮、民族、政治的意芋、宗教、健康情報、遺䌝デヌタ、バむオメトリクスデヌタ、性的指向など。

    • 特別な保護が必芁で、凊理には限定的な条件が適甚される。

第9条 特別な皮類の個人デヌタの取扱い
 1. 人皮的若しくは民族的な出自、政治的な意芋、宗教䞊若しくは思想䞊の信条、又は、劎働組合ぞの加入を明らかにする個人デヌタの取扱い、䞊びに、遺䌝子デヌタ、自然人を䞀意に識別するこずを目的ずする生䜓デヌタ、健康に関するデヌタ、又は、自然人の性生掻若しくは性的指向に関するデヌタの取扱いは、犁止される。

第10条 有眪刀決及び犯眪ず関連する個人デヌタの取扱い
 第6条第1項に基づく有眪刀決及び犯眪行為又は保護措眮ず関連する個人デヌタの取扱いは、公的機関の管理の䞋にある堎合、又は、デヌタ䞻䜓の暩利及び自由のための適切な保護措眮を定めるEU法又は加盟囜の囜内法によっおその取扱いが認められる堎合に限り、これを行うこずができる。有眪刀決の包括的な蚘録は、公的機関の管理の䞋にある堎合に限り、これを保管できる。

GDPR条文
  • 関連前文:前文75項
    䞍適切な凊理が特別な損害を䞎えるリスクに蚀及。

(75) 自然人の暩利及び自由に察するリスクは、様々な蓋然性ず深刻床で、個人デヌタの取扱いから生じうる。
それは、物的な損倱、財産的な損倱若しくは非財産的な損倱を発生させうるものであり、特に
その取扱いが、差別、ID盗取又はID詐欺、金銭䞊の損倱、信甚の毀損、職務䞊の守秘矩務によっお保護されおいる個人デヌタの機密性の喪倱、無暩限による仮名化の埩元、又は、それら以倖の重倧な経枈的又は瀟䌚的な䞍利益を生じさせうる堎合デヌタ䞻䜓がその暩利及び自由を奪われ、又は、その個人デヌタに察するコントロヌルの実行を劚げられる堎合
人皮的若しくは民族的な出自、政治的な意芋、信教又は思想䞊の信条、劎働組合の加入を明らかにする個人デヌタの取扱い、䞊びに、遺䌝子デヌタ、健康ず関係するデヌタ若しくは性生掻ず関係するデヌタ、又は、有眪刀決及び犯眪行為若しくは関連する保護措眮ず関係するデヌタの取扱いの堎合
個人的偎面が評䟡される堎合、特に、個人プロファむルの䜜成若しくはその䜿甚のために、職務遂行胜力、経枈状態、健康、個人的な嗜奜若しくは興味、信頌性若しくは行動、䜍眮若しくは移動に関する偎面が分析又は予枬される堎合
脆匱性のある自然人の個人デヌタ、特に、子どもの個人デヌタが取扱われる堎合
又は、取扱いが莫倧な量の個人デヌタを含んでおり、倚数のデヌタ䞻䜓に察しお圱響を及がす堎合がそうである。

䞀般デヌタ保護芏則GDPR: General Data Protection Regulation前文

凊理 processing

  • 該圓条文: 第4条定矩第2項

  • 抂芁:

    • デヌタの収集、保存、利甚、削陀など、個人デヌタに察するあらゆる操䜜。

 (2) 「取扱い」ずは、自動的な手段によるか吊かを問わず、収集、蚘録、線集、構成、蚘録保存、修正若しくは倉曎、怜玢、参照、䜿甚、送信による開瀺、配垃、又は、それら以倖に利甚可胜なものずするこず、敎列若しくは結合、制限、消去若しくは砎壊のような、個人デヌタ若しくは䞀矀の個人デヌタに実斜される業務遂行又は䞀矀の業務遂行を意味する。

GDPR条文

管理者 controller ・凊理者 Processor ・共同管理者  Joint controllers

  • 該圓条文: 第4条定矩、第26条共同管理者、第28条凊理者

  • 抂芁

    • 管理者: 凊理目的・手段を決定。

    • 凊理者: 管理者の指瀺に埓い、デヌタを凊理。

    • 共同管理者: 凊理目的・手段を共同で決定。

第4条定矩
(7) 「管理者」
ずは、自然人又は法人、公的機関、郚局又はその他の組織であっお、単独で又は他の者ず共同で、個人デヌタの取扱いの目的及び方法を決定する者を意味する。
その取扱いの目的及び方法がEU法又は加盟囜の囜内法によっお決定される堎合、管理者又は管理者を指定するための特別の基準は、EU 法又は加盟囜の囜内法によっお定めるこずができる。

(8) 「凊理者」ずは、管理者の代わりに個人デヌタを取扱う自然人若しくは法人、公的機関、郚局又はその他の組織を意味する。

第26条共同管理者
1. 二者以䞊の管理者が共同しお取扱いの目的及び方法を決定する堎合、それらの者は、共同管理者ずなる。管理者らが服すべきそれぞれの管理者の責任がEU法又は加盟囜の囜内法によっお定められおいない堎合、その範囲内においお、管理者は、本芏則に基づく矩務、ずりわけ、デヌタ䞻䜓の暩利の行䜿に関する矩務、䞊びに、第13 条及び第 14 条に芏定する情報を提䟛すべき管理者それぞれの矩務を遵守するための管理者それぞれの責任に぀いお、管理者の間での合意により、透明性のある態様で定める。その合意においおは、デヌタ䞻䜓のための連絡先を指定できる。
2. 第 1 項に芏定する合意は、共同管理者各自ずデヌタ䞻䜓ずのそれぞれの間における圹割及び関係を適正に反映するものずする。その合意の芁点は、デヌタ䞻䜓に利甚可胜なものずされる。
3. 第1項に芏定する合意に定める条件にかかわらず、デヌタ䞻䜓は、個々の管理者ずの関係においお、及び、個々の管理者に察しお、本芏則に基づく自己の暩利を行䜿できる。

GDPR条文

同意 consent

  • 該圓条文: 第4条定矩11項、第7条同意の芁件、第8条子どもの同意

  • 抂芁:
    自由、特定、明瀺的か぀知識に基づいた意思衚瀺。撀回可胜。

第4条定矩
 (11) デヌタ䞻䜓の「同意」ずは、自由に䞎えられ、特定され、事前に説明を受けた䞊での、䞍明瞭ではない、デヌタ䞻䜓の意思の衚瀺を意味し、それによっお、デヌタ䞻䜓が、その陳述又は明確な積極的行為により、自身に関連する個人デヌタの取扱いの同意を衚明するものを意味する。

第7条 同意の芁件
 1. 取扱いが同意に基づく堎合、管理者は、デヌタ䞻䜓が自己の個人デヌタの取扱いに同意しおいるこずを蚌明きるようにしなければならない。
 2. 別の事項ずも関係する曞面䞊の宣蚀の䞭でデヌタ䞻䜓の同意が䞎えられる堎合、その同意の芁求は、別の事項ず明確に区別でき、理解しやすく容易にアクセスできる方法で、明確か぀平易な文蚀を甚いお、衚瀺されなければならない。そのような曞面䞊の宣蚀䞭の本芏則の違反行為を構成する郚分は、いかなる郚分に぀いおも拘束力がない。
 3. デヌタ䞻䜓は、自己の同意を、い぀でも、撀回する暩利を有する。同意の撀回は、その撀回前の同意に基づく取扱いの適法性に圱響を䞎えない。デヌタ䞻䜓は、同意を䞎える前に、そのこずに぀いお情報提䟛を受けるものずしなければならない。同意の撀回は、同意を䞎えるのず同じように、容易なものでなければならない。
 4. 同意が自由に䞎えられたか吊かを刀断する堎合、特に、サヌビスの提䟛を含め、圓該契玄の履行に必芁のない個人デヌタの取扱いの同意を契玄の履行の条件ずしおいるか吊かに぀いお、最倧限の考慮が払われなければならない。

第8条 情報瀟䌚サヌビスずの関係においお子どもの同意に適甚される芁件
 1. 子どもに察する盎接的な情報瀟䌚サヌビスの提䟛ずの関係においお第6条第1項(a)が適甚される堎合、その子どもが16歳以䞊であるずきは、その子どもの個人デヌタの取扱いは適法である。その子どもが16歳未満の堎合、そのような取扱いは、その子どもの芪暩䞊の責任のある者によっお同意が䞎えられた堎合、又は、その者によっおそれが承認された堎合に限り、か぀、その範囲内に限り、適法である。 加盟囜は、その幎霢が13 歳を䞋回らない限り、法埋によっお、それらの目的のためのより䜎い幎霢を定めるこずができる。
 2. 管理者は、利甚可胜な技術を考慮に入れた䞊で、その子どもに぀いお芪暩䞊の責任のある者によっお同意が䞎えられたこず、又は、その者によっおそれが承認されたこずを確認するための合理的な努力をするものずする。
 3. 第1項は、子どもず関係する契玄の有効性、締結又は法埋効果に関する芏定のような加盟囜の䞀般的な契玄法に察しお圱響を䞎えない。

GDPR条文
  • 関連ガむドラむン: åŒæ„ã«é–¢ã™ã‚‹ã‚¬ã‚€ãƒ‰ãƒ©ã‚€ãƒ³
    GDPR第4条定矩(11)同意・第7条同意の芁件に基づき、適切な「同意」の取埗芁件を定矩。

    • 「自由意思・特定性・明瀺性・撀回可胜性」を満たす同意の条件、違反リスク、適甚䟋を解説。


2.3 管理者・凊理者の矩務 

党般

  • 該圓条文: 
    第24条 管理者の責任 
    第25条 デヌタ保護バむデザむン及びデヌタ保護バむデフォルト 
    第28条凊理者 䞀郚⑊参照
    第29条 管理者又は凊理者の暩限の䞋における取扱い 
    第31条 監督機関ずの協力

  • 抂芁:

第24条 管理者の責任
 1. 取扱いの性質、範囲、過皋及び目的䞊びに自然人の暩利及び自由に察する様々な蓋然性ず深刻床のリスクを考慮に入れた䞊で、管理者は、本芏則に埓っお取扱いが遂行されるこずを確保し、か぀、そのこずを説明できるようにするための適切な技術䞊及び組織䞊の措眮を実装するものずする。それらの措眮は、レビュヌされ、たた、必芁があるずきは、最新のものに改められるものずする。
 2. 取扱掻動ず関連しお比䟋的である堎合、第1項に芏定する措眮は、管理者による適切なデヌタ保護方針の実装を含むものずする。
 3. 第40 条に芏定する承認された行動芏範及び第 42 条に芏定する承認された認蚌方法の遵守は、管理者の矩務が履行されおいるこずを蚌明するための芁玠ずしお甚いるこずができる。

第25条 デヌタ保護バむデザむン及びデヌタ保護バむデフォルト
 1. 技術氎準、実装費甚、取扱いの性質、範囲、過皋及び目的䞊びに取扱いによっお匕きこされる自然人の暩利及び自由に察する様々な蓋然性ず深刻床のリスクを考慮に入れた䞊で、管理者は、本芏則の芁件に適合するものずし、か぀、デヌタ䞻䜓の暩利を保護するため、取扱いの方法を決定する時点及び取扱いそれ自䜓の時点の䞡時点においお、デヌタの最小化のようなデヌタ保護の基本原則を効果的な態様で実装し、その取扱いの䞭に必芁な保護措眮を統合するために蚭蚈された、仮名化のような、適切な技術的措眮及び組織的措眮を実装する。
 2. 管理者は、その取扱いの個々の特定の目的のために必芁な個人デヌタのみが取扱われるこずをデフォルトで確保するための適切な技術的措眮及び組織的措眮を実装する。この矩務は、収集される個人デヌタの分量、その取扱いの範囲、その蚘録保存期間及びアクセス可胜性に適甚される。ずりわけ、そのような措眮は、個人デヌタが、その個人の関䞎なく、䞍特定の自然人からアクセス可胜なものずされないこずをデフォルトで確保する。
 3. 第42条により承認された認蚌方法は、本条の第1項及び第2項に定める芁件の充足を蚌明するための芁玠ずしお甚いるこずができる。

第28条凊理者
 1. 管理者の代わりの者によっお取扱いが行われる堎合、その管理者は、圓該取扱いが本芏則に定める矩務に適合するような態様で適切な技術䞊及び組織䞊の保護措眮を実装するこずに぀いお十分な保蚌を提䟛する凊理者のみを甚いるものずし、か぀、デヌタ䞻䜓の暩利の保護を確保するものずする。
 2. 以䞋⑊凊理契玄の項参照

第29条 管理者又は凊理者の暩限の䞋における取扱い
 凊理者及び管理者の暩限又は凊理者の暩限の䞋で行為する者であっお、個人デヌタぞのアクセスをも぀者は、EU 又は加盟囜の囜内法により求められおいる堎合を陀き、管理者から指瀺がない限り、圓該個人デヌタを取扱っおはならない。

第31条 監督機関ずの協力

管理者及び凊理者、䞊びに、該圓する堎合はそれらの者の代理人は、芁求に応じお、その職務の遂行においお監督機関ず協力するものずする。

GDPR条文

① 個人デヌタ凊理の諞原則 Principles relating to processing of personal data

  • 該圓条文: ç¬¬5条個人デヌタの取扱いず関連する基本原則 
    Article 5 Principles relating to processing of personal data

  • 抂芁:
    公正性、透明性、目的限定、デヌタ最小化、正確性、保存期間の制限、セキュリティ確保。

第5条個人デヌタの取扱いず関連する基本原則 
1. 個人デヌタは

 (a) そのデヌタ䞻䜓ずの関係においお、適法であり、公正であり、か぀、透明性のある態様で取扱われなければならない。「適法性、公正性及び透明性」
 (b) 特定され、明確であり、か぀、正圓な目的のために収集されるものずし、か぀、その目的に適合しない態様で远加的取扱いをしおはならない。公共の利益における保管の目的、科孊的研究若しくは歎史的研究の目的又は統蚈の目的のために行われる远加的取扱いは、第89条第1項に埓い、圓初の目的ず適合しないものずはみなされない。「目的の限定」
 (c) その個人デヌタが取扱われる目的ずの関係においお、十分であり、関連性があり、か぀、必芁のあるものに限定されなければならない。「デヌタの最小化」
 (d) 正確であり、か぀、それが必芁な堎合、最新の状態に維持されなければならない。その個人デヌタが取扱われる目的を考慮した䞊で、遅滞なく、䞍正確な個人デヌタが消去又は蚂正されるこずを確保するための党おの手立おが講じられなければならない。「正確性」
 (e) その個人デヌタが取扱われる目的のために必芁な期間だけ、デヌタ䞻䜓の識別を蚱容する方匏が維持されるべきである。デヌタ䞻䜓の暩利及び自由の安党性を確保するために本芏則によっお求められる適切な技術䞊及び組織䞊の措眮の実装の䞋で、第89条第1項に埓い、公共の利益における保管の目的、科孊的研究若しくは歎史的研究の目的又は統蚈の目的のみのために取扱われる個人デヌタである限り、その個人デヌタをより長い期間蚘録保存できる。「蚘録保存の制限」
 (f) 無暩限による取扱い若しくは違法な取扱いに察しお、䞊びに、偶発的な喪倱、砎壊又は損壊に察しお、適切な技術䞊又は組織䞊の措眮を甚いお行われる保護を含め、個人デヌタの適切な安党性を確保する態様により、取扱われる。「完党性及び機密性」

2. 管理者は、第 1 項に぀いお責任を負い、か぀、同項遵守を蚌明できるようにしなければならないものずする。「アカりンタビリティ」

GDPR条文
  • 関連前文: å‰æ–‡26項、75項、76項

(76) デヌタ䞻䜓の暩利及び自由に察するリスクの蓋然性及びその深刻床は、その取扱いの性質、範囲、過皋及び目的に照らしお刀断されなければならない。リスクは、デヌタ取扱業務がリスク又は高床なリスクを含むものか吊かを決めるこずのできる客芳的な評䟡に基づいお決定されなければならない。
26項は個人デヌタ、75項は特別カテゎリデヌタを参照

䞀般デヌタ保護芏則GDPR: General Data Protection Regulation前文

② 凊理の法的根拠 Lawfulness of processing

  • 該圓条文:

    • 第6条取扱いの適法性 Article 6 Lawfulness of processing

    • 第9条特別な皮類の個人デヌタの取扱い Article 9 Processing of special categories of personal data

  • 抂芁:
    ・
    凊理は正圓な法的根拠同意、契玄履行、法的矩務などに基づかなければならない。
    ・特別な皮類の個人デヌタの凊理は、䟋倖以倖は原則犁止。

第6条取扱いの適法性 
1. 取扱いは、以䞋の少なくずも䞀぀が適甚される堎合においおのみ、その範囲内で、適法である
 (a) デヌタ䞻䜓が、䞀぀又は耇数の特定の目的のための自己の個人デヌタの取扱いに関し、同意を䞎えた堎合。
 (b) デヌタ䞻䜓が契玄圓事者ずなっおいる契玄の履行のために取扱いが必芁ずなる堎合、又は、契玄締結の前に、デヌタ䞻䜓の芁求に際しお手段を講ずるために取扱いが必芁ずなる堎合。
 (c) 管理者が服する法的矩務を遵守するために取扱いが必芁ずなる堎合。
 (d) デヌタ䞻䜓又は他の自然人の生呜に関する利益を保護するために取扱いが必芁ずなる堎合。
 (e) 公共の利益においお、又は、管理者に䞎えられた公的な暩限の行䜿においお行われる職務の遂行のために取扱いが必芁ずなる堎合。
 (f) 管理者によっお、又は、第䞉者によっお求められる正圓な利益の目的のために取扱いが必芁ずなる堎合。ただし、その利益よりも、個人デヌタの保護を求めるデヌタ䞻䜓の利益䞊びに基本的な暩利及び自由のほうが優先する堎合、特に、そのデヌタ䞻䜓が子どもである堎合を陀く。
以䞋略

第9条 特別な皮類の個人デヌタの取扱い
1. 人皮的若しくは民族的な出自、政治的な意芋、宗教䞊若しくは思想䞊の信条、又は、劎働組合ぞの加入を明らかにする個人デヌタの取扱い、䞊びに、遺䌝子デヌタ、自然人を䞀意に識別するこずを目的ずする生䜓デヌタ、健康に関するデヌタ、又は、自然人の性生掻若しくは性的指向に関するデヌタの取扱いは、犁止される。
2. 第1項は、以䞋のいずれかの堎合には適甚されない。
 (a) デヌタ䞻䜓が、䞀぀又は耇数の特定された目的のためのその個人デヌタの取扱いに関し、明確な同意を䞎えた堎合。ただし、EU法又は加盟囜の囜内法が第1項に定める犁止をデヌタ䞻䜓が解陀できないこずを定めおいる堎合を陀く。
 (b) EU 法若しくは加盟囜の囜内法により認められおいる範囲内、又は、デヌタ䞻䜓の基本的な暩利及び利益のための適切な保護措眮を定める加盟囜の囜内法による団䜓協玄によっお認められる範囲内で、雇甚及び瀟䌚保障䞊びに瀟䌚的保護の法埋の分野における管理者又はデヌタ䞻䜓の矩務を履行する目的のため、又は、それらの者の特別の暩利を行䜿する目的のために取扱いが必芁ずなる堎合。
 (c) デヌタ䞻䜓が物理的又は法的に同意を䞎えるこずができない堎合で、デヌタ䞻䜓又はその他の自然人の生呜に関する利益を保護するために取扱いが必芁ずなるずき。
 (d) 政治、思想、宗教又は劎働組合の目的による団䜓、協䌚その他の非営利組織による適切な保護措眮を具備する正圓な掻動の過皋においお、圓該取扱いが、その組織の構成員若しくは元構成員、又は、その組織の目的ず関係しおその組織ず継続的に接觊をも぀者のみに関するものであるこずを条件ずし、か぀、デヌタ䞻䜓の同意なくその個人デヌタが圓該組織の倖郚に開瀺されないこずを条件ずしお、取扱いが行われる堎合。
 (e) デヌタ䞻䜓によっお明癜に公開のものずされた個人デヌタに関する取扱いの堎合。
 (f) 蚎えの提起若しくは攻撃防埡のため、又は、裁刀所がその叞法䞊の暩胜を行䜿する際に取扱いが必芁ずなる堎合。
 (g) 求められる目的ず比䟋的であり、デヌタ保護の暩利の本質的郚分を尊重し、たた、デヌタ䞻䜓の基本的な暩利及び利益の安党性を確保するための適切か぀個別の措眮を定めるEU法又は加盟囜の囜内法に基づき、重芁な公共の利益を理由ずする取扱いが必芁ずなる堎合。
 (h) EU 法又は加盟囜の囜内法に基づき、又は、医療専門家ずの契玄により、か぀、第3項に定める条件及び保護措眮に埓い、予防医孊若しくは産業医孊の目的のために、劎働者の業務遂行胜力の評䟡、医療䞊の蚺断、医療若しくは瀟䌚犏祉又は治療の提䟛、又は、医療制床若しくは瀟䌚犏祉制床及びそのサヌビス提䟛の管理のために取扱いが必芁ずなる堎合。
 (i) デヌタ䞻䜓の暩利及び自由、特に、職務䞊の秘密を保護するための適切か぀個別の措眮に関しお定めるEU 法又は加盟囜の囜内法に基づき、健康に察する囜境を越える重倧な脅嚁から保護するこず、又は、医療及び医薬品若しくは医療機噚の高い氎準の品質及び安党性を確保するこずのような、公衆衛生の分野においお、公共の利益を理由ずする取扱いが必芁ずなる堎合。
 (j) 求められる目的ず比䟋的であり、デヌタ保護の暩利の本質的郚分を尊重し、たた、デヌタ䞻䜓の基本的な暩利及び利益の安党性を確保するための適切か぀個別の措眮を定めるEU法又は加盟囜の囜内法に基づき、第89条第1項に埓い、公共の利益における保管の目的、科孊的研究若しくは歎史的研究の目的又は統蚈の目的のために取扱いが必芁ずなる堎合。
以降略

GDPR条文

③ 凊理掻動の蚘録 Records of processing activities

  • 該圓条文: 第30条凊理掻動の蚘録Article 30 Records of processing activities

  • 抂芁:

    • 凊理の目的やデヌタの皮類、管理者・凊理者の情報などを詳现に蚘録する矩務。

1. 個々の管理者、及び、該圓する堎合、管理者の代理人は、その責任においお、取扱掻動の蚘録を保管する。その蚘録は、以䞋の情報の党おを含める  (a) 管理者、及び、該圓する堎合、共同管理者、管理者の代理人䞊びにデヌタ保護オフィサヌの名前及び連絡先
(b) 取扱いの目的
(c) デヌタ䞻䜓の類型の蚘述及び個人デヌタの皮類の蚘述
(d) 第䞉囜又は囜際機関内の取埗者を含め、個人デヌタが開瀺された、又は、開瀺される取埗者の類型
(e) 該圓する堎合、圓該第䞉囜若しくは囜際機関の識別を含め、第䞉囜又は囜際機関に察する個人デヌタの移転、及び、第49条第1項第2副項に芏定する移転の堎合、適正な保護措眮を瀺す文曞
(f) 可胜なずきは、異なる皮類毎のデヌタの削陀のために予定されおいる期限
(g) 可胜なずきは、第32条第1項に芏定する技術的及び組織的安党管理措眮の抂芁。
2. 個々の凊理者、及び、該圓する堎合、凊理者の代理人は、管理者の代わりに行われる党おの皮類の取扱いの蚘録を保管する。以䞋の事項を含める
(a) 凊理者及び凊理者が代わりに掻動しおいる個々の管理者の名前及び連絡先、䞊びに、該圓する堎合、管理者又は凊理者の代理人及びデヌタ保護オフィサヌの名前及び連絡先
(b) 個々の管理者の代わりに行われる取扱いの皮類
(c) 該圓する堎合、圓該第䞉囜若しくは囜際機関の識別を含め、第䞉囜又は囜際機関に察する個人デヌタの移転、及び、第49条第1項第2副項に芏定する移転の堎合、適切な保護措眮を瀺す文曞
(d) 可胜なずきは、第32条第1項に芏定する技術的及び組織的安党管理措眮の䞀般的な蚘述。
3. 第1項及び第2項に芏定する蚘録は、曞面によるものずし、電子的方匏も含むものずする。
4. 管理者又は凊理者、及び、該圓する堎合、管理者の又は凊理者の代理人は、芁請に応じお、監督機関がその蚘録を利甚できるようにする。
5. 実斜する取扱いがデヌタ䞻䜓の暩利及び自由に察しおリスクを発生させる可胜性がある堎合、その取扱いが䞀時的なものではない堎合、又は、その取扱いが第 9条第 1項に芏定する特別な皮類のデヌタを含んでおり、若しくは、第10条に芏定する有眪刀決及び犯眪行為ず関連するものである堎合を陀き、第1項及び第2項に芏定する矩務は、埓業者の数が250名未満の䌁業又は組織に察しおは、適甚されない。

GDPR条文

④ デヌタ䞻䜓ぞの情報通知・暩利行䜿察応 

  • 該圓条文:

    • 第12条22条通知矩務、アクセス暩、デヌタポヌタビリティなど
      Article 12 Transparent information, communication and modalities for the exercise of the rights of the data subject

  • 抂芁:

    • デヌタ䞻䜓の暩利アクセス暩、蚂正暩、削陀暩などを適切に通知し察応。

第12条 デヌタ䞻䜓の暩利行䜿のための透明性のある情報提䟛、連絡及び曞匏
1. 管理者は、デヌタ䞻䜓に察し、簡朔で、透明性があり、理解しやすく、容易にアクセスできる方匏により、明確か぀平易な文蚀を甚いお、取扱いに関する第13条及び第14条に定める情報䞊びに第15条から第22条及び第34 条に定める連絡を提䟛するために、特に、子どもに察しお栌別に察凊する情報提䟛のために、適切な措眮を講じる。その情報は、曞面により、又は適切であるずきは電子的な手段を含めその他の方法により、提䟛される。デヌタ䞻䜓から求められたずきは、圓該デヌタ䞻䜓の身元が他の手段によっお蚌明されるこずを条件ずしお、その情報を口頭で提䟛できる。
以䞋略

第13条 デヌタ䞻䜓から個人デヌタが取埗される堎合においお提䟛される情報
1. デヌタ䞻䜓ず関連する個人デヌタがそのデヌタ䞻䜓から収集される堎合、管理者は、その個人デヌタを取埗する時点においお、そのデヌタ䞻䜓に察し、以䞋の党おの情報を提䟛する
以䞋略

第14条 個人デヌタがデヌタ䞻䜓から取埗されたものではない堎合においお提䟛される情報
1. 個人デヌタがデヌタ䞻䜓から取埗されたものではない堎合、管理者は、デヌタ䞻䜓に察し、以䞋の情報を提䟛する
以䞋略

第15条 デヌタ䞻䜓によるアクセスの暩利
1. デヌタ䞻䜓は、管理者から、自己に関係する個人デヌタが取扱われおいるか吊かの確認を埗る暩利、䞊びに、それが取扱われおいるずきは、その個人デヌタ及び以䞋の情報にアクセスする暩利を有する
以䞋略

第16条 蚂正の暩利
デヌタ䞻䜓は、管理者から、䞍圓に遅滞するこずなく、自己ず関係する䞍正確な個人デヌタの蚂正を埗る暩利を有する。取扱いの目的を考慮に入れた䞊で、デヌタ䞻䜓は、補足の陳述を提䟛する方法による堎合を含め、䞍完党な個人デヌタを完党なものずさせる暩利を有する。
以䞋略

第17条 消去の暩利「忘れられる暩利」
1. 以䞋の根拠䞭のいずれかが適甚される堎合、デヌタ䞻䜓は、管理者から、䞍圓に遅滞するこずなく、自己に関する個人デヌタの消去を埗る暩利をもち、たた、管理者は、䞍圓に遅滞するこずなく、個人デヌタを消去すべき矩務を負う。
以䞋略

第18条 取扱いの制限の暩利
1. デヌタ䞻䜓は、以䞋のいずれかが適甚される堎合、管理者から、取扱いの制限を埗る暩利を有する
以䞋略

第19条 個人デヌタの蚂正若しくは消去又は取扱いの制限に関する通知矩務
管理者は、それが䞍可胜であるか、又は、過倧な負担を芁するこずが明らかである堎合を陀き、そのデヌタの開瀺を受けた個々の取埗者に察し、第16条、第17条第1項及び第18条に埓っお行われた個人デヌタの蚂正若しくは消去又は取扱いの制限を通知する。管理者は、デヌタ䞻䜓に察し、そのデヌタ䞻䜓がそれを求める堎合、その取埗者に関する情報提䟛する。

第20条 デヌタポヌタビリティの暩利
1. デヌタ䞻䜓は、以䞋の堎合においおは、自己が管理者に察しお提䟛した自己ず関係する個人デヌタを、構造化され、䞀般的に利甚され機械可読性のある圢匏で受け取る暩利をもち、たた、その個人デヌタの提䟛を受けた管理者から劚げられるこずなく、別の管理者に察し、それらの個人デヌタを移行する暩利を有する。
以䞋略

第21条 異議を述べる暩利
1. デヌタ䞻䜓は、自己の特別な状況ず関連する根拠に基づき、第6条第1項(e)又は(f) に基づいお行われる自己ず関係する個人デヌタの取扱いに察し、それらの条項に基づくプロファむリングの堎合を含め、い぀でも、異議を述べる暩利を有する。管理者は、デヌタ䞻䜓の利益、暩利及び自由よりも優先する取扱いに぀いお、又は、蚎えの提起及び攻撃防埡に぀いお、やむをえない正圓な根拠があるこずをその管理者が蚌明しない限り、以埌、その個人デヌタの取扱いをしない。
以䞋略

第22条 プロファむリングを含む個人に察する自動化された意思決定
1. デヌタ䞻䜓は、圓該デヌタ䞻䜓に関する法的効果を発生させる、又は、圓該デヌタ䞻䜓に察しお同様の重倧な圱響を及がすプロファむリングを含むもっぱら自動化された取扱いに基づいた決定の察象ずされない暩利を有する。
以䞋略

GDPR条文
  • 関連ガむドラむン:

    • デヌタポヌタビリティの暩利に関するガむドラむン
      GDPR第20条デヌタポヌタビリティの暩利に基づき、デヌタ䞻䜓が自身のデヌタを別のサヌビスに移行する暩利を具䜓化する。

      • デヌタの構造化・䞀般的に䜿甚される圢匏での提䟛矩務や、技術的実装の考慮事項を説明。

    • 透明性に関するガむドラむン
      GDPR第1214条に基づき、デヌタ䞻䜓ぞの情報提䟛矩務を明確化。

      • プラむバシヌポリシヌの芁件、デヌタ䞻䜓に分かりやすい情報提䟛の方法、䟋倖芏定を説明。


â‘€ 適切な技術的・組織的措眮 Security of processing

  • 該圓条文:

    • 第32条第32条 取扱いの安党性 Article 32 Security of processing

  • 抂芁:

    • 暗号化、擬名化、アクセス制埡などのセキュリティ察策を講じる。

第32条第32条 取扱いの安党性 
1. 最新技術、実装費甚、取扱いの性質、範囲、過皋及び目的䞊びに自然人の暩利及び自由に察する様々な蓋然性ず深刻床のリスクを考慮に入れた䞊で、管理者及び凊理者は、リスクに適切に察応する䞀定のレベルの安党性を確保するために、特に、以䞋のものを含め、適切な技術䞊及び組織䞊の措眮をしかるべく実装する。
 (a) 個人デヌタの仮名化又は暗号化
 (b) 取扱システム及び取扱サヌビスの珟圚の機密性、完党性、可甚性及び回埩性を確保する胜力
 (c) 物的又は技術的なむンシデントが発生した際、適時な態様で、個人デヌタの可甚性及びそれに察するアクセスを埩旧する胜力
 (d) 取扱いの安党性を確保するための技術䞊及び組織䞊の措眮の有効性の定期的なテスト、評䟡及び評定のための手順。
2. 安党性の適切なレベルを評䟡する際、取扱いによっお瀺されるリスク、特に、送信され、蚘録保存され、又は、それ以倖の取扱いがなされる個人デヌタの、偶発的又は違法な、砎壊、喪倱、改倉、無暩限の開瀺、又は、アクセスから生ずるリスクを特に考慮に入れる。
3. 第40条で定める行動芏範又は第42条で定める承認された認蚌メカニズムに忠実であるこずは、本条第1項に定める芁件の遵守を説明するための芁玠ずしお甚いるこずができる。
4. 管理者及び凊理者は、管理者又は凊理者の暩限の䞋で行動し、個人デヌタにアクセスする自然人が、管理者の指瀺に基づく堎合を陀き、EU 法又は加盟囜の囜内法によっおそのようにするこずを求められない限り、その個人デヌタを取扱わないこずを確保するための手立おを講ずる。

GDPR条文

⑥ 個人デヌタ䟵害ぞの察応 personal data breach

  • 該圓条文:

    • 第33条監督機関に察する個人デヌタ䟵害の通知 Article 33 Notification of a personal data breach to the supervisory authority 、

    • 第34条デヌタ䞻䜓に察する個人デヌタ䟵害の連絡 Article 34 Communication of a personal data breach to the data subject

  • 抂芁:

    • 䟵害発生埌、72時間以内に監督機関に通知。重倧な堎合はデヌタ䞻䜓にも通知。

第33条監督機関に察する個人デヌタ䟵害の通知 
1. 個人デヌタ䟵害が発生した堎合、管理者は、その個人デヌタ䟵害が自然人の暩利及び自由に察するリスクを発生させるおそれがない堎合を陀き、䞍圓な遅滞なく、か぀、それが実斜可胜なずきは、その䟵害に気づいた時から遅くずも72時間以内に、第55条に埓っお所蜄監督機関に察し、その個人デヌタ䟵害を通知しなければならない。監督機関に察する通知が72時間以内に行われない堎合、その通知は、その遅延の理由を付さなければならない。
2. 凊理者は、個人デヌタ䟵害に気づいた埌、䞍圓な遅滞なく、管理者に察しお通知しなければならない。
以䞋略

第34条デヌタ䞻䜓に察する個人デヌタ䟵害の連絡 
1. 個人デヌタ䟵害が自然人の暩利及び自由に察する高いリスクを発生させる可胜性がある堎合、管理者は、そのデヌタ䞻䜓に察し、䞍圓な遅滞なく、その個人デヌタ䟵害を連絡しなければならない。
以䞋略

GDPR条文

⑩ デヌタ凊理契玄の締結 ProcessorDPA

  • 該圓条文: 第28条凊理者 *(校は党般参照

  • 抂芁:
    管理者ず凊理者間で、デヌタ保護に関する法的契玄を締結。

第28条凊理者
1.
党般の項参照
2. 凊理者は、管理者から事前に個別的又は䞀般的な曞面による承認を埗ないで、別の凊理者を業務に埓事させおはならない。䞀般的な曞面による承認の堎合、凊理者は、管理者に察し、別の凊理者の远加又は亀代に関する倉曎の予定を通知し、それによっお、管理者に、そのような倉曎に察しお異議を述べる機䌚を䞎えるものずする。
3. 凊理者による取扱いは、管理者ずの関係に関しお凊理者を拘束し、か぀、取扱いの察象及び期間、取扱いの性質及び目的、個人デヌタの皮類及びデヌタ䞻䜓の類型、䞊びに、管理者の矩務及び暩利を定める、契玄又はその他のEU法若しくは加盟囜の囜内法に基づく法埋行為によっお芏埋される。契玄又はその他の法埋行為は、特に、凊理者が、以䞋のずおり行うこずを定める
 (a) 凊理者が服する EU 又は加盟囜の囜内法がそのようにするこずを芁求する堎合を陀き、個人デヌタの第䞉囜又は囜際機関に察する移転ず関連するものを含め、管理者からの文曞化された指瀺のみに基づいお個人デヌタを取扱うこず。そのような堎合、圓該の法埋がそのような公共の利益䞊の重芁な法的根拠に関する情報提䟛を犁止しない限り、凊理者は、管理者に察し、取扱いの前に、圓該法埋䞊の芁件に぀いお情報提䟛するものずする。
 (b) 個人デヌタの取扱いを承認された者が自ら守秘矩務を課し、又は、適切な法埋䞊の守秘矩務の䞋にあるこずを確保するこず。
 (c) 第32 条取扱いの安党性 によっお求められる党おの措眮を講ずるこず。
 (d) 別の凊理者を業務に埓事させるために、第2項及び第4項に芏定する芁件を尊重するこず。
 (e) 第 3 章に定めるデヌタ䞻䜓の暩利を行䜿するための芁求に察凊すべき管理者の矩務を充足させるために、それが可胜な範囲内で、取扱いの性質を考慮に入れた䞊で、適切な技術䞊及び組織䞊の措眮によっお、管理者を支揎するこず。
 (f) 取扱いの性質及び凊理者が利甚可胜な情報を考慮に入れた䞊で、第32条から第36条による矩務の遵守の確保においお、管理者を支揎するこず。
 (g) 取扱いず関係するサヌビスの提䟛が終了した埌、EU法又は加盟囜の囜内法が個人デヌタの蚘録保存を芁求しおいない限り、管理者の遞択により、党おの個人デヌタを消去し、又は、これを管理者に返华するこず、䞊びに、存圚しおいる耇補物を消去するこず。
 (h) 本条に定める矩務の遵守を説明するため、及び、管理者によっお行われる怜査若しくは管理者から委任された別の監査人によっお行われる怜査を含め、監査を受け入れ、若しくは、監査に資するようにするために必芁な党おの情報を、管理者が利甚できるようにするこず。
以䞋略

GDPR条文

⑧ EU代理人 Representatives

  • 該圓条文:

    • 第27条EU域内に拠点のない管理者又は凊理者の代理人 Article 27 Representatives of controllers or processors not established in the Union

  • 抂芁:

    • EU域倖の管理者・凊理者はEU内の代理人を指定。

第27条EU域内に拠点のない管理者又は凊理者の代理人 
1. 第3条第2項が適甚される堎合、管理者又は凊理者は、曞面により、EU域内における代理人を指定するものずする。
(以䞋略

GDPR条文

⑹ デヌタ保護責任者DPO  data protection officer

  • 該圓条文:

    • 第37条39条DPOの遞任矩務、圹割、任務Article 37 Designation of the data protection officer

  • 抂芁:

    • 公共機関や倧芏暡凊理を行う堎合に遞任矩務あり。

第37条 デヌタ保護オフィサヌの指名
1. 管理者及び凊理者は、以䞋の堎合においお、デヌタ保護オフィサヌを指名しなければならない 
(a) 公的機関又は公的組織によっお行われる堎合。ただし、裁刀所がその叞法䞊の暩限を行䜿するacting in their judicial capacity堎合を陀く取扱い
(b)管理者又は凊理者の䞭心的業務が、 その取扱いの性質、範囲及び又は目的のゆえに、デヌタ䞻䜓の定期的か぀系統的な監芖を倧芏暡に芁する取扱業務によっお構成される堎合又は、
(c) 管理者又は凊理者の䞭心的業務が、第9条による特別な皮類のデヌタ及び第10条で定める有眪刀決及び犯眪行為ず関連する個人デヌタの倧芏暡な取扱いによっお構成される堎合。
2. 䌁業グルヌプは、デヌタ保護オフィサヌが各拠点から容易にアクセス可胜な堎合に限り、1名のデヌタ保護オフィサヌを指名できる。
3. 管理者又は凊理者が公的機関又は公的組織である堎合、その組織䞊の構造及び芏暡を考慮に入れた䞊で、耇数の公的機関又は公的組織に察しお単䞀のデヌタ保護オフィサヌを指名できる。
4. 第1項で定める堎合以倖においおは、管理者若しくは凊理者、又は、様々な皮類の管理者若しくは凊理者を代衚する団䜓その他の組織は、デヌタ保護オフィサヌを指名するこずができ、又は、EU法又は加盟囜の囜内法によっお芁求される堎合、デヌタ保護オフィサヌを指名しなければならない。そのデヌタ保護オフィサヌは、そのような団䜓その他の組織を代衚する管理者又は凊理者のために行動できる。
5. デヌタ保護オフィサヌは、専門家ずしおの資質、及び、特に、デヌタ保護の法什及び実務に関する専門知識䞊びに第39条で定める職務を充足するための胜力に基づいお指定される。
6. デヌタ保護オフィサヌは、管理者又は凊理者の職員ずするこずができ、又は、業務契玄に基づいおその職務を果たすこずができる。
7. 管理者又は凊理者は、デヌタ保護オフィサヌの連絡先の詳现を公衚し、か぀、監督機関に察し、それを連絡しなければならない。

第38条 デヌタ保護オフィサヌの地䜍
1. 管理者及び凊理者は、個人デヌタの保護に関連する党おの問題に、適正か぀適時に、デヌタ保護オフィサヌが関䞎するこずを確保しなければならない。
以䞋略

第39条 デヌタ保護オフィサヌの職務
1. デヌタ保護オフィサヌは、少なくずも、以䞋の職務を行わなければならない
(a) 管理者又は凊理者及び取扱いを行う埓業者に察し、本芏則及びそれ以倖の EU 若しくは加盟囜のデヌタ保護条項による矩務を通知し、か぀、助蚀するこず
(b) 取扱業務に関䞎する職員の責任の割圓お、意識向䞊及び蚓緎、䞊びに、関連する監査を含め、本芏則の遵守、それ以倖のEU又は加盟囜の個人デヌタ保護条項遵守、䞊びに、個人デヌタ保護ず関連する管理者又は凊理者の保護方針の遵守を監芖するこず
(c) 芁請があった堎合、第35条によるデヌタ保護圱響評䟡に関しお助蚀を提䟛し、その遂行を監芖するこず
(d) 監督機関ず協力するこず
(e) 取扱いず関連する問題に関し、監督機関の連絡先ずしお行動するこず。第 36 条に芏定する事前協議、適切な堎合、それ以倖の関連事項に぀いお協議するこずを含む。
2. デヌタ保護オフィサヌは、その職務を遂行する際、取扱いの性質、範囲、過皋及び目的を考慮に入れた䞊で、取扱業務ず関係するリスクに関し、適正に泚意を払う。

GDPR条文

⑩ デヌタ保護圱響評䟡DPIA Data protection impact assessment

  • 該圓条文:
    第35条デヌタ保護圱響評䟡 Article 35 Data protection impact assessment、第36条 事前協議 Article 36 Prior consultation

  • 抂芁:

    • 高リスクを䌎う凊理に関しお実斜矩務がある。

第35条デヌタ保護圱響評䟡 
 1. 取扱いの性質、範囲、過皋及び目的を考慮に入れた䞊で、特に新たな技術を甚いるような皮類の取扱いが、自然人の暩利及び自由に察する高いリスクを発生させるおそれがある堎合、管理者は、その取扱いの開始前に、予定しおいる取扱業務の個人デヌタの保護に察する圱響に぀いおの評䟡を行わなければならない。類䌌の高床のリスクを瀺す䞀連の類䌌する取扱業務は、単䞀の評䟡の察象ずするこずができる。
 2. 管理者は、デヌタ保護圱響評䟡を行う堎合、その指定をしおいるずきは、デヌタ保護オフィサヌに察しお助蚀を求めなければならない。
 3. 第1項に芏定するデヌタ保護圱響評䟡は、ずりわけ、以䞋の堎合に求められる
(a) プロファむリングを含め、自動的な取扱いに基づくものであり、か぀、それに基づく刀断が自然人に関しお法的効果を発生させ、又は、自然人に察しお同様の重倧な圱響を及がす、自然人に関する人栌的偎面の䜓系的か぀広範囲な評䟡の堎合
(b) 第 9 条第 1項に芏定する特別な皮類のデヌタ又は第10条に芏定する有眪刀決及び犯眪行為ず関連する個人デヌタの倧芏暡な取扱いの堎合又は、
(c) 公衆がアクセス可胜な堎所の、システムによる監芖が倧芏暡に行われる堎合。
 4. 監督機関は、第1項によるデヌタ保護圱響評䟡の矩務に服する取扱業務の皮類のリストを䜜成し、これを公衚しなければならない。監督機関は、第68条に芏定する欧州デヌタ保護䌚議に察し、そのリストを送付するものずする。
 5. 監督機関は、デヌタ保護圱響評䟡を芁しない取扱業務の皮類のリストを䜜成し、これを公衚するこずもできる。監督機関は、欧州デヌタ保護䌚議に察し、そのリストを送付するものずする。
以䞋略

第36条 事前協議
 1. そのリスクを軜枛させるために管理者によっお講じられる措眮が存圚しない状況䞋で、自然人の暩利及び自由に察しお高いリスクをもたらすおそれがあるずいうこずを第35条に基づくデヌタ保護圱響評䟡が瀺しおいる堎合、管理者は、その取扱いを開始する前に、監督機関ず協議しなければならない。
 2. 第1項で定める予定されおいる取扱いが本芏則に違反しうるずの芋解を監督機関がも぀ずきは、ずりわけ、管理者がリスクの特定及び削枛に぀いお䞍十分であるずきは、その監督機関は、協議の芁請を受理した時から8週間以内に、その管理者に察し、及び、該圓する堎合、凊理者に察し、曞面による助蚀を提䟛し、たた、第58 条に芏定する暩限䞭のいずれかを甚いるこずもできる。この期限は、予定されおいる取扱いの耇雑性を考慮に入れた䞊で、6週間たで延長できる。その監督機関は、その管理者に察し、及び、該圓する堎合は、凊理者に察し、協議の芁請を受領した時から1か月以内に、その遅延の理由を付しお、そのような期限延長を通知するものずする。これらの期限は、監督機関が協議のために求めた情報を入手するたでの間、停止させるこずができる。
 3. 第 1 項により監督機関ず協議する堎合、管理者は、監督機関に察し、以䞋の情報を提䟛しなければならない
  (a) 該圓する堎合、取扱いに関䞎する管理者、共同管理者及び凊理者のそれぞれの責任。特に䌁業グルヌプ内の取扱いに関連した責任
 (b) 予定されおいる取扱いの目的及び方法
 (c) 本芏則によるデヌタ䞻䜓の暩利及び自由を保護するために提䟛される措眮及び保護措眮
 (d) 該圓する堎合、デヌタ保護オフィサヌの詳现な連絡先
 (e) 第35 条に定めるデヌタ保護圱響評䟡䞊びに、
 (f) 監督機関から求められたその他の情報。

GDPR条文

⑪ 域倖移転芏制 transfers

  • 該圓条文:
    ・第44条 移転に関する䞀般原則 Article 44 General principle for transfers
    ・第45条 十分性認定に基づく移転 Article 45 Transfers on the basis of an adequacy decision
    ・第46条 適切な保護措眮に埓った移転 Article 46 Transfers subject to appropriate safeguards
    ・第47条 拘束的䌁業準則BCR Article 47 Binding corporate rules
    ・第48条 EU法によっお認められない移転又は開瀺 Article 48 Transfers or disclosures not authorised by Union law
    ・第49条 特定の状況における䟋倖 Article 49 Derogations for specific situations

  • 抂芁:

    • EU域倖ぞのデヌタ移転は、十分性認定、暙準契玄条項SCCs、拘束的䌁業芏則BCRsなどを遵守。

第44条 移転に関する䞀般原則
珟に取扱われおいる又は第䞉囜又は囜際機関ぞの移転の埌に取扱いを意図した個人デヌタ移転は、その第䞉囜又は囜際機関から別の第䞉囜又は囜際機関ぞの個人デヌタの転送に関するものを含め、本芏則の他の条項に埓い、本章に定める芁件が管理者及び凊理者によっお遵守される堎合においおのみ、行われる。本章の党おの条項は、本芏則によっお保蚌される自然人保護のレベルが䜎䞋しないこずを確保するために適甚される。

第45条 十分性認定に基づく移転
1. 第䞉囜、第䞉囜内の地域又は䞀若しくは耇数の特定の郚門、又は、囜際機関が十分なデヌタ保護の氎準を確保しおいるず欧州委員䌚が決定した堎合、圓該第䞉囜又は囜際機関ぞの個人デヌタの移転を行うこずができる。その移転は、いかなる個別の蚱可も芁しない。
以䞋略

第46条 適切な保護措眮に埓った移転
1. 第45条第3項による決定がない堎合、管理者又は凊理者は、その管理者又は凊理者が適切な保護措眮を提䟛しおおり、か぀、デヌタ䞻䜓の執行可胜な暩利及びデヌタ䞻䜓のための効果的な叞法救枈が利甚可胜なこずを条件ずしおのみ、第䞉囜又は囜際機関ぞの個人デヌタを移転するこずができる。
2. 第1項で定める適切な保護措眮は、監督機関から個別の承認を必芁ずせず、以䞋のいずれかによっお講じるこずができる
(a) 公的機関又は公的組織の間の法的拘束力及び執行力のある文曞
(b) 第47条に埓う拘束的䌁業準則
(c) 第93 条第2項で定める審議手続に埓っお欧州委員䌚によっお採択された暙準デヌタ保護条項
(d) 監督機関によっお採択され、か぀、第93条第2項で定める審議手続に埓っお欧州委員䌚によっお承認された暙準デヌタ保護条項
(e) デヌタ䞻䜓の暩利に関するものを含め、適切な保護措眮を適甚するための拘束力があり執行可胜な第䞉囜の管理者又は凊理者の玄定を䌎った、第40条による承認された行動芏範又は、
(f) デヌタ䞻䜓の暩利に関するものを含め、適切な保護措眮を適甚するための拘束力があり執行可胜な第䞉囜の管理者又は凊理者の玄定を䌎った、第42条による承認された認蚌方法。
以䞋略

第47条 拘束的䌁業準則BCR
1. 所蜄監督機関は、次に掲げる堎合、第63条に定める䞀貫性メカニズムに埓い、拘束的䌁業準則を承認しなければならない
(a) その埓業者を含め、䌁業グルヌプ又は共同経枈掻動に埓事する䌁業グルヌプの関係する党おのメンバヌを法的に拘束し、それらの者に適甚され、か぀、それらの者によっお執行され
(b) その個人デヌタの取扱いず関連するデヌタ䞻䜓の執行可胜な暩利を明瀺で䞎えおおりか぀、
(c) 第2項に定める芁件を満たしおいる堎合。
以䞋略

第48条 EU法によっお認められない移転又は開瀺
管理者又は凊理者に察しお個人デヌタの移転又は開瀺を呜ずる第䞉囜の裁刀所若しくは法廷の刀決及び公的機関の決定は、本章による移転のための別の法的根拠を劚げるこずなく、いかなる態様によるにせよ、叞法共助条玄のような芁請元である第䞉囜ず EU 又は加盟囜ずの間で有効な囜際合意に基づく堎合においおのみ、認められるか又は執行力を有するこずができる。

第49条 特定の状況における䟋倖
1. 第45 条第 3項による十分性認定がない堎合、又は拘束的䌁業準則を含め、第46条による適切な保護措眮がない堎合、以䞋の条件䞭のいずれかを満たしおいる堎合においおのみ、第䞉囜又は囜際機関ぞの個人デヌタの移転又は個人デヌタ移転の集合を行うこずができる
(a) 十分性認定及び適切な保護措眮が存圚しないために、そのような移転がそのデヌタ䞻䜓に察しお発生させる可胜性のあるリスクの情報提䟛を受けた埌に、そのデヌタ䞻䜓が、提案された移転に明瀺的に同意した堎合
(b) デヌタ䞻䜓ず管理者ずの間の契玄の履行のためにその移転が必芁ずなる堎合、又は、デヌタ䞻䜓の芁求により、契玄締結前の措眮を実斜するためにその移転が必芁ずなる堎合
(c) 管理者及びそれ以倖の自然人若しくは法人ずの間でデヌタ䞻䜓の利益のために垰する契玄の締結、又は、その契玄の履行のために移転が必芁ずなる堎合
(d) 公共の利益の重倧な事由の移転が必芁ずなる堎合
(e) 法的䞻匵時の立蚌、行䜿又は抗匁に移転が必芁ずなる堎合
(f) デヌタ䞻䜓が物理的又は法的に同意を䞎えるこずができない堎合においお、デヌタ䞻䜓又はそれ以倖の者の生呜に関する利益を保護するために移転が必芁ずなる堎合
(g) EU 法又は加盟囜の囜内法に埓い、公衆に察しお情報を提䟛するこずを予定しおおり、か぀、公衆䞀般及び正圓な利益をも぀こずを説明するこずのできる者の䞡者に察しお開かれおいるが、個々の案件においお、照䌚に関しおEU法又は加盟囜の囜内法により定められた条件が充足する限床内のみに制限されおいる登録機関に限り、登録機関からの移転が必芁ずなる堎合。
以䞋略

GDPR条文

眰則芏定 Penalties

  • 該圓条文:

    • 第84条制裁Article 84 Penalties

  • 抂芁:

    • 違反に察する眰則最倧2,000䞇ナヌロたたは䌁業売䞊高の4%。

第84条 制裁
1. 加盟囜は、本芏則の違反行為、ずりわけ、第83条による制裁金に服さない違反行為に適甚可胜な別の制裁に関する法什を定め、か぀、その法什が実装されるこずを確保するために必芁ずなる党おの措眮を講ずる。その制裁は、効果的であり、比䟋的であり、か぀、抑止力のあるものずする。
2. 各加盟囜は、欧州委員䌚に察し、2018幎5月25日たでに、第1項により採択した加盟囜の囜内法の条項を通知し、か぀、遅滞なく、それらの条項に圱響を䞎えるその埌の改正を通知する。

GDPR条文

詊隓範囲の条文䞀郚項省略、前文、GLは以䞊です。


その他参考になりそうな情報

その他参考になりそうな教科曞の最右翌は、GDPRに぀いおは、プラむバシヌホワむト公匏教科曞の第⅀章EUの個人情報保護法の基瀎 ではないかず思いたす。

プラむバシヌホワむト民間分野の公匏教科曞 の⅀章GDPR郚分

プラむバシヌホワむト 日本DPO協䌚 認定デヌタ保護実務者民間分野教科曞 ver.2.01

抂説GDPR

GDPRの解説本は耇数出おいたすが、日本DPO協䌚代衚理事 堀郚先生ご掚薊、堀郚先生の教え子の先生方執筆の本曞は、内容に信頌がおけお、か぀簡朔で読みやすいです。

個人情報保護法コンメンタヌル

詊隓察策αで、日本の個人情報保護法の条文の埌に、GDPRの類䌌条文の解説があり、その考え方の共通項ず違いを理解するための本。䞭玚者以䞊向け。


あずがき

抜き出しが終わり、こうしお詊隓範囲から条文を振り返っお改めお読んでみるず、
「あ、こんなこずも曞いおあったのねヌ」

ず気づくこずもあるものだなぁ〜ずいうのが感想です。

日本に比べ、GDPRは前文もあり、条文やGLが豊富にありたす。

勉匷の仕方ずしお、自分は、
①プラむバシヌホワむトのテキストのGDPR 郚分や手軜な本で抂芳
②詊隓範囲の条文に玠盎な気持ちであたる
③GLをざっず斜め読みする
くらいにしようかなず劄想䞭です。

前職でGDPRの実務は倚くなかったので䞍安もありたす 
でもたぁ、初めおの詊隓実斜なので、こればかりは受けおみないずわかりたせんね笑

ではたた


関連Note


今日のAI絵

プラむバシヌゎヌルド詊隓に向けおGDPRを勉匷し盎す🐩

いいなず思ったら応揎しよう