【行政処分】ヤバすぎるライフコンシェルジュに要注意!体験談と怪しい情報まとめALOALO【2024年最新版】
知り合いからの誘いがあり、会ってみるとライフコンシェルジュというマルチ商法の勧誘をされ、よくしゃべり話の長い、熱心な勧誘を受けました。
その場で入会は決められないことを伝えて解放されたのち、ライフコンシェルジュ社について調べました。
調べた結果、勧誘では語られなかった様々な情報がでてきました、それもそのはず、勧誘に成功すればお金になるので虚偽の説明もしますし会員による過去の詐欺事件や、規約の問題点などは隠蔽するのです。
また、勧誘した本人が良くわからずにやっている例もありますので、ライフコンシェルジュに勧誘されたら知らないと50万円損する可能性のある、勧誘されただけでは分からない様々な情報と問題点を詳しく説明します。
なんとライフコンシェルジュが兵庫県から行政処分を受けました!
特定商取引法違反の事業者に対する取引等停止命令(6か月)指示並びに代表者に対する業務禁止命令(6か月)によって兵庫県内での活動が不可能になります。
こちらでより詳しい兵庫県の発表内容を閲覧できますので、併せてご覧ください。
一体ライフコンシェルジュはどうなるのか?
ライフコンシェルジュによる今までの不祥事や問題点に加えて、クーリングオフの期限が過ぎた後の解約方法や不実告知となる可能性の高い勧誘文句についても解説しますので、ぜひ最後までご覧下さい。
また、ライフコンシェルジュに出資し返金や訴訟を行いたい方や相談のためのLINEオープンチャットを作成しました、匿名で自由に参加できますので興味ある方は是非覗いて見てください。
https://line.me/ti/g2/Xz7rbb10Y7jTKPFlSOrBrCxTVK5Hcniahb4Wmw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
ライフコンシェルジュの会員はこのnoteのようなライフコンシェルジュ社にネガティブな情報を、ライバル会社による妨害工作やPVを稼いでお金を稼ぐためだと説明することがありますが、このnoteはライフコンシェルジュ社と一切利害関係のない個人によって執筆され、1円の収益も発生していません。
ライフコンシェルジュに関する情報提供、相談はこちらのメールアドレスまで!
※2023年6月現在の情報です
ライフコンシェルジュとは
ライフコンシェルジュ社について簡単に説明します。
ライフコンシェルジュ社はアプリでコンシェルジュというサービスを運営する会社です。
コンシェルジュサービスの概要
コンシェルジュはクレジットカードなどに付随するコンシェルジュサービスを一般の人でも使用できるようにしたサービスです。
コンシェルジュのアプリを通して質問をすると担当者から最適なアンサーが貰えるというもので、例えば知らない地域での有名店の検索の依頼や、旅行先でのホテルや観光地などのプラン作成の提案などを行ってくれるサービスです。
ライフコンシェルジュ社は情報の有料化によって、あらゆる人に正しい情報を伝えることを標榜しており、情報格差の是正をミッションとしています。
コンシェルジュは過去にMLMの手法を使用して集客をしており、全国で勧誘や事業説明会を行っていました。
このサービスは※1口99,000円の費用を払ったセレソン会員限定に公開されていますした、2022年6月30日(実質7月10日)にセレソン会員の募集が終了し、同年10月から一般のユーザーにも月額2,000円で公開されるそうです。
という説明だったのですが、実際に一般公開された現在コンシェルジュサービスは1回の利用で2,000円、月に5回利用で10,000円の料金で利用できるそうです。
現在のコンシェルジュサービスと料金の一覧
※1口110,000に値上がりされていました
ちなみに、この月額2,000円で一般公開することをライフコンシェルジュではチェックメイトと呼称しています。
皆さんは最低月に2,000円払ってこのサービスを利用したいですか?
ライフコンシェルジュのセレソン会員への配当
これらの費用を払うことによってセレソンに登録でき、サービスを利用できます、ちなみにこの登録費用は年々値上がりしています。
一般公開前に、ライフコンシェルジュ社のセレソン会員になっているとライフコンシェルジュ一般公開後に自分の払った費用に応じて配当を受け取ることができ、サービスも月額2,000円の費用を払わずに利用できるという説明でしたが、上記の利用料金を支払わないと利用できないようです。
配当はライフコンシェルジュ社の売り上げ、つまり会員数に比例して配られ、加入した口数と一般公開前に勧誘したセレソン会員のグループの人数によって配当の大小が決まります。
有料会員数100万人と仮定したときのシミュレーション金額を見てみましょう、直〇人とは自分の直下に勧誘した会員が〇人いると、この配当になるという事です。
また口数は自分の子グループで一番多いグループを除いたの総口数を指します。
例えば自分の最大子グループの口数が100口で、それ以外のグループが70口の場合は、level8になります。
さらに一般公開前は出資する人間を集めることでネズミ講式に自分にお金が支払われるので、各地で勧誘が行われており、levelが上がればタイトルを獲得でき、表彰を受けます。
また、現在の報酬体系は7つに分かれており、タイトルの獲得等でも報酬を得ることができ、個人会員以外に、より加入口数の増えた法人会員の募集もされています。
ライフコンシェルジュの勧誘
ライフコンシェルジュは主に3つの方法で勧誘を行っており、筆者はこのすべてに1度参加したことがありますが、どれも相手の話が長く大変疲れました笑
1つ目は昔からマルチ商法の勧誘で良く用いられる、ABCという手法です。この手法ではSNSなどを通して人を呼び出して、そこに凄い人と、呼び出した本人が勧誘を行うという手法で、カフェなどで行われます。
2つ目は貸会議室などを用いて行われる、事業説明会やセミナーでライフコンシェルジュ社の認定講師の資格を得た会員や、岡本公功社長自らが講演を行って勧誘を行います。
岡本公功氏は喋りが達者で、落語や講談のような喋り方なので、普段企業のプレゼンなどを見たことが無い方にとっては良いものと思わせるような、講演の上手さがあります。
3つ目はZOOMといったツールを用いてオンラインで行われる勧誘で、こちらもライフコンシェルジュ社の認定講師がライフコンシェルジュ社について紹介し、勧誘を行います。
これらのどの勧誘方法でも、言葉巧みにライフコンシェルジュ社のすばらしさを伝えるのみで、これから書くライフコンシェルジュ社の悪い情報は知ることができません。
ライフコンシェルジュの問題点
さて、コンシェルジュサービスを展開するライフコンシェルジュ社ですが、調べた限りいくつかの問題点がありますので、そちらを紹介していきます。
これらの問題点は基本的に事実や過去の事例に基づいたものです。
行政処分
ライフコンシェルジュ株式会社は2022年8月26日、兵庫県より行政処分を受けました。
行政からライフコンシェルジュの違法行為が事実と認定され、業務禁止命令がでたというのは大きく受け止める必要があります。
行政処分の内容は以下の通りです。
これによって、兵庫県単独ではありますがライフコンシェルジュの活動と、代表である岡本公功氏の活動に厳しい制限が課されました。
ちなみに、兵庫県は岡本氏の出身地でもあり故郷兵庫県初の連鎖販売取引(マルチ)業者に対する単独処分が下される企業となりました…
ライフコンシェルジュが行政処分を受ける原因となった違法行為は以下の通りです。
これはマルチ商法で日常的に行われている違法行為で、友達にライフコンシェルジュの勧誘をすると明らかにせずに、「久しぶりに会わない?」「紹介したい人がいる」「今やってる副業の説明会があるけど来ない?」
などと、「ライフコンシェルジュ」の勧誘であることを、誘う段階できちんと説明せずに呼び出して勧誘を行うことです。
不実を告げる勧誘とは簡単に言うと嘘をついて勧誘をすることです。ライフコンシェルジュの勧誘で私が受けたものとして、後述する特許を取っていると嘘をついて勧誘した行為があります。
ライフコンシェルジュの場合は冊子になった概要書面を相手に交付する必要がありますが、それを行わなかったようです。
「概要書面を渡さない業者は詐欺業者ですからね!」と岡本氏が講演会で言っていたのを思い出します。
こちらも上の件と同様に必要な書面を交付しなかったという違法行為です。
ライフコンシェルジュの会員になると、一般公開後には必ず利益が得られると言って勧誘するのは違法です。
このように、様々な違法行為を行ったため行政処分を受けました。
相談件数は以下の通りで
兵庫県ではライフコンシェルジュの勧誘を受けた方から188件もの相談が寄せられたそうで、全国では1315件の相談が寄せられたようです。
もし、同じように違法な勧誘を受けていた場合は行政の問い合わせ窓口または、お住いの都道府県の消費生活センター、消費者ホットライン☎188などの関連窓口に連絡して、違法行為の通報や相談を行ってください。
どこに連絡していいか分からない場合は、まず消費者ホットラインに電話してみましょう、電話番号は188です。
説明の嘘①(特許取得)
ライフコンシェルジュ社の事業説明会や会員からの勧誘で、ライフコンシェルジュ社は特許を取っており、もし似たようなサービスを出そうとする企業がいても特許があるためライフコンシェルジュ社が優位に立てるといった説明がなされています。(2022年5月28日内容を更新しました)
しかし、ライフコンシェルジュ社は特許を取得していません。
独立行政法人工業所有権情報・研修館の運営する特許情報プラットフォームでライフコンシェルジュおよび社長の岡本公巧氏の保有する特許に関して調べたところ以下のような結果になりました。
こちらが検索結果の画面です、詳しく見ていきましょう
こちらが出願から現在までの経過について書かれたページです。
2017年8月23日に特許願いを出しており、特許を出願しています。しかし特許は出願しただけでは取得できず、出願から3年以内に出願審査請求書を提出し、そこで特許庁の審査を受けることができます。
ライフコンシェルジュ社は2017年8月23日から丸3年近くなった2020年8月19日に出願審査請求書を提出しました。
そして、2021年6月10日に特許庁が出願された特許が、既存の技術ではないかを外部機関に委託して調査した、検索結果報告書が提出されています。
特許の出願から取得までのプロセスでは、検索結果報告書の後、特許庁の審査官が特許に値するかを判定しますが、ライフコンシェルジュ社は特許の出願はしているものの、取得はしていません。
にもかかわらず、ライフコンシェルジュ社の会員や岡本社長は特許を取得していると説明して会員の募集を行っており、虚偽の情報を伝えてお金を受け取っているわけですから、非常に悪質です。
※こちらについて追記です、ライフコンシェルジュの申請していた特許の審査記録が、更新されました。
これによると、2021年8月24日、ライフコンシェルジュ社は特許権を付与する特許査定を受け取りました。
これによって、所定の年金を納付することで特許権が成立しますが年金を納付しなかったので特許の出願は却下されました。
つまり特許を取得していると過去に言っておきながら、特許を取得するために必要な手続きを取っていないようです。
一応特許の登録料の納付を延長する事ができますが、ライフコンシェルジュ社の特許は出願却下の処分となっています。
出願却下の処分とはどういうものか特許庁のサイトから引用して説明します。
特許査定を認める文章の起案日は2021年7月29日、審査記録による特許査定の日付は2021年8月24日、特許の審査の結果が出る以前から、特許を取得しているとして勧誘をして取得に必要な手続きを行わなかったの非常に悪質です。
特定商取引法の不実告知に当たる不法行為です。
このレビューのように、ライフコンシェルジュ社が特許の申請はしていても取得していないのに特許を取得していると偽って勧誘している、それに騙された人が居ることは事は頭に留める必要があります。
また、虚偽か認識の誤りかの判断が付きづらいものではありますが、事情説明会でライフコンシェルジュ社が運営するバーコード決済サービスCPayの説明の際、PayPayにはない送金と割り勘の機能があると説明していましたが、PayPayには送金と割り勘の機能があります。
社長が競合他社の製品についてこの程度の理解しかしていないのは、投資先としての信用に欠けます。
説明の嘘②(ITの権利収入)
もう1つ見逃せない虚偽の説明として、ライフコンシェルジュ社の認定講師や説明者によって行われているITの権利収入の話があります。
実際に勧誘で行われた話では、フリマアプリを運営するメルカリは資金調達の段階で会社の権利を富裕層に売って資金を調達、その資金によって会社が大きくなると会社の権利を保有する人に売り上げに応じて配当を渡しているというものですが…
これは完全な嘘です
IT企業がマルチ商法によって資金を調達する事はありません。成功したIT企業がライフコンシェルジュの様な方法で資金調達をした歴史は全くないと断言できます。
まず、メルカリは株式による資金調達、いわゆるエクイティファイナンスによって資金を調達しています。これは個人で未上場企業に投資を行うエンジェル投資家や法人で未上場企業に投資するベンチャーキャピタル(VC)がメルカリの株式と引き換えに資金を提供し、それによって提供された資金でメルカリの運営が行われるというものです。
メルカリがまだ世に出る前のシードラウンドと言われる段階で、イーストベンチャーズというベンチャーキャピタルが出資を決定し、その後様々なVCや投資家が出資、上場前までエクイティファイナンスによって資金を調達しました。
当然上場後は株式を自由に売買する事ができるので、市場価格が上場前にメルカリ社から買い取った株式の金額以上であれば利益がでます。
すなわち、メルカリ社は権利でなく株式を渡す見返りに資金を受け取り、資金を提供した側は当然権利でなく株式を保有しており、株式の価格に応じた資産を保有し、上場または企業売却によって株式を売却し利益を得ます。
メルカリの権利を保有していれば会社の売り上げに応じた配当が貰えるというのは全く嘘です、わざと嘘をついているのかもしくは認定講師や説明者がベンチャー企業やスタートアップ企業の仕組みに詳しくないので、勘違いをしているだけしょう。
アップル社やグーグル社、テスラ社といった巨大スタートアップ企業もこのエクイティファイナンスによって資金を調達しており、ベンチャー/スタートアップ企業では基本的な事です。
有名なNTTの権利収入の話も裏取りされた情報のない都市伝説レベルの話にすぎません。
逆にわざわざ大口での投資を受けられる投資家からの出資を受けずに、大勢の個人から少額を集める企業は、円天、安愚楽牧場、ジャパンライフを始め悪質な企業が多いという歴史があります。
説明の嘘③「会員数の水増し」
ライフコンシェルジュ社の説明では、セレソン会員が10万人以上いると説明されていますが、これも嘘のようです。
実際に会員数として説明していたのは口数であり、実際の数字としてはチェックメイト前の時点で
セレソン口数:約16.5万口、セレソン会員:約4.5万人
という証言があり、1人で何口も入ることができる口数を会員数として説明することで、実際の会員数よりも多く見せる出まかせによる勧誘が行われていました。
これは、特商法で規制されている不実を告げる勧誘に該当する可能性が非常に高く極めて悪質な嘘です。
持続化給付金詐欺
次に、昨年インフエンサーのZ李氏や週刊誌が取り上げ、話題になったライフコンシェルジュの会員による違法行為、持続化補助金詐欺について説明します。
この事件の概要はライフコンシェルジュ社の会員が持続化給付金詐欺を斡旋し、不当に給付金を得た相手からコンサルティング料を受け取り
さらに1口99,000円の投資を限度の5口、約50万円を支払わせ、ライフコンシェルジュ社の会員に登録させるという手法です。
この件に関連するZ李氏のツイッターおよびSPAの記事のリンクを貼りますので、ぜひご確認ください。
※Z李氏のツイッター凍結により、ツイートのリンクは削除しました。
この詐欺事件に関してはライフコンシェルジュ社が指示や関与を行ったという証言や証拠はありませんのでその点は断っておきます。
この投資型のマルチ商法における持続化給付金詐欺の話は、国税局職員らが行った暗号資産投資系のマルチ商法、マイニングエクスプレスでの持続化給付金詐欺とよく似た構造と言えるでしょう。
また、追加で火災保険金詐欺の情報がでてきました。こちらの情報に関しては裏どりの出来ていない確度の低いものですが、かつて会員が持続化給付金詐欺を行っていた事から考えれば、持続化給付金詐欺ができなくなり、新しい資金調達のスキームとして火災保険金詐欺を行っていると考えてもなんら不思議では無いため、警戒しておくに越したことはありません。
下記のツイートとそのツリーに体験談があります。
岡本公功氏の経歴
ライフコンシェルジュ社の勧誘では、天才IT起業家として持ち上げられる岡本公功氏ですが、その経歴を見る限り、とても天才起業家としての評価がふさわしいかは疑問符が付きます。
そもそも、その人の評価を決めるのは過去と現在に行ったことと、その結果です。
岡本公功氏の経歴を見てみると
また、警察庁より感謝状が岡本公功氏個人に贈呈されたそうで、岡本氏のYouTubeチャンネルでそれらしき感謝状が確認できます。
有名なゲームや番組のロゴ作成にかかわっていた点を評価して、岡本公功氏は天才であると言われますが、大企業の下請けとして、大きなプロジェクトの下請けを行っていたらIT業界では天才と呼ばれるかと言うと、全くそんなことはありません。
岡本公功氏は自分の会社で手掛けていた事業は結果的に成功しておらず、創業した会社も今はありません。
StudioMOMOというクリエイターが作品を共有するSNSの運営も自社で行っていたようですが、現在は閉鎖され、競合のPixivの成功の陰に隠れた存在となりました。
IT業界での天才起業家という評価は、基本的に上場や会社売却に成功したり、高い売り上げを獲得した起業家に対して付けられ、過去に下請けとしてかかわっていた仕事の大小はあまり評価の基準になることはありません。
岡本公功氏自身も、過去に「凄い経験や、凄い大成功も特にそういったものは全くつかんでないです」と語っており、ライフコンシェルジュ社の会員による勧誘で表現がオーバーになり、それを信じた人が会員になるといったサイクルで岡本公功氏が天才と言われているのではないかと考えます。
個人的に気になった点として、登記簿に記載されている岡本氏の住所とYouTubeチャンネルに出ている自宅の様子が異なるので、登記簿に実際に住んでいるマンションとは別のアパートを自宅住所として記載している可能性があります。
ライフコンシェルジュの勧誘で岡本氏が実家の住所もほぼ伝えているのに飛ぶ訳がないと会員は伝えていますが、登記簿の住所が異なっているので、お金を集めて飛ぶことを完全に否定はできないのではないかと思います。
そして岡本氏はこれまでの知見を活かして将来を見通すことができると語っていますが、自社のサービスが一般公開する時期は予定より延期するなど、その能力には疑問符が付きます。
そんな岡本公功氏は「オタクが予測する2060」という本を出版する予定です。
この本の内容と結果をみて、将来を見通すことができるのか考えてみたいと思います。https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%81%8C%E4%BA%88%E6%B8%AC%E3%81%99%E3%82%8B2060-%E3%82%A2%E3%83%8D%E3%83%A2%E3%83%8D%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9031-%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E5%85%AC%E5%8A%9F/dp/4865881107
この本はビオ・マガジンという出版社から出版されるそうですが、この出版社はスピリチュアル系の似非医学や陰謀論といったテーマを扱っており、非常に怪しい出版社だと言う感想を抱かざるを得ません。
具体的には、この絵を見れば病気が治るというような主張の本を出版している会社です。
また、この本の販売後の売れ行きが好調だという話がありますが、会員が一人で何冊も購入しており、多い人だと360冊購入してるようです。
(IT企業でこんなぐちゃぐちゃなスプレッドシートの使い方したら上司に怒られるぞ…経験談)
チェックメイトの延期
ライフコンシェルジュ社の事業説明会や会員の勧誘では隠される、チェックメイト(一般公開)の延期という問題があります。
こちらの問題は前述の問題に比べて違法性がありませんが、本来コンシェルジュサービスは2020年に公開するという予定で出資を募っていましたが、
その計画は延期し、現在は2022年6月30日でセレソン会員募集締め切り(チェックメイト)2022年10月1日公開となりました。
延期の理由は新型コロナウイルス蔓延のためとしていますが、この事実を新規で勧誘する相手には伝えず、自社の都合のいい部分のみを伝える勧誘手法は、勧誘相手に対して情報格差の是正を訴えているにもかかわらず、フラットな情報を伝えて正常な意思決定をさせないサービスの姿勢との矛盾があります。
本当に配当が貰える?
ライフコンシェルジュに投資をすれば必ず配当が得られるのでしょうか?
まず、ライフコンシェルジュ社と会員はそもそも配当金を渡すという契約を結んでいません。
ライフコンシェルジュに投資をしてサービスがチェックメイトされるかに関しては確証がなく、前述のように延期になったり中止になる可能性もあります。
サービスの終了や、サービスを公開しても月額2,000円ではなく、月額1,000円で公開されるなど、本来説明されていた内容と異なる形でサービスがチェックメイトされ、一般公開公開後、説明で受けた通りのパーセンテージで収益が受け取れないという可能性もあります。
出資した会員はライフコンシェルジュ社の株式を保有しているわけではないので、仮にこのような決定になっても、その判断を覆す権利はなく、株主が会員にとって不利益となる決定をした場合は、その決定通りに事業が進展していくというリスクがあります。
ライフコンシェルジュ社に対する出資はあくまで上手くいった場合こうなるというライフコンシェルジュ社の見積もりによるもので、仮定の話です。
ライフコンシェルジュ社の勧誘に関する報酬体系は規約にも記載されていますが、その規約は会員の同意がなくてもライフコンシェルジュ社が必要と認める場合に変更できるので、ライフコンシェルジュ社の一存で報酬が増減する可能性は否定できません。
そして一般公開後の報酬体系に関しては、セレソン会員登録時に、必ずこの通りに配当しますという契約も何もありません。
月額2,000円での募集を行う事と、その場合の会員に対する還元に関しては確約がなくライフコンシェルジュ社は必ず説明通りに事業を展開するかは不明瞭、という点は理解する必要があります。
金融商品取引業者に登録していない
消費者庁に問い合わせた所、ライフコンシェルジュ社は出資法を守っていない可能性があります。
日本で不特定多数の人から出資を募り、その資金を運用して配当を配る会社は金融商品取引業者に登録する必要があります、しかしライフコンシェルジュ社はこの金融商品取引業者に登録をしていません。
会員から資金を募り、それを元手に事業を拡大し一般公開後は配当を配るというビジネスモデルの場合は一般論として金融商品取引業者に登録する必要があると考えられ、実際に消費者庁にライフコンシェルジュについて問い合わせたところ、法律違反の可能性があるとの事でした。
現状金融庁からライフコンシェルジュ社に対して警告が行われている訳ではありませんが、可能性として出資法違反の可能性は十分にあると考えられます。
一方でライフコンシェルジュ会員によると、ライフコンシェルジュ社は出資法の規制を受けるため、インターネット上での勧誘やレビュー投稿のようなことはできないそうです。
マルチ商法の構造的な問題点
マルチ商法にはそもそも様々な問題点があります。
ライフコンシェルジュの勧誘やそれ以外のマルチ商法の勧誘で、「マルチ商法はネズミ講では無いし、合法なので全く問題がない、マルチ商法が危険というのは誤った認識である」とよく主張されます。
しかし、マルチ商法は子会員が増えれば増えるほど、自身の収益につながるため、前述の持続化給付金詐欺の斡旋といった問題が生じます。
マルチ商法は合法ではありますが、特定商取引法でガッチリと規制がかけられており、さらにトラブルの多さから各都道府県や警察、消費者庁などがわざわざマルチ商法の危険性を啓蒙しています。
マルチ商法は、主に自身の関係のある人物に勧誘を行うため、人間関係の破綻や信用の毀損にも発展しかねません。
また、実際にライフコンシェルジュ勧誘をする際の誘い方が、マルチ商法の勧誘で行わなければならない、氏名の明示と勧誘目的を行わずにアポをとるという手法が多々見受けられます。
これは特定商取引法における連鎖販売取引に対する規制で禁止されている勧誘の仕方ですので、ライフコンシェルジュ社が何らかの行政指導を受ける可能性があります。
また、勧誘目的を告げずに勧誘を行ったとして京都府でマルチ商法の会員2人が逮捕される事案も発生するなど、マルチ商法において氏名と目的を隠して勧誘を行うことは違法行為ですので注意が必要です。
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20211111/GE00041001.shtml
消費者庁のマルチ商法に関する特定商取引法ガイドのリンクを貼っておきますので、違法な勧誘を受けた疑いのある方は確認してみてください。
これが普通のビジネスであればこういった会員が持続化給付金詐欺を行う必要もありませんし、トラブルが頻発する事はありません。
マルチ商法は一般人が勧誘を行うことで勧誘者本人が利益を得られるその仕組みからトラブルが発生しやすく、消費者庁も消費者白書で取り上げたり、警察が注意喚起をする等、トラブルが比較的起こりやすいビジネスです。
解約方法
もしも、ライフコンシェルジュ社の会員登録をしてお金を支払っていて解約したい場合、20日以内であればクーリングオフが可能です。
契約から20日以上経った場合でも解約や返金を進めることが可能です。
※現在はクーリングオフ可能な方はいらっしゃらないと思います。
ライフコンシェルジュや勧誘者からの不実告知があった場合はどれだけ時間が経過していても解約と返金を求めることができます。
コチラで実際にライフコンシェルジュからの返金と解約に成功した経験談とその方法が説明されているのでぜひご覧ください。
しかし、2023年4月現在、ライフコンシェルジュ社(現VRバンク)に返金や解約を行おうとしても、断られる人が多いようで、会社が返金に消極的なようです。
個人の返金請求は撥ねつけられる可能性がありますが、現在ライフコンシェルジュ相手に集団訴訟の準備が進められています。
こちらの集団訴訟の内容は消費者団体訴訟制度の利用を目的としており、これは適格消費者団体が消費者の代わりに訴訟を起こすというもので、その団体が弁護士を依頼するのか、団体に所属する弁護士が訴訟を行います。
10人が10人の弁護士に依頼すると費用も10倍ですが、この制度なら10人分の被害を一度にまとめられるため個々人の負担は軽減される可能性のある制度です。
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ライフコンシェルジュ社を始めとするマルチ商法では、会員同士のパーティーや表彰を行うことで会員同士の結束を強めて人間関係を作ったり、セミナーを開催したり、大勢の人の前で認められるという非日常的な経験をさせる事で、会員から抜け出しづらい状況を作ることが多々あります。
このような状況では辞めると伝えても、周りから説得を受けて抜けづらい状況になってしまいます。
そもそも印象が悪く周囲から反対されることの多いマルチ商法を運営する会社は、会員の離反率を下げるために
マルチのおかげでこの人たちと出会えた、マルチのおかげで素晴らしいセミナーを受けることができた、マルチのおかげで表彰されたととにかくマルチのおかげで人生が好転しているかのように会員に思わせて離反しないようにする等、離反を防ぐために様々な手法を取っています。
そのため組織から抜けるには勇気をもって連絡をブロックして音信不通の状態で抜ける事が最も良いかと考えます。
まとめ
ライフコンシェルジュ社や会員の説明では語られていないライフコンシェルジュ社の情報をまとめてみました。
仮にライフコンシェルジュ社の説明通りに事業が展開されるのであれば魅力的な投資先ですが、リターンの期待値に対してリスクが高く、そもそもこのサービスが一般公開されて100万人規模の有料会員を集めることはまず無理というのが個人的な感想です。
特許の件や規約の件もそうですが、マルチ商法である以上想定されるリスクに関してしっかりと理解した上で自己責任で投資を行うことを強くお勧めします。
特に利益関係者の意見のみを鵜吞みにすることはお勧めしません、しっかりとリスクを見極めてから投資を行うべきだと考えます。
違法な勧誘を受けたり、しつこい勧誘に悩まされている方は消費者庁の申出・問合せ窓口で相談を受けることをお勧めします。
情報提供や相談も受け付けておりますので下記のメールアドレスまでご連絡ください。
yufi1620pink@gmail.com