海外赴任に伴う役所手続き

海外赴任が決まってから数か月後、海外赴任日2週間前から諸々の役所での手続きが可能となります。その手続きについて、記録に残したいと思います。私は単身赴任のため、家族が日本に残る前提での記録になります。

1.住民票

日本の住民から海外住民に変わるため、日本の住民台帳から除票する必要があります。これをやらないと日本の税務処理などで色々手間になるだけだと思っています。

手続きは簡単で、住民票の変更届に「海外転出」などを選択・記入する欄があると思いますので、それを赴任日までの2週間に提出して終わりです。転出証明などは出ないとのことで、また海外でも日本の転出証明を要求されることはありませんでした。
世帯主についても、単身赴任だったため、妻が世帯主になりました。専業主婦のため、1/1以降は非課税世帯の仲間入りです。

2.マイナンバーカード

マイナンバーカードについては、日本居住者へのサービスらしく、海外居住者のマイナンバーカードは無効化されます。ただし、届出日から効力開始日までの間は有効なため、手元にマイナンバーカードは残ります。

3.こども手当関連

我が家はこども手当関連を2種類受け取っていました。
1) 毎月こどもがいる家庭への補助金
2) 保育園・幼稚園の利用補助

それぞれ役所での管轄が異なるため、別々の窓口での手続きとなりました。
1)は元々の世帯主である私を「抹消届」にて抹消し、妻とその銀行口座を登録する手続きを取りました。
2)は、税務の世帯主とは別で、扶養者が誰であるか?というポイントのみでした。扶養者が海外住民であっても、保育園・幼稚園の費用を負担する人が変わらなければ、変更などの手続きは不要という話でした。よって、2)については、何も変更していません。場合によっては、振込口座の変更が必要になるため、海外赴任後も継続使用できる銀行口座を持っていた方がよいです。銀行によっては、海外居住者は口座を閉めなければいけないので注意が必要です。

4. 健康保険証

サラリーマンだったので、特段手続きはありませんでした。日本に滞在している間は、この保険証を使えるそうです。


5. 確定申告

これも会社へ必要書類を提出しただけです。控除に必要な書類(保険や住宅ローン)については、赴任後に電子データと紙媒体の両方を提出しました。

ふるさと納税については、ワンストップ制度を活用していたのですが、どうやら翌年は海外居住者のため、住民税等の支払いがないため、控除されないようです。海外赴任の気配がある人は、内示日を逆算してからふるさと納税を申し込むようにすると良いです。(多くの会社は数か月前に内示が出るため、仮に4か月前内示だとすると9月までに内示がない場合は、ふるさと納税を活用する等)


6. (作成中)


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