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海外移住前に日本で必要な手続き

私は2024年2月に、日本で働きながらインドの現地採用枠で転職することが決まりました。
渡印したのは5月で、その間3ヶ月程ありましたが、日本で必要な手続きを整理・実際に手続きをするのに意外と時間がかかってしまいました。

今回は、駐在などではなく現地採用として海外に移住する際に必要だった手続きをまとめました。
前提として

  • 現地採用による海外移住

  • 日本では賃貸、私名義の持ち家無し

  • 移住前は日本で正社員

  • 移住後日本の国民保険・年金加入無し

  • 普通免許を国際免許に変更したい

の手続きとしています。


住民票の除票

@住民票住所の管轄市役所
私の住む市では、渡航の2週間前から市役所で除票手続きができました。
渡航から何日前からかは役所によって異なるので、事前に問い合わせておくことがおすすめです。
住民票の課で、除票のための所定の書類に事項を記入・提出して、申請が完了です。

ただ、申請の後に住民票を除票した証明書のようなものを受け取らないと除票が完了にならないらしく、除票自体は実際に私が海外へ行った日以降からしかできないそうでした。
そのため、私は親に委任状を書いてその後の手続きをお願いしました。委任状の用紙は市役所に置いてあります。
申請時の持ち物は、

  • 顔と住所付き身分証明書(免許証など)

  • マイナンバーカード

でした。
マイナンバーカードは、その場で回収されるのではなく、「XXXX年X月X日除票のため失効」といった文言のスタンプが押されて返却されました。

年金資格喪失の届け

@住民票住所の管轄市役所または年金事務所
私の場合、
・2024年4月下旬に日本で退職
・2024年5月下旬に除票
というスケジュールだったので、年金に関して2つの手続きが必要でした。

  1. 日本で退職した後から除票までの1ヶ月分を、企業年金から国民年金に変更する。

  2. 除票後のために年金資格の喪失をさせる

1点目は、実際に退職した後にしか手続きができず、2点目の資格喪失手続きは渡航前に手続きすることができます。
ただ、2点目に関しては、事前に住民票除票の申請を行っておく必要があります。

住民票住所の管轄の市役所または年金事務所で所定の書類に記入し、提出すれば完了です。
年金番号を記載する必要があるので、年金手帳または年金番号の記載のある何かを持っていきます。

年金番号ではなくマイナンバーカードの個人番号でも手続きが可能という旨の文言が提出書類に書いてありますが、マイナンバーカードと紐づける作業が別途必要になるのでおすすめしません。

それから、渡航後に未払いの年金など何か手続きが必要になったときのために、代理人へ委任状を書いて渡しておきます。委任状の用紙は市役所または年金事務所に置いてあります。

私の行った市役所では、年金手帳の回収は無く、ただ申請書類の提出だけで済みました。

国民年金に任意加入する場合

国民年金に任意加入する場合、申請内容を喪失ではなく国民年金への加入に変更するだけでいいようです。

こちらも、年金資格喪失と同様に、何かあったときの手続きのために、渡航前に代理人へ委任状を書いて渡しておきます。委任状の用紙は市役所または年金事務所にあります。

また、海外転居者の年金について調べていると、移住先の国との二重払いを防ぐために社会保障提携国とナンタラナンタラという記事がよく出てきますが、それは駐在員など日本から派遣されていて日本でも給料をもらっている(=日本にも税金を払っている)人に関係するので、現地採用など住民票除票もして年金も任意加入になる人向けの保障ではありません。

国民保険の資格喪失

私は会社員で退職するときに、国民保険を任意で加入する選択肢もありましたが、保険の支払い金額が日本で自費治療する金額を上回るかなと思い、そのまま国民保険任意加入無しにしました。

日本で会社を退職するときに、会社側でやってくれたので、特に私が行う手続きはありませんでした。

運転免許を国際運転免許に変更

ジュネーブ条約提携国であれば、国際免許に変更した日本の免許で運転することができます。

運転免許証に登録されている都道府県または区で、運転免許証を国際免許証に変更できる警察署または教習所を探します。

私の都道府県での持ち物は

  • 運転免許証

  • パスポート

  • 渡航の分かる航空券または旅程計画書

  • 免許証用の証明写真1枚

  • 手数料

でした。
ちなみに海外で国際運転免許証を身分証として使用することは受け付けられていないことが多いので、本当に運転したい方のみ手続きすることがおすすめです。

銀行口座

銀行口座は基本的に日本に住民票のある人を対象としているため、住民票を除票した時点で、口座を保有できる対象ではないとされています。

三井住友銀行のSMBCダイレクト・グローバルサービスや三菱UFJ銀行のグローバルダイレクトといったように、いくつかの金融機関で海外赴任者用のサービスが提供されていますが、これらは日本の企業から駐在として海外で生活する(=日本でも移住先でも納税している)人が対象のため、現地採用のように住民票を除票して移住する場合は、サービスの対象外とされています。

また、代理人指定をする選択肢も同様で、日本にいる両親や家族らを代理人として口座を維持することは基本的に認められていないようです。

私の場合、銀行口座の登録住所が両親の持ち家だったため、口座の解約はせず、特別海外用サービスも適用せずそのままにしてあります。
背景としては、クレジットカードの更新時や銀行からのお知らせが登録住所に届くとき、それらの郵便物が銀行へ返送された場合に、口座凍結の可能性があるそうですが、私の場合は両親が受け取ってくれるためでした。

証券の売却

私はNISAを使用していたので、保有証券がありました。
海外からは証券の売買ができないという情報があったので、渡航前に全証券を売却しました。

上述の銀行口座の対応と同様に考え、証券口座自体は残高0円のまま保有してあります。


ここまでいくつか役所系の手続きを紹介しましたが、あくまで私の都道府県・市での対応をまとめたものです。
初めは面倒ではありますが、やはり各自治体にどのような対応をするべきか問い合わせることが望ましいです。

なお、海外移住に伴う初期費用の項目については別の記事でまとめています。


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