合計所得金額とは
1.定額減税
定額減税の対象となる方
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方です。
2.合計所得金額とは何か。
A.簡単に表すと、
合計所得金額は、繰越損失:適用前ということに注意が必要です。
B.少し詳しく表すと、
合計所得金額は、損益通算:適用後、繰越損失:適用前、分離譲渡所得の特別控除:適用前。
総所得金額等は、損益通算:適用後、繰越損失:適用後、分離譲渡所得の特別控除:適用前。
その他、総所得金額ということばもありますが、ここでは触れません。
C.さらに詳しく表すと、
(国税庁HPから一部抜粋)
合計所得金額
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
(1)損益通算後の金額
(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
・純損失や雑損失の繰越控除
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
総所得金額等
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
(1)損益通算後の金額
(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
以上