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最低賃金(最賃)改定間近、最賃は下回ってませんか?

最低賃金引上げまであとわずか、2024年度は全国平均で50円引き上げ、
1054円
とすることが決定しました。

これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額、
引き上げ率に換算すると5.0%になります。

Indeedにおいて、求人の給与が最賃を下回っておりますと、
「非掲載」となり、求人の掲載がされません。

例えば、10月に入った途端に掲載中の求人が最賃を下回っているせいで、
掲載がストップする、なんてことがありえます。
掲載がストップした際に、アラートでお知らせしてくれることはありませんので、
目視で確認した際に掲載が止まっていることに気づく・・・なんてこともありえます。

10月1日より順次、各都道府県に適用されるため、各社求人の給与改定を絶賛実施中だと思いますが、
その際ご注意いただきたい点をご紹介します!


①日給、月給制の求人も要注意!

時給制の求人に目がいきがちになりますが、
日給制、月給制の求人にも注意が必要です。

なぜなら、
「時給換算した際に、最賃を下回ってしまうことはNG」
だからです。

この場合も求人の掲載ができませんので、ご注意ください。

・時給換算方法

給与(日給、月給)を1日、または1ヶ月当たりの所定労働時間で割って、
1時間当たりの給与を算出します。
平均所定労働時間(1か月当たり)の算出には以下の情報が必要です。

①一日の所定労働時間
②年間休日数

[①] 時間 × ( 365日 - [②]日 ) ÷ 12 か月=平均所定労働時間(1か月当たり)

②試用期間中の給与にも注意が必要!

例え試用期間中の期間でさえも、時給換算して最賃を下回ってはいけません。

弊社においても、試用期間中の給与を時給換算した結果、
最賃を下回っており、掲載がストップしていた、
という事例がありました。

また、残業が発生する場合、残業代を含めた給与が最低賃金に基づいて
適切に計算されているかを確認する必要もあります。

以下のように、給与の詳細は記載するようにしましょう!

月給205,200円~232,200円
※月給内訳:基本給168,600円~190,200円
※固定残業代36,600~42,000円(30時間相当)分含む
※固定残業時間の超過分は別途支給

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