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中小企業の未来を守る!事業承継税制をカンタン解説💡

こんにちは!スタッフの瀬戸です。
今回は、多くの中小企業経営者の方々に関心の高い「事業承継税制」についてです。内容が複雑なのでポイントをまとめて解説します✅


事業承継税制とは?

事業承継税制は、中小企業の事業承継を支援するために設けられた制度です。後継者が事業用の資産を引き継ぐ際に発生する贈与税や相続税の納税を猶予または免除することで、円滑な事業承継を促進します。

主な特徴
✅法人版と個人版の2種類がある
✅贈与税・相続税の大幅な軽減が可能である
✅中小企業庁が定める要件を満たす必要がある


法人版と個人版で措置の内容が異なりますので
それぞれ見てみましょう👀

法人版事業承継税制

法人版事業承継税制は、非上場会社の株式等を対象とします。

(出典:国税局ホームページ

主な内容

  1. 対象資産:自社株など

  2. 納税猶予:取得した株式等に係る贈与税・相続税の納税を猶予、後継者死亡時などに免除の可能性あり

  3. 適用期限:平成30年度(2018年)1月1日から令和9年(2027年)12月31日までの10年間

これまでの措置を「一般措置」、平成30年度(2018年)の税制改正により創設された制度を「特例措置」と言います。

(出典:非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし

注意点

✦特例承継計画の提出が必要(令和8年(2026年)3月31日までが期限)
✦都道府県知事の認定が必要
✦贈与・相続後の税務申告を行う
✦後継者や対象会社に関する要件を満たす必要あり


個人版事業承継税制

個人版事業承継税制は、個人事業主の事業用資産を対象とします。

(出典:国税局ホームページ

主な内容

  1. 対象資産:土地、建物、機械装置等の事業用資産(不動産貸付事業等を除く)

  2. 納税猶予:取得した事業用資産に係る贈与税・相続税の納税を猶予

  3. 適用期間:平成31(2019)年1月1日から令和10(2028)年12月31日までの10年間

注意点

✦青色申告に係る事業である必要あり
✦特定事業用資産の全てを贈与・相続する必要あり
✦事業用資産の継続保有や事業の継続などの要件あり

制度のメリット

・多額の税金の納付を猶予できるため、資金繰りの負担の軽減
・条件を満たせば最終的に納税が免除される可能性があり
・事業の継続性が高まり、雇用の維持にも貢献

制度のデメリット

・複雑な手続きと厳格な要件があるため、早めの準備が必要
・長期的な要件維持と定期的な報告が求められる
・要件を満たさなくなった場合、猶予された税額と利子税を納付する必要あり


事業承継税制は中小企業の存続と発展を支援する重要な制度ですが
適用されるには細かな要件があり、またそれらの要件を長期的に満たす必要もあります。今後の経営方針に合わせて制度を活用するかどうか見極めることが大切です!

最後までお読み頂きありがとうございました🌱
少しでも参考になれば嬉しいです!また次回の更新をお楽しみに!