雇用管理について④
欠格事由に該当していないか確認しましょう
特定技能外国人を継続して雇用するために、以下の欠格事由に該当しないよう注意が必要です。
特定技能外国人の雇用途中で欠格事由に該当した場合、在留期間の更新が認められなかったり、特定技能外国人の雇用を停止しなければならないなどの事態に陥る可能性があります。
【以下に該当していないか確認してください】
➀ 直近1年間で、特定技能外国人と同種の業務に従事する日本人職員、外国人職員を会社都合で解雇している。(重責解雇は除く。)
➁ 直近1年間で、特定技能外国人、技能実習生の行方不明者が発生している。
③ 労働,社会保険及び租税に関する法令に違反している(していた)。
(保険料や税の滞納がある場合もNGとなります。)
④ 特定技能所属機関及びその役員等に前科がある、及び暴力団関係等に該当している。
➄ 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された者である。(特定技能所属機関及びその役員等が技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された法人の役員であった場合もNGとなります。)
⑥ 特定技能所属機関及びその役員等が5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことがある。
⑦ 特定技能所属機関及びその役員等が、特定技能外国人の受入にかかわる執行に支障をきたす精神の機能障害を有している。
➇ 特定技能所属機関及びその役員等が破産手続き開始の決定を受けている、又は、破産手続きの決定を受けた場合で、復権を得ていない。
➈ 特定技能所属機関及びその役員等が法令に違反して刑に処せられたことがある。
⑩ 過去3年間に指導勧告書の交付を受けている(受けたことがある)。
※ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。