「外国人雇用状況届出システム」への登録を忘れずに
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基づき、外国人を雇用する全ての事業主の方に対し、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を義務づけています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
雇用保険被保険者となる外国人の届出は、通常の資格取得/資格喪失届を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。雇用保険被保険者とならない外国人の届出は、ハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出するか、「外国人雇用状況届出システム」から申請できます。
【特定技能製造3分野の届出に関する重要なお知らせ】
令和4年5月25日から在留資格「特定技能1号」の制度に変更があり、製造業の3分野(素形材産業)(産業機械製造業)(電気・電子情報関連産業)が統合され、新たに「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」となりました。
なお、在留資格「特定技能1号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)」に該当する雇入れの届出を登録する場合は、雇用情報新規登録画面において「在留資格」欄は「51.特定技能1号(素形材産業)」を選択し、「新規在留資格について」欄に「89」を全角で入力してください。
また、在留資格「特定技能1号(素形材産業)」「特定技能1号(産業機械製造業)」「特定技能1号(電気・電子情報関連産業)」の離職の届出を行う場合は、従来どおり離職情報登録画面において「特定技能1号(素形材産業)」「特定技能1号(産業機械製造業)」「特定技能1号(電気・電子情報関連産業)」をそれぞれ選択して登録してください。
詳細につきましては下記をご確認下さい。
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
【外国人雇用状況届出システム】
https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010