【狩猟日記】ハンター3年目#2【銃砲所持許可更新年の変更】
休日ハンターのちょーすです。
先日、所持許可が3年目を迎え、更新を行いましたが、今回、2本持っている銃砲のうち、まだ有効期間が残存しているもう1本の更新年も今回のタイミングに合わせるように変更しました。
更新年の変更
基本的には所持許可の有効期間の変更は出来ないのですが、銃砲所持許可の手帳が更新されるタイミングに限り、他の所持銃砲の有効期間を変更することが出来ます。
所持している銃砲の更新のタイミングが異なると、利点もありますが、欠点もあるので、その人に合った方法を選ぶのが良いかと思います。
手続き
更新申請の手続きは、現在所持している有効な許可証の交付年月日と更新を受けようとする猟銃等又はクロスボウにより、「新たな許可証の交付を伴う更新申請」と「現在所持している有効な許可証に併記する更新申請」の2種類に区分されます。
この2つ目が更新年の変更に該当する手続きとなります。
手続き的には私も最初は「?」となりましたが、形式上、自分から自分へ譲渡する手続きを行います。
なので、譲渡承諾書を記入して、新たな所持許可申請を行います。
当然ながら受取人・譲渡人は共に自分となります。
その他の書類は新規申請の時と同様の書類が必要ですが、更新の書類と重複する書類の他は、その場で記入出来る書類ばかりなので特段準備しておかないといけないものはありません。
パターン別手数料計算
まず各手続きの手数料をまとめます。
2丁所持しており、翌年にもう1丁の更新が控えている場合と仮定します。
1丁目と2丁目の更新を合わせない場合
1年目:7,200円
2年目:6,800円
3年目:0円
3年間合計:14,000円
1丁目と2丁目の更新を合わせた場合
1年目:7,200円+4,800円
2年目:0円
3年目:0円
3年間合計:12,000円
これだけでも2,000円分の差がありますが、更に更新を合わせない場合、医師の診断書(2,000円〜5,000円程度)や証明写真は都度必要となり、更に医療機関に行く手間等が目に見えない負担となっています。
まとめ
私は経済的な負担軽減と平日の日中の時間を取られたく無かったので、まとめることにしました。
あとは3年に1度の手続を忘れずに行なっていくことだけです。
またもし新しく銃砲を購入したり、譲り受けたりして、所持許可申請をする際には、可能な限りタイミングを合わせて、同時更新とした方が経済的な面でも労力的な面でも有利となります。