【狩猟免許】銃猟デビューへの道#25【有害鳥獣捕獲員】
休日ハンターのちょーすです。
私はハンター1年目ですが、自治体の有害鳥獣捕獲員に任命して頂きました。
有害鳥獣捕獲員
地区猟友会の会長経由で申請をしていた有害鳥獣捕獲員の委嘱状を拝命しました。
有害鳥獣捕獲員は自治体の非常勤職員となり、活動します。
報酬額は自治体によって異なりますが、私の住む自治体は日額4,000円となっています。
許可証(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等)
許可証は有効期間が4月から10月までとなっており、失効した場合は自治体に返納しなければなりません。
イノシシ・ニホンジカ・ニホンザル・ヌートリア・鳥類が対象として許可されています。
捕獲した場合は報告欄に項目を記載する必要があります。
所属する地区猟友会では5月と9月に有害鳥獣駆除実施日が設定されており、この日は有害鳥獣捕獲員として活動することになりますが、それ以外の日については、対象鳥獣について数量の範囲内であれば、通常の猟期と同様に狩猟をして良いのか確認しようと思います。
猟銃用火薬類無許可譲受票(有害鳥獣捕獲用)
有害鳥獣捕獲用の猟銃用火薬類無許可譲受票も交付されました。
猟期中に使用していた猟銃用火薬類無許可譲受票は失効して返却しているため、こちらは猟期外に使用するものとして新たに交付されます。
上限は実包300個となっているため、標的射撃の練習や大会にも使用するのであれば、これだけでは足りなくなる可能性が高いため、別途、「猟銃用火薬類等譲受許可証」を用意しておいた方が良いかと思います。
有害鳥獣捕獲奨励金
自治体によっては奨励金や報償金が設定されています。
参考までに我が街では令和3年度は以下となっています。
サルは断トツに高額となっていますが、残念ながらそんなに捕まえられるものではないです。(それ故に高額なのでしょうが。)
毎年、金額は見直されるため、各自治体の交付要綱を確認して貰えればと思います。
まとめ
私の所属する地区猟友会のように狩猟者登録初年度から有害鳥獣捕獲員に任命されることは極めて稀で、他の地域では初年度登録から3~5年が経過しないと任命されないといったローカルルールがあるようです。
また、この報酬とは別に、自治体毎で狩猟鳥獣に対する報奨金もあるので、併せて確認しておいた方が良いです。
活動に対しての対価としては見合わない可能性は高いですが、実包代等の経費の補助と考えれば、頂けるだけありがたいです。
しっかりと活動を通じて、地域に貢献したいと思います。