【狩猟免許】銃猟デビューへの道#18【狩猟者登録申請】
ハンターデビューを目指す経営戦略コンサルタントのちょーすです。
無事に猟銃を所持することが出来ましたが、最後に狩猟をする都道府県で狩猟者登録証の交付を受けておかなければなりません。
ここまでを年度内に終えなければ、山口県の狩猟免許等取得支援事業を受けることが出来ません。
狩猟者登録
狩猟者登録は狩猟する都道府県で申請が必要です。山口県において登録された狩猟者登録は、山口県内においてのみ有効で、他都道府県で狩猟される方は、別途、当該都道府県の登録を行う必要があります。
手続きは最寄りの都道府県税事務所と地区農林水産事務所で行います。
一番重要なのはその手順で、先に狩猟税申告書の都道府県税事務所で行い、それを持って狩猟者登録申請書を地区農林水産事務所へ提出します。順番が逆となり、先に地区農林水産事務所へ行っても受付してもらえません。
(課税免除を受ける場合)対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書
対象鳥獣捕獲員として、狩猟税の課税免除を受ける場合、事前に地区猟友会から対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書を受け取り、狩猟税申告書や狩猟者登録申請書に添付する必要があります。
こちらの証明書に狩猟事故共済普通保険の契約者証が添付されています。
尚、この書類は狩猟者登録申請書を地区農林水産事務所に提出する際に一緒に提出します。(返却されません。)
狩猟税申告書
こちらは狩猟税の書類で都道府県税事務所に申告し、納付する必要があります。
この狩猟税申告書の上部にある受付印が押印されたコピーを地区農林水産事務所に持参しないと受付して貰えません。
私の場合、対象鳥獣捕獲員の登録も出来たので、狩猟税は課税免除され、都道府県収入証紙が狩猟者登録手数料の1,800円分のみ必要となりました。
狩猟者登録申請書
狩猟税を申告し、納付したら、地区農林水産事務所へ狩猟者登録申請書を提出します。
証明写真を貼り、狩猟免状や銃砲所持許可証等の番号や交付年月日を記入して提出します。
裏面も記入します。
狩猟免状や銃砲所持許可証の原本も持参して、コピーを取られます。
申請が完了すると、その場で狩猟者登録証が交付されます。
裏面には報告欄があります。
帽子等に装着するバッジ(狩猟者記章)も渡されます。
脱落しないように裏側はネジ型の留め具が付いています。
狩猟者登録が完了すると、狩猟者登録証と一緒に色々な案内資料を頂きました。
今年度の山口県鳥獣保護区等概要図です。
その他、「山口県における狩猟鳥獣の捕獲規制についての案内」や「出猟カレンダー調査のご協力のお願い」、「キジ・ヤマドリの足環回収のお願い」等です。
令和4年9月までは、山口県ではクマは捕獲禁止となっています。まあ、あまり望んで会いたい獲物ではないですが。
猟銃用火薬類無許可譲受票
狩猟者登録証が交付されたら、地区猟友会へ持参し、猟銃用火薬類無許可譲受票を交付して貰います。
これで有効期間中であれば、実包の譲受か出来るようになります。
最後に
一応、ここまでで「狩猟デビューへの道」シリーズの区切りの1つである「狩猟者登録」まで終えることが出来ました。狩猟免許や銃砲所持許可には更新がありますので、引き続きまとめていきます。
また、補助金の申請についてや解り辛い狩猟の制度を簡単にまとめた記事も書きたいと思います。(思い返すと、補助金を含めた最終的な収支はまだだったので、そこまでは本編として書きます。)
これから狩猟デビューして、そこからの実際の狩猟については、「狩猟日記」シリーズとしてまとめていこうと思います。
最終的に20本近くの超大作となってしまいましたが、当初書き始めた時にはここまで増えるとは思ってもみませんでした。ここまで私が歩んだ軌跡が、これから歩んでくるまだ見ぬ後輩の読者の一助になればという想いだけで、何とか無事に書き上げることが出来ました。
是非、こちらの記事を通じて、狩猟に興味を持ったり、実際に免許を取得されたりした方がいらっしゃいましたら、今後の励みになりますので、「スキ」や「フォロー」「コメント」「サポート」等をして頂けると、大変嬉しいです。
今回で必要な金額・書類
山口県収入証紙:1,800円
証明写真:2枚
対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書
ここまでの手続で必要となった費用(書類取得費・切手等は除く):160,080円
つづく