【狩猟日記】ハンター1年目#5【狩猟登録手続き】
休日ハンターのちょーすです。
早くも1年目を終え、新たな猟期が始まろうとしています。
狩猟登録
あっという間に次の猟期がスタートしようとしています。
先日、地区猟友会長から連絡があり、今年度の狩猟登録の書類が届いているから取りに来て欲しいとのことでした。
私は対象鳥獣捕獲員のため、課税免除になっていますが、登録申請手数料や各猟友会の会費・猟銃用火薬類無許可譲受票・ハンター保険・日本猟友会政治連盟寄付金等で20,000円弱が必要です。
猟友会の会費もこのタイミングで徴収されます。
狩猟税申告書
狩猟税申告書は狩猟をする都道府県単位で狩猟者に課せられる都道府県税で、狩猟免許の種類によって税額が変わります。
私は対象鳥獣捕獲員の任命を受けているので、課税免除となります。
ただし、私が他の都道府県で狩猟をする場合は別に課税されます。
狩猟者登録申請書
狩猟をする都道府県に狩猟者登録をする必要があります。
大体、狩猟税申告書とセットになっています。
30mm×24mmの証明写真が2枚必要です。
何かあったときに損害賠償が出来るように共済事業や損害保険契約等の加入が求められる場合があります。
総合生活保険(ハンター補償)賠償責任保険
損害保険契約はハンター保険といわれる「総合生活保険(ハンター補償)賠償責任保険」があります。
こちらも狩猟方法によって、保険料が変わります。
東京海上日動の総合生活保険のハンター補償を利用しています。
ゴルファー補償と同様な内容となっています。
まとめ
こちらを手続きすることで今シーズンも狩猟が出来ます。
地区猟友会に所属されている方は地区猟友会の会長等から連絡があるかと思いますが、所属されていない方は忘れずに行っておきましょう。