営業所の専任技術者が他現場の主任技術者等を兼務することは可能か?

 建設業許可を受ける際に、営業所の専任技術者として登録した専任技術者(一般建設業許可の場合は主任技術者、特定建設業許可の場合は監理技術者)は「原則として」営業所の「専任」技術者のため、他の現場の掛け持ちは不可能です。

 この「原則として」は、平成15年4月21日に国総建 第18号として、国土交通省総合政策局建設業課長より発出された文書に詳細が記載されております。

この文書では、
 ①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
 ②工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるもの。

については 、

「当該営業所において営業所専任技術者である者が当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者となった場合についても 「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。」

としております。

よって、非専任の主任技術者については、上記①、②が満足されれば、営業所の専任技術者が非専任の主任技術者案件の主任技術者になりうる条件となります。
当然、②は、建設業法第26条第3項に規定する専任を要する者を除く。とされており、請負金額が4,000万円以上の案件(主任技術者の専任案件)は対象外となります。

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