電気通信工事業に係る建設業法に出てくる500万円、4,000万円、4,500万円

建設業法第3条第一項の軽微な建設工事は500万円に満たない工事(500万円は軽微な工事でない)は建設業許可が不要です。
ただし、この「500万円」は請負代金で、建設業法施行令第1条の二3項で定められている通り「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格及び運搬費を請負代金に加えたものを請負代金の額とする」と定められています。
よって、元請負者の工事費と発注者からの支給材+運送費+消費税のトータルが500万円未満の場合が軽微な建設工事で建設業許可が不要となります。

また、建設業法施行令第27条に規定されていますが、請負代金が4,000万円以上の場合は専任の主任技術者が必要となります。この「4,000万円」も元請けの工事費と発注者からの支給材+運送費+消費税のトータルが4,000万円以上の場合は専任の主任技術者が必要となります。元請負者から発注者に提出する工事見積書の金額だけではないので十分注意ください。

因みに、監理技術者専任の要件となる、下請契約4,500万円以上の場合は支給材料と運搬費は含まれません。純粋な工事見積書の金額となります。

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