休眠預金事業は5年おきに見直しがされることになっています。その一環で関連する法律の一部を改正することになり、その中で「非資金的支援による団体の能力強化を行うため、もっぱら人材・情報面からの非資金的支援を行う活動支援団体を創設すること」が新たに発表されました。
これまで、指定活用団体・資金分配団体・実行団体の3者で休眠預金事業を行っていましたが、そこに活動支援団体が加わることになります。
これはどんな背景があるのでしょうか。基本方針案(クリックすると方針案のPDFが開きます)をみながら考えていきたいと思います。
伴走支援の成果についての共通認識
休眠預金事業では、資金分配団体から実行団体へ、資金的支援と非資金的支援が行われます。通年事業では3年間と長期間となるので、その支援は伴走型で行われてきました。それに対して特筆すべき成果と評価されています。
休眠預金事業の持続可能性についての基本原則
休眠預金事業においては事業の成果も問われますが、組織の能力強化もはかるべきとして原則でうたわれています。そして、活動の社会的意義や成果の発信や、民間からの資金調達・人材確保が求められています。
資金分配団体の実行団体に対する支援への期待
資金分配団体は、諸課題の分野や地域の実情に精通していることが求められ、事業実施を通じて、自律的かつ持続的なしくみの構築を期待されています。つまり、事業終了後も取り組みが継続していけるように3年間で実行団体に組織基盤を高めていってもらわなければいけないわけです。
実際に資金分配団体の評価アドバイザーとして関わっていて思うのは、資金分配団体は社会的インパクト評価のプロセスを回すのも難しいですし、そもそも条件を満たす実行団体に申請してもらうことすら難しかったりするなかで、実行団体の組織基盤強化や民間の資金を調達できるようにするなんてところまで手が行き届かないのが現状です。
活動支援団体の役割
こうした資金分配団体だけでは実行団体の支援は担いきれない背景があることから新たに活動支援団体が定義されたのだと理解しています。
活動支援団体の役割は以下のように書かれています。
私が、資金分配団体の評価アドバイザーとして抱えていた、「評価以外の内容も支援しなければ、評価どころではないよな・・・」「事業成果ばかりみていても、3年後人が辞めていって団体つぶれるのでは?」「寄付集めとか全く意識していないし、助成金申請する体制もなくて、今後大丈夫?」といったことが、活動支援団体が提供する伴走支援プログラムで解消されるかもしれません。
活動支援団体の選定
活動支援団体は公募の方法によってとり行われます。どのような基準で選定されるのか見ていきましょう。
休眠預金事業を組織として実施できるような組織体制が必要であることや、伴走支援実績、資金的管理能力などが問われます。
資金分配団体と活動支援団体が兼ねることを想定されていることも注目かなと思います。
休眠預金事業への拠出額
休眠預金事業は今回が初めての見直しとなります。休眠預金は令和元年~4年の平均で年間1400億円程度です。平成26年~28年度平均が毎年700億円でしたから約倍です。その全額が休眠預金にあてられているわけではなく、約5%ほどの年間30億円~40億円が拠出されていました。それが改正されると、約1.4倍程に拠出されるようになると見込まれます。
さいごに
休眠預金事業のこれまでの5年間は一定の評価がされたことがわかりました。それと同時に、非営利組織が主に担う実行団体の支援は一筋縄ではいかないことも課題として明確になり、活動支援団体が新設され、これから5年間でその成果がみられることになります。
活動支援団体は信頼ある組織が公募に応募するので、私のような個人事業主には難しそうです。
が、私が2020年から関わってきた休眠預金事業における伴走支援が、次の5年でどの団体も当たり前にうけられる時代になるのだなと思うと嬉しいです。
この流れがしっかりと根付くように、私もできる範囲で伴走支援に対する多くの期待に応えるはたらきをしていきたいと思っています。
私はこれまで、NPOのファンドレイジングの伴走支援や、休眠預金の評価アドバイザーをしてきました。この記事を読んで、伴走支援や評価アドバイザーに関心を持った方は公式LINEやホームページからご連絡ください。