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7.プリンター製造における実質的変更(2024年2月更新)

 米国のプリンター製造における実質的変更判断には、概ね三つのパターンがあるようです。今回は、具体的事例として、事例8(日本で設計・開発されたファームウェアと日本製のPCBアッセンブリー、ベトナムで組み立てられた他のユニットを米国で生産した場合の原産国)及び事例9(プリント基板アッセンブリーを除くほぼ全ての部品を中国から輸入し、メキシコにおいて組立工程及びフィリピン・米国で開発されたファームウェアのダウンロードを行った場合の原産国)の詳細と関連する米国税関事前教示事例の概要を掲載します。

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2025年は「トランプ2.0の世界における原産地規則」を中心に連載します。このマガジンは、日本の二国間貿易のみならず、第三国間のFTAの活…

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