医師の確定申告1

今年ももうすぐ奴がやってきます。

そう。

確定申告

2箇所以上の医療機関で働いているお医者さんなら、まずだいたい追加で税金を持っていかれますよね。
若手でバイトを初めてやったよ!って方は、
各医療機関からの源泉徴収票を集めなくてはなりません。

各医療機関にマイナンバーカードの番号を教えてるんだから、勝手に国がやれよと本当に思いますが、自分でやらければなりません。ハラタツ

源泉徴収票は言わないと送ってくれないところも結構あったりするので、定期非常勤先はともかく、スポットバイトで行ったところはデータベース化しておくといいと思います。

僕がバイト戦士をしていた頃は、
日付、医療機関名、内容、時給もしくは日給、感想、早く帰れるか
などをエクセルにしていました。

さて確定申告の話に戻ります。
非常勤先から振り込まれる給料は、だいたい乙欄に記載の金額しか控除されないので、たいていの場合は本来支払うべき所得税より少なく引かれています。

例えば、ある月に20万円の給与だった場合、乙欄適用で20900円の控除しかされません。しかし本来の税率が33%の方であれば、本来は66000円の所得税がかかってきます。
その差額45100円が、確定申告の時に持っていかれるのです。コワイ

ですので、非常勤先からの給料をあてにして、使い込んでいる方は要注意です。
そしてこの追加で払った所得税が年間で一定額に達すると
予定納税
というクソみたいな制度によって、税金の前借りをされます。

今日は初めてバイトをしたよ、という若手医師向けに書いてみました。
バイト先の記録と、思ったより追加で納税させられるよ、という話でした。

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