ふるさと納税の返礼品や株主優待の課税について
おはようございます。
お金のためだけに働かない「令和型サラリーマン」の
小林依久乃(こばやしいくの)です。
世のサラリーマンたちが裕福になるために、副業や投資の方法や、それ以前に備えておくべきマインドをお伝えし、世のサラリーマンたちが、副業禁止や転職の壁に諦めることなく、お金持ちになれるよう私がこれまでに培ってきた副業や投資についてのスキルやマインドを情報発信しています。
ふるさと納税や株主優待を受け取った場合、課税の可能性があることを知っていましたか?
「りらくる」を600店舗も展開して売却し、270億円を受け取った実業家、竹之内社長が、「ふるさと納税の返礼品に税金を払った」とおっしゃっていました。
株式投資で40億円以上の資産を築いたテスタさんも「ふるさと納税をやっていたけど、課税になるのでやめてしまった」とおっしゃっていました。
また、株主優待で有名な桐谷さんが「株主優待に税金はかからない」ようなことを発言したが、そんなことはないだろうとネットで話題になったという話もあります。
本当の所はどうなのでしょうか。
簡単にまとめるとこんな感じです。
<ふるさと納税>
●受け取った返礼品は一時所得に分類される
●(一時所得)=(収入)-(経費)-(特別控除50万円)
●課税額=(一時所得)の1/2相当額
●収入=返礼品の評価額
●評価額は自治体に尋ねるか(寄付金額)×(返礼率)で計算
●手続きは確定申告で
<株主優待>
●受け取った株主優待品は雑所得に分類される
●さらに転売した場合の利益は譲渡所得に分類される
●雑所得の場合の申告不要ラインは
給与所得者は給与所得以外の所得の合計が20万円以下
(ただし年収2000万円以上の人は申告必要)
パートなど被扶養の方は38万円以下
●転売した場合の売却損は損益通算できない
(雑所得のプラスと譲渡損の相殺はできない)
結構、複雑ですが、ほとんどの方が、課税に無縁かもしれません。
(そういえば、ふるさと納税の本を書いたあの方は、著書で大量に返礼品をもらった風に書いていましたが、いくら税金を支払ったのでしょうか・・・)
竹之内社長は、ふるさと納税にコンシェルジュがついたとのことですが、このレベルにならないと課税に関わりませんよね。
むしろ、そのレベルになるよう、日々コツコツ行動を積み重ね、副業と投資を極めていきます。
最後までお読みいただき有難うございました。
お役に立てると幸いです。
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