ストーカー行為等の規制等に関する法律の改正を求める意見書の提出に関する陳情、刑法175条の廃止を求める意見書の提出に関する陳情 ミライ会議の意見をご覧ください。
11月28日の警察消防委員会で、上記2件の陳情が諮られました。
ストーカー規制法改正を求める陳情では、私たちミライ会議が趣旨採択(実際は第1項について採択、第2-4項について不採択を主張)で意見表明し、その他の会派(自民、都ファ、公明、共産)は不採択としました。
そのうち共産党については、陳情者が述べている理由「特定の者が特定の個人に対して行うものだけではなく、不特定多数の者が特定の個人に対して行う集団ストーカー犯罪についての疑問を述べ、不採択とのことでしたが、そのほかの会派については理由もわかりません。
この陳情は、1項から4項まであり、本来項毎の審議となっています。ところが、理事会(委員会)内で意見が分かれた場合、採択されなければ、項毎の採決がされないという決まりになっています。
私たちミライ会議の場合は、第1項(1)(2)に関して採択◎、第2-4項までは不採択✕で意見表明をしたかったものです。
しかしながら、他会派が同時に採択にしないため、採決にならなかったので、全項合わせてひとつの陳情としての採決しかできず、仕方ないので「趣旨採択」を主張したものです。
変ですよね。都議会の申し合わせ、不思議あるあるです。
これについても見直すべきと主張しました。
刑法175条の廃止を求める陳情については、全員不採択でした。
当方は、不採択ですが、理由について意見を述べました。わいせつ性について、そして「善良な性的道義概念」についての考え方です。
ご参考まで。