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【投資教育】投資教育は、税理士がいちばん向いているのではないか?という仮説


□日本に、投資教育が広まらない環境的要因。

投資の教育について、最近は勉強しています。
日本では、投資教育が広まらない環境的要因が見えてきました。
その理由を私なりに3つ考えてみました。

①理想的な投資の方法に、敵が多すぎる。

投資の方法は、理想的な正解(ほったらかし投資)があります。
ただし、教えられた通りやれば良いので、全く手応えがありません。
そして、この方法は、手数料ビジネスをしている業種を全否定します。
銀行・証券会社・保険会社・不動産会社、全てです。
だから、投資の方法を教えようにも敵が多く、広まるはずがありません。

②教える側のメリットが無い。

教育的観点から、手数料ビジネスの人を教える側から排除した、とします。
すると、教える側の人間にメリットがありません。
報酬が入らないからです。
下手にお金関係のことを教えると、妬まれてしまうことも少なくありません。
こんな環境では、投資教育が、進むわけがありません。

③税務相談は、税理士しか出来ない。

3つ目の理由は、投資教育の一部が税理士の独占業務になるからです。
みなさんも、保険の提案書の下に
「詳しくは税理士に相談して下さい」
等の文面を見たことがある、と思います。
本来、投資の税金の計算は、複雑です。税務相談の一部です。
その税務相談は、税理士の独占業務となり、他の職業が関わってはいけません。
必然的に、投資教育は、税金を避ける内容になっています。
これが、私の考える、3つ目の理由です。

□3つの環境的要因を乗り越えるには?

以上の投資教育の3つの環境的要因を乗り越えるにはどうすれば良いか?
「税理士が、税務相談の一部として、投資教育を行えば良い」
となります。思わぬ形で、自分に返ってきてしまいました。
さて、どんな投資教育を行えば良いのでしょうか?
それは、今から考えます(笑)

□税理士の業務

第二条 税理士は、他人の求に応じ、所得税、法人税、相続税、富裕税、附加価値税、市町村民税、固定資産税、事業税、特別所得税又は政令で定めるその他の租税(以下「租税」という。)に関し左に掲げる事務を行うことを業とする。(以下この業務を「税理士業務」という。)

 一 申告、申請、再調査若しくは審査の請求又は異議の申立、過誤納税金の還付の請求その他の事項(訴訟を除く。)につき代理すること。(以下この事務を「税務代理」という。)

 二 (省略)

 三 第一号に規定する事項につき相談に応ずること。(以下この事務を「税務相談」という。)

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池松孝一郎/予祝占い師/予祝税理士/イクメンドクター
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