他人の土地なのに…
こんにちは。hidekiです。
少し前から法律の勉強をしています。
民法の『時効』を学んでいる中、小学校の頃の友人の話を思い出したので、書いてみたいと思います。
民事の時効には取得するほうと、消滅するほうと2種類ありますが、取得するほう『取得時効』の話です。
友人のオカンの話
さて。どんな話しかと言うと、小学校6年の時だったか、友人が「ウチのオカン、自宅の前の山の斜面で(勝手に)野菜を育てていて、誰の山(土地)かわからないけど、ずっとここで野菜を育てていたら、自分の畑になるって言ってるんだ」みたいなことを話していたんですね。
その時、『え、それって・・・悪い奴っちゃなー!』と、思った覚えがあります。
小学校でも『時効』という言葉だけは何となく聞いた事があったけど、もちろん法律的にどうかということも何もわかっていなくて、たぶんその時は、
『悪いことをした後、長い時間が経ったら許してもらえること』
みたいなイメージで理解をしていたように思う。
多分、刑事モノのドラマなどの影響で、民事ではなく刑事の時効のイメージがあったんでしょう。
今回、ちゃんと法律の勉強をしてみて、
(本当は大学でも学んだはずだけど・・・汗)
ああ、時効って本当はそういうことなのね、と納得しました。
民法162条
時効(取得時効)の要件としては、こんな感じです。
友人のオカンの場合
さて。この要件に小学校時代の友人の母の場合を当てはめると、少なくとも①から④までは当てはまっています。
他人の所有地と分かっていながら、その土地でトラブルもなく公然に野菜を育てていて、もう余裕で20年以上経ってますからね・・・
ただ、最後の⑤の要件は、どうしたのか知りませんが…
所有権者に、『この土地、私が頂きます』って言うの、ちょっと勇気いりますものね(笑)
とにかく、これらの要件を全て満たすと、その効果として時効が認められるのです。
やっぱり時効って凄いな
そもそも『時効』とは、長期間続いた事実状態を法的に保護して、法律関係の安定をはかる、といった趣旨の制度です。
また、権利の上に眠るものは保護に値しない、つまり放ったらかしにしておいた、土地の所有者にも問題があるという趣旨もあるようです。
まあ確かにそれはそうなのですが、善悪だけで考えると何となくすっきりしない部分もありますよね。
そして、しかもこの『時効取得』の凄いところは、『原始取得』なんですよね。
『原始取得』を僕流に一言で言うと、綺麗で完全な取得!!
(人のモノ取ったクセに、綺麗はないだろ、と突っ込まれそうですが・・・汗)
どういうことかと言うと、以前の持ち主の下、制約があったり(担保など)そういった昔のことは一切関係なくなり、新しく真っさらな権利が新たに誕生する、ということなのです。
まあでも実際、時効まで、元の所有権者が不法占有の状態を放っておくというのは、何かしらの事情があると考えた方が自然なので、実際は、そんなに単純にいかないことの方が多いとは思いますが…
果たして、あの友達のオカンは野菜を育てていた畑を『時効による原始取得』したのでしょうか?
少し気になるので、また実家に帰省したときに確かめてみようかな。
ということで、以上、今回も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。