【伊勢市で創業をご検討の方必見!】伊勢市創業・移転促進補助金 #1
伊勢市は、三重県の中東部、伊勢平野の南端部に位置する、比較的温暖な気候に包まれた観光都市です。
伊勢志摩国立公園の玄関口にあたり、北は伊勢湾に面し、中央には宮川や五十鈴川、勢田川が流れ、東から南にかけては朝熊ヶ岳、神路山、前山、鷲嶺が連なり、西には大仏山丘陵が広がる緑豊かな都市であり、古くから「お伊勢さん」「日本人の心のふるさと」と呼び親しまれてきた伊勢神宮を擁し、神宮御鎮座のまちとして栄えてきました。
伊勢神宮の年間参拝者数はコロナ禍により2021年では400万人を下回るほど減少しましたが、コロナ禍が明けた2023年参拝者数は前年比較18.8%増の717.3万人となり、再び増加傾向にあります。
また、20年に1度、伊勢神宮の内宮や外宮の正殿などの社殿を建て直し、ご神体を遷す「式年遷宮」を2033年に控えており、今後さらなる参拝者数の増加が予想されます。
他方、伊勢神宮内宮の宇治橋から五十鈴川に沿って続くおよそ800mの美しい石畳の通り、お伊勢さん特有の切妻・妻入り様式の町並みが軒を連ねる「おはらい町」とその一角にある「おかげ横丁」も非常に人気の観光地となっています。
そんな伊勢市では現在、創業・移転による、さらなる産業の振興、定住の促進を図るために、伊勢市で創業を行う個人、市外から新たに伊勢市に事業所(本店)を移転しようとする個人または法人の創業・移転にかかる経費の一部を補助する「創業・移転促進補助金」の公募を行なっております。
本稿では、伊勢市で創業をご検討されている方、又は伊勢市へ本店移転をご検討されている法人様に向けて伊勢市創業・移転促進補助金のご紹介をさせていただきます。
1.補助対象者
本補助金では、伊勢市内で中小企業者または特定非営利活動法人として事業を開始する方で、事業開始の準備段階及び事業開始後3年以上の事業計画を有する、次の(1)〜(4)の4パターンに該当する個人または法人が対象者となります。
4パターンのいずれに該当するかによって、補助上限金額や申請書類等が異なるため、まずは(1)〜(4)のいずれに該当するかを把握する必要があります。
現在のご自身の状況(創業前 / すでに事業を営んでいる / 事業承継を予定している)に応じて、補助対象者(1)〜(4)いずれに該当するか?を判定するため、以下の簡易的なチャートフローを作成しましたのでご活用ください。
ただし、以上にかかわらず、次に該当するものは補助対象者とはなりませんのでご留意ください。
2.補助対象経費及び補助金額
本補助金では、①創業等支援分と②賃料分の2つの区分があり、それらの合計が本補助金の交付金額となります。
①創業等支援分
創業等支援分では、創業等に必要となる店舗改装や設備、マーケティング調査費、広報費の1/2を補助するものです(補助上限金額あり)
例えば「店舗改装費用」に200万円かかり、それを補助対象経費とする場合は、以下のいずれかのようになります。
注意点として「事業所の改装に係る工事請負費」に関しては、市内に本社・本店がある法人、又は市内の個人事業者による工事でなければ補助対象外となります。
「設備費」に関しては、営業開始に必要な機械設備・器具・備品の購入にかかる費用であっても汎用性の高いもの(例:一般家庭用PC、タブレット等)や消耗品、耐用年数が3年に満たないもの(例:ガラス食器等)も補助対象外です。
さらに、事業所の改装に係る工事や設備等の発注などは、市が補助金の交付決定をしてから着手をすることが原則となるため、基本的に交付決定前に購入したものや発注は補助対象外となります。
②賃料分
賃料分では、事業所の賃料(敷金、礼金、共益費、駐車場代、住居等他用途部分、本人又は三等身以内の親族が所有する不動産にかかる賃料を除く)の1/2(×6ヶ月分)を補助するものです(こちらも補助上限あり)
例えば、家賃 月20万円の物件(駐車場別)の場合には、賃料分は以下のようになります。
※補助対象外経費
その他、以下のものは対象外となりますので注意が必要です。
3.補助金の手続きの流れ
本補助金では、以下の10ステップを経て補助金受給となります。
まずはステップ1「伊勢市役所商工労政課」へご連絡ください。
4.交付申請
本補助金の交付申請を行ううえで、必要となる提出書類は以下のとおりですが、補助対象者(1)〜(4)のパターンで提出する書類が異なるため注意が必要です。
所定様式のダウンロードはコチラ
また、申請書類の提出先も伊勢市役所商工労政課となります(確認の都合上、郵送による提出は不可)
5.事前着手
事業所の改装に係る工事や設備等の発注などは、市が補助金の交付決定をしてから着手をすることが原則であると、お伝えさせていただきましたが、交付決定前に着手が必要な場合は、交付申請書類とともに「伊勢市創業・移転促進補助金事前着手届」を提出することで例外的に交付決定前の着手が可能となります。
なお、補助金の交付・不交付は審査委員会の結果をもとに決定するため、審査の結果、不交付決定となった場合は補助金の交付を受けることができません。また、交付決定がされるまでは事業計画の変更をすることができません。
6.審査
申請書類一式を提出後、専門知識を持つ者で構成された審査委員会により補助金交付の妥当性の審査が行われます(審査委員会では、作成した事業計画書の内容をもとに、申請者によるプレゼンテーション及び審査委員による質疑応答を行って審査)
審査委員会の日程は下記のとおりです。
また、事業計画においては以下の項目をもとに審査が行われます。
交付決定を受けるためには、以下の項目を意識し、しっかりとした事業計画を作成する必要があります。
1.事業の独創性
・技術やノウハウ、アイデアに基づき、他社との差別化が可能な特色ある商品やサービスを自ら編み出しているか。
・他社との商品・サービスに比べ、品質、価格等の面で優れているか。
2.事業の実現可能性
・事業を適正に実施するための経験・知識・人脈等があるか。
・商品やサービスのコンセプトに具体性・現実性があるか。
3.事業の収益性
・事業全体に係る資金計画及び事業スケジュール、売上・利益等の計画に妥当性と信頼性 があるか。
・ターゲットとする顧客が適当か。
4.事業の継続性
・事業全体に係る資金計画及び事業スケジュール、売上・利益等の計画に妥当性と信頼性があるか。
・ターゲットとする顧客が適当か。
5.地域貢献
・新たな需要や雇用の創出に貢献できる事業であるか。
事業計画の書き方、作成方法に関しては以下をご参照ください。
7.補助金交付決定
審査委員会による審査を経て交付の決定が行われ、無事に交付決定を受けることができてはじめて、補助事業(補助対象経費を使った発注や設備購入)を開始することができます。
※補助事業終了後、実績報告の際に提出が求められますので、補助対象経費の支払いを証明する書類(宛名に申請者のフルネームが記載された領収書等、明細がわかるもの)は必ず保管してください。
8.事業内容の変更
交付決定を受けた後、事業内容を変更しようとする場合、もしくは事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に承認を受けなければなりません。
なお、下記の軽微な変更の場合は、承認の必要はありません。変更等を行う場合は、必ず事前に伊勢市役所「商工労政課」へご相談ください。
①変更承認が必要な場合
②変更申請の際に提出する書類
9.実績報告
①創業等支援分
事業が完了(営業開始)したときは、事業完了の日から起算して 30 日を経過する日か令和7年3月 31 日(月)のいずれか早い日までに次の書類を商工労政課(伊勢市役所東館3階)へ提出する必要があります。
②賃料分
賃料の補助対象期間の末日から起算して 30 日を経過する日か令和7年3月 31 日(月)のいずれか早い日までに、次の書類を添えて、こちらも伊勢市商工労政課へご提出ください。
10.注意点
本補助金の交付を受けた者は、本補助金に係る関係書類(経理についての収支の事実を明確にした帳簿、支出証拠書類)を整備して、事業完了の翌年度4月1日から5年間保管しなければなりません。
補助金交付の条件(営業開始日の属する年度の翌年度4月1日から本市に3年以上住所又は本店を有し、継続して事業を行う)が守られない場合は、補助金の返還を請求する場合があります。
本補助金で整備した設備等について、耐用年数を経過した場合を除き、本補助金の交付の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、もしくは担保にし、又は滅失してはいけません。
11.お問合せ先
伊勢市産業観光部商工労政課
伊勢市役所本庁舎東館3階(三重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号)
電話:0596-21-5512
※受付時間 8時 30 分~17 時 15 分
ホームページ:https://www.city.ise.mie.jp/sangyo/syoukou/sangyoshien/1002972.html