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「定額減税」が適用されない残念な個人事業主の話

近頃話題の「定額減税」。

自分には関係ないだろうなとわかっていたので、あまり深堀していませんでしたが、ふと気になって調べてみた。

その趣旨は、昨今の物価高騰における、国民生活の負担軽減が目的。

2024年6月から実施されるこの「定額減税」の対象となるのは、高額納税者(金額は割愛。オレはかんけーねーけどな!)以外の、給与所得者・年金受給者・事業所得者など。

減税される金額は、納税者本人+扶養家族1人につき、所得税3万円・住民税1万円。

例えば、夫婦2人+子ども2人なら、16万円が減税される。

仮に、所得税と住民税で、減税される分が12万円だったとしたら、16万円まであと4万円ですよね?その分の4万円は、後日「調整給付」という形で支給される。

※調整給付については、お住まいの市区町村によって実施時期が異なるのかな?お役所(区役所・市役所など)の関係職員さんは、書類作成や確認やらでおおわらわだろうね…。これもひとえに、無能な〇〇(現行首相)の愚策せいなんだろうね(言い方)。知らんけど。

はい、これが大筋の、一般的な「定額減税」。


一方、個人事業主は、2025年2月の確定申告で、「定額減税」が受けられる。また、予定納税がある場合は、そちらで減税される。

個人事業主の場合も、あまった場合(減税額まで支払額が届かなかった)の差額は、「調整給付」される模様(たぶん、深堀してないけどそのようだ)。


さて、ここからが問題。

「定額減税」を受けられるのは、所得税・住民税を支払っている人。

つまり、課税世帯。

そりゃ、税金を払ってなけりゃ、減税するものがないですから、「定額減税」の対象とはなりませんよね、わかります。

しかし、非課税世帯や低所得者世帯は、「定額減税」はないものの、1世帯当たり10万円の給付金が支給されるのよね。

ふんふん。それもわかります。

じゃぁ、夫が給与所得者で、妻が個人事業主の我が家の場合だと…?

夫は所得税3万円・住民税1万円の「定額減税」が受けられる。

個人事業主の妻(イカリカバ)も、2025年2月の確定申告で、「定額減税」が適用される。

が、
おそらく、
今現在の収益を鑑みるに、
所得税・住民税は課税されない
パターンが超濃厚。こってり。

となると、「定額減税」は受けられない。

そうよね、所得税・住民税払ってない(見込み)んだから。

でも、非課税世帯じゃないから、給付金はない。

よって、イカリカバは制度の隙間から滑り落ちる…ということに┐( ̄ヘ ̄)┌


うん、いや、しょうがないよね。

今からそのために個人事業主を廃業して、夫の扶養に入るとかもミリで考えたけど、4万円の定額減税のために廃業するのはなぁ…。まだ盛り返す可能性がないとは限らないし(あやふや…)。

たださ、「定額減税」が、

物価高騰における、国民生活の負担軽減

が目的なんだったら、もっと公平な方法がいくらでもあるだろうよと。

なんで、どうして、食料品や生活必需品の消費税減税をしないのか。

これからますます電気を使う時期なのに、補助金終了で電気代は6月から値上がりするよね?

消費税減税は難しいかもしれないけど、電気代の補助金は継続できるでしょうが。

そっちの方が公平じゃんか。

生きてりゃみんな、電気使うんだから。

夏なんか、とくにエアコン我慢したら死活問題だよ!

なんで、不公平にならない、簡単な方法をとらないんだろうかと、不思議でならない。

まぁ、誰にとって公平なのか、不公平なのかは、一概に言えないのかもしれないけど…?

なので、「定額減税」の恩恵から漏れることに、それほどがっかりしているわけではない。

そりゃ、所得税・住民税を払ってない(見込み)んだから、減らすところがないもんね。

夫の扶養じゃないんだし、しょうがないよね。

あと半年で、所得税3万・住民税1万を支払うくらいの収益をだせばいいんだよね?

…さすがに、かなり無理ゲーι(´Д`υ)

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