その預金は誰のもの?:名義預金のリスクと対策
はじめに
「この預金、子供に贈与したことにしちゃえば相続税がかからないんじゃないか・・?」みたいなヒラメキを得た方はおられるのではないでしょうか。
この記事では、相続や贈与の際に思わぬトラブルを引き起こす可能性のあるいわゆる名義預金、実質所有者課税の考え方について解説します。
基本的な知識を持つことで大きなリスクを回避できるよう、名義預金の定義、よくあるトラブル、判断基準、対策まで、できるだけわかりやすく説明していきます。
本文
1. 「名義預金」とは
「名義預金」という言葉は法律用語ではありませんが、一般的に通帳の名義人と実際の資金の所有者が異なる預金を指します。例えば、以下のようなことはよくあることではないでしょうか。
おじいさんが孫の名義で口座を開設し資金を預け入れる
妻が夫の収入を自分の名義の通帳で管理する
親が子供名義の口座にお金を預け入れて貯金する
夫が妻の名義の通帳にお金を預け入れて自分で管理する
などなど。こうしたことはよくある話ですし、必ずしも課税関係が生じるとも限りません。
ただ、他人同士では上記のようなことは基本的にはあり得ないことですし、親しい関係だからこそ財産隠しや租税回避といった可能性について、税務署としても目を向けざるを得ない、ということをまずは理解しましょう。
2. 名義預金が引き起こす問題
a) 相続税の問題
名義預金は、実際の所有者が亡くなった場合はその方の財産とみなされ、相続税の対象となる可能性があります。もし相続財産として申告されない場合、税務調査で指摘を受け、追徴課税や延滞税が発生するリスクがあります。
つまり、口座の名義人ではなく実際のお金の所有者(例えば祖父母)が亡くなった時に、その預金が亡くなった方の相続財産として課税される可能性がある、ということです。
b) 贈与税の問題
名義預金は、そもそもの贈与契約が成立していないとみなされる場合には贈与税の時効が進行せず、相続税の課税の対象になる可能性が残ります。通常、贈与税の申告義務には時効があり、一定期間が過ぎると贈与税を払う必要がなくなりますが、名義預金の場合はこの時効が適用されません。なぜなら「実質的に財産の移転が行われていない」から。
つまり、実際の資金移動から長期間経過後であっても、資金の移動元の方が亡くなった時の相続財産として扱われる可能性がある、ということです。
3. 名義預金の判断基準
税務調査の際には、以下のような要素を総合的に勘案して名義預金かどうかを判断します。
お金の出どころ:預金の中身のお金は誰のものだったのか
誰が管理していたか:通帳や印鑑を誰が管理していたか
利益は誰のもの:利息や配当を誰が受け取っていたか
贈与の認識:口座の名義人や親権者が贈与を受けたことを認識していたか
4. 名義預金と判断されないための対策
名義預金と判断されるリスクを低減するには、以下のような方法がありますが、これらはあくまで参考程度のものです。また、後付けで書類を作成するといった不正も理屈上は考えられることから、完全な保証、証明にはならないことに注意してください。
贈与契約書の作成:それだけでは充分な証拠にならない場合がありますが、贈与の意思を証明する一つの方法です。
贈与税の申告:年間110万円を超える贈与については、贈与税の申告義務があります。適切に申告と納税を行う必要がありますが、贈与があった事実の傍証として有効です。
名義人自身による管理:通帳や印鑑は口座の名義人自身が管理し、実質的な使用決定権を持つことが重要です。
銀行振込での記録:贈与は銀行振込で行い記録を残すことが望ましいですが、その後の資金管理状況も重要です。
これらのことは名義預金に限った話ではなく、あらゆる財産について同様に資産移転の履歴を残しておくことが大切です。
5. 未成年者への贈与に関する注意点
未成年者への贈与は特に慎重な対応が必要です。幼稚園児への贈与などをイメージすれば容易に分かると思います。
法定代理人の同意と適法な契約成立が必要
管理と運用の問題に注意
証拠書類の保管が重要
教育資金贈与信託の活用を検討(ただし条件あり)
まとめ
・名義預金は実質所有者の財産とみなされ、相続税や贈与税の対象となる可能性がある
・判断基準は資金の出所、管理状況、利益の帰属、贈与の認識など
・リスク低減のための対策には、贈与契約書の作成、贈与税の申告、名義人自身による管理などがある
・未成年者への贈与は特に慎重な対応が必要
おわりに
実質所有者課税の考え方、いわゆる「名義預金」の問題は、一見複雑に見えるかもしれません。でも、「働いた経験のない専業主婦の預金口座に数千万円の残高がある」のはどう考えても誰かから贈与を受けたとしか考えられませんし、「もらったはずの通帳なのに、その存在自体知らず自分の意思で入出金もできない」のでは、贈与を受けた通帳とは言い難いですよね?
そういった視点で考えると、注意すべき事項は自ずと見えてくるかと思います。財産隠しと言われてしまうことのないよう、適正な資産管理を目指しましょう。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?