償却資産税の申告と圧縮記帳
補助金等(例えば70万円)を受け入れて固定資産(例えば100万円)を購入した場合、実質的には、30万円で固定資産を購入したことになるので、30万円を取得価額とみなして、その後の減価償却を行うことが、国税では認められています。これを圧縮記帳といいます。
一方、この1月末(実際には2月1日)に市町村に提出する償却資産税の申告においては圧縮記帳は認められず、上記の例では100万円で記載が求められます。
なお、償却資産税の申告においては、固定資産の内容によっては、減免申請の対象となるものもありますので、注意が必要です。また、今回の申告においては、連続する3か月で前年より30%以上売上が下がっている場合、軽減措置があります。そちらにも注意して申告を行いましょう。
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