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消費税法第37条の2

新型コロナウイルス感染症の影響で、業績が下落した事業者も多いかと思います。売上の減少は、消費税の課税制度の選択を見直すことが必要になる場合があります。国税庁からは「消費税の課税選択の変更に係る特例について」として公表されています。

この4ページ目後半に、「簡易課税制度の適用に関する特例について」として消費税法第37条の2に関する記述があります。通常、消費税の課税方式の選択は、課税期間開始前に届け出る必要がありますが、37条の2は、課税期間開始後でも変更が可能な制度です。

1.対象となる事業者

(1)簡易課税制度を選択している事業者
(2)原則課税を選択しているものの、簡易課税制度適用の要件を満たしている事業者

2.提出書類

①災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書(第35号様式)を2通(1通は法人番号の記載あり、もう1通は法人番号の記載なし)
②上記1(1)の事業者は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式)
 上記1(2)の事業者は、消費税簡易課税制度選択届出書
(下記については上記の公表書類には説明はありませんが、37条の2を適用した翌事業年度に、当初の課税制度に戻す場合は、翌事業年度開始日の前日までに)
③上記1(1)の事業者は、消費税簡易課税制度選択届出書
 上記1(2)の事業者は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式)

3.提出期限

新型コロナウイルス感染症等の影響がやんだ日から2か月以内とありますが、現時点では、いつやむかはっきりしないため、上記2③の関係で、対象となる事業年度の末日(翌事業年度開始日の前日)までに提出することが必要かと思います。
また、上記2①の書類を税務署に提出し、税務署長の承認を得てからの適用になるため、早めに提出した方が望ましいかと思います。

4.その他

給付金の申請と比べれば、手続き、その後の計算のは、手間を要しますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者は、検討いただければと思います。


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