事業承継-2つの方法
・70歳を過ぎた経営者。
・会社の株式は経営者が保有。
・跡継ぎはいない。
・事業はそれなりに利益がでている。
・借金はあるものの、完済はできるほどの額になっている。
このような場合、適当な時期に「廃業」するか「事業を売却」するかの選択をすることになります。
新規開業の相談も増えていますが、こんな相談も増えてきています。
経営者と話をしながら、税制上のメリット・デメリット、経営者のリスク等を説明していきます。事業の売却までに時間がある場合は、企業価値を高め、より有利な価額で売却できるよう対応していきます。
さて、実際の売却時には、買い手と値段交渉の末、売買価額が決まり、事業の売却となります。めでたし! めでたし! ですが、その事業の売却が、「株式譲渡」か「事業譲渡」なのかを、理解している経営者が少ないのが実情です(他にも譲渡方法はありますが・・・)。
■株式譲渡
買い手(A)が売り手(B)の株式を購入する方法。
Aが会社の場合は、Bの会社の株式の購入により、B社はA社の子会社になります。
【メリット】
手続きが簡単。
B社:他の方法と比べ、税金等を払った後の手取りが多くなりやすい
【デメリット】
A社:保証、潜在的な損害賠償など、目に見えにくいリスクまで引き受けてしまう。
■事業譲渡
B社の特定の財産や事業のみを売買する方法です。B社にはお金が入ってくるので、廃業するには、解散→清算決了といった登記手続きが必要になります。
【メリット】
A社:引き継ぐ財産・事業が明確なため、株式譲渡の【デメリット】を回避しやすい。
【デメリット】
引き継ぎ財産を特定するのに時間がかかる。
専門家にとっては当たり前にことですが、実際には、もっとかみ砕いて、わかりやすい言葉に変えて説明していますが、経営者の理解度はそれぞれです。頑張ります。
なお、滋賀県では、「承継準備型事業承継補助金」の制度があります。ご活用下さい。