寡婦控除はあっても寡夫控除はない
寡婦控除は令和2年から範囲が変わり、寡婦控除とひとり親控除に変わりました。
令和2年からの寡婦控除の代表例は、夫婦で夫が先に亡くなり、妻の所得が500万円以下の場合。
結婚する時は、夫の方が妻よりも年上の場合が多いかと思いますし、男性の方が女性より寿命が短いので、未亡人の女性は、寡婦控除を使えることが多いかと思います。
一方、妻が先立つと残された夫には、いくら所得が少なくても寡夫控除はありません。
この点は従来通りです。令和2年の制度改正の時に議論はなかったのかなと思いながら申告書を作成しています。