消費税の課税・非課税の区分-特に誤りやすい5つの事項
上場会社の会計監査をしていても、消費税の課税・非課税の区分誤りを見かけることはあります。会計監査の重要性の基準からは外れますし、税務調査においても、細かいところまで調査対象にならないので、ミスがそのまま続きます。
中小企業においては、会計事務所がより注意を払うべき事項かと思います。実際のところ、請求書やレシートを見れば、消費税の課税・非課税の区分はわかるのですが、なぜかしら誤ってしまいます。
そんな事例を下記に記載します。
1.支払手数料
■カード決済をしている場合、カード会社の取り分(決済手数料)は、消費税は非課税です。
■F-REGI(エフレジ)等のカード決済会社に支払う手数料は、消費税は課税です。
(注)カード決済をしている事業所は、カード決済会社利用の検討をしてみましょう。
■楽天等のオンラインショッピングモール、イオンモール等へのテナントと出店している場合、いろんな手数料がひかれます。消費税の課税・非課税が混在しています。会計ソフトを利用している場合、仕訳の辞書登録機能を使って、パターンを作ってしまえば、入力作業がスムーズに進みます。
2.印紙代
■郵便局やコンビニ等の印紙の売り渡し場所で、収入印紙を買うと消費税はかかりません。
■金券ショップで収入印紙を買うと、消費税は課税です。
(注)収入印紙をよく使う事業所は、金券ショップを利用すれば、お得です。
3.宿泊
■宿泊時に宿泊税や入湯税が請求額に含まれている場合は、消費税がかかる部分と消費税がかからない宿泊税・入湯税を分けて仕訳をすることが必要です。
4.軽油(ディーゼル)代
■軽油(ディーゼル)代は、軽油本体と軽油税とからなります。軽油本体は、消費税は課税ですが、軽油税は非課税なので、それぞれ分けて仕訳を行うことが必要です。
5.ゴルフ代
■ゴルフ代も消費税のかかるゴルフ代本体と消費税のかからないゴルフ利用税(そのほかに自治体によっては緑化協力金、国体協力金もあり)があり、それぞれ分けて仕訳を行うことが必要です。
よく間違えそうなもの、税務調査で指摘されそうなものをまとめました。他にもありますが、それは後日のお楽しみ(!?)に。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?