持続化給付金申請の新たな対象者
6月29日より下記対象者の方の電子申請の受付を開始されました。
1.主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
2.2020年1月~3月に創業した中小法人等・個人事業者等向け
1.主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
下記をスクロールし、ほぼ最後に申請ガイダンスがあります。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
そのガイダンスをよく読んで申請となります(既存の持続化給付金より申請は複雑です)。
フリーランス的な方を想定しており、そのような方は、依頼者との関係で、給与でいただいたり(給与所得)、報酬でいただいたり(事業所得または雑所得)しています。今回の新たな対象者は、所得税の確定申告を給与所得や雑所得で申告をしている方です。会計事務所が関わる場合、雑所得ではなく、事業所得として申告すると思いますので、一般的には、会計事務所が関わることが少ない方が対象です(うちのお客様には、対象になる方はいません。)。ツイッター等で議論になっている「被扶養者の方」は給付対象外になっているなど、例外があり、また添付書類も多いので、しっかりとガイダンスを読んで申請しましょう(6月30日に研修会がありましたが、「被扶養者の方」を含め、今後、改定もあるとのことなので、申請対象者の方は、最新のガイダンスをよく読んで申請するようにしましょう。)。
2.2020年1月~3月に創業した中小法人等・個人事業者等向け
こちらは既存のガイダンスに新たにCが追加され、そのガイダンスを読みながら申請を進めていきます。既存の制度では確定申告書を添付しましたが、今回の場合は、それに代わるものとして、「持続化給付金に係る収入等申立書」(税理士の署名が必要)を添付が求められます。
2020年1月~3月に開業した法人・個人事業者で新型コロナウイルス感染症の影響で売上がタウンした方は、ガイダンスをしっかり読んで、申請を検討してみましょう。