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一時支援金の事前確認
昨年の「持続化給付金」と異なり、今回の「一時支援金」は、登録確認機関の事前確認が必要になります。
私も自分のお客様の申請用にと登録確認機関の登録をしています。
とはいうものの、全国に公開されているため、知らない方から事前確認の依頼がきています(顧問の税理士さんが対応してくれないから、という理由が一番多いです。)。
まったく基礎知識のない業種の方からの依頼の場合、一時支援金の対象になるかどうかがわからないことがあります。
そのような場合は、申請者は、いったん、「一時支援金事務局 相談窓口」(電話0120-211-240)で相談してから、登録確認機関に再度、連絡していただくよう対処するのがスムーズにいく方法のようです。
売上さがって大変なのはよくわかりますが、スムーズに申請手続きを進めるためにも、申請要領をしっかり読んで、わからない場合は、相談窓口に電話をして申請作業を進めましょう。