Go to トラベル-旅館・ホテル側の会計処理
旅行代金が35%引きになるGo to トラベル。Go to トラベルを利用される宿泊者が増加して、忙しくされている旅館・ホテル等(以下「宿泊先」)も多いのではと思います。
宿泊先は本来の宿泊代金の65%を旅行者からいただき、残り35%部分は、じゃらん等の宿泊サイト・旅行会社等から後日、入金してもらうことになります。この場合の会計・税務処理について、観光庁のGo to トラベル事務局から下記の「よくある質問はこちら」でQ&Aが記載されています。
Q&Aは随時更新されているので、見るタイミングによって、番号が異なる可能性がありますが、2020年11月4日現在では、下記のQ&Aが、会計・税務に関するものです。
Q134 宿泊先が旅行者から宿泊代をいただいた場合の会計・税務処理
その他に、Go to トラベル関連としては、
Q135 地域共通クーポンを利用者から受け取った場合の店舗(お土産屋さん等)の会計・税務処理
Q136 上記Q135 において、おつりが出ない買い物をした場合の会計・税務処理
Q137 Go to トラベルを利用した場合の個人の税務上の取り扱い
が記載されています。
Q134、Q135を読む限り、今まで通りの会計・税務処理をしていれば、問題はないかと思います。
紙での地域共通クーポンの発行の手間、感染予防対策等、今までにない手続きが増え、現場は大変かと思いますが、キャンペーンが終わった後の次なる一手も見据えながら対応してほしいなと思います。