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電子帳簿保存法関連、税務署に聞いてみた

2022.6.20質問
国税庁税務相談室回答

1.電子帳簿保存にあたって、電子データに必ずタイムスタンプを付与しなければならないか?
(答)
こちらのPDFをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
タイムスタンプは、書類の改竄のないことを証明するための仕組みです。
P.13 問24 にありますように、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規定」を定めて運用する場合には、タイムスタンプは必須ではありません。
これは経過措置ではなく、恒久的な措置です。
上記PDF P.16に、個人事業者の例として、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」の雛形があります。

2.電子帳簿保存にあたってデータの検索性を確保しておく必要があるとのことですが、ファイル名を「日付_証憑名(領収書、など)_相手方.pdf」という規則とすることで、Windowsのエクスプローラ(Internet Explorerではない)を使えば検索出来ると思われるが、この方法ではダメでしょうか?
(答)
うーん、ちょっと……
P.8にあるような「索引簿」を作成してください。Excelでよいです。これがあれば検索できますので。P.8の例では、受取書類と発行書類の両方を混在していますが、受取書類と発行書類を別のワークシートに記してもOKです。

……だそうです。

少なくとも個人は、タイムスタンプなくてもいいらしい。

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飯島 正樹
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