シェア
イーサ
2022年4月24日 21:53
物を購入する時、釣り言葉にだまされてはいけません。手口は、釣り言葉に惹かれて購入させる。違約金などの大事なことは、下の方や裏面に小さな文字で書いてあります。小さな文字でも記載があるので、注文時に周知しているということになります。だから適法という訳です。中には注文時に大事なことが記載されていないケースもあります。(事例1)「初回実質0円」「お試しに500円」が釣り言葉。「5回目の定期購