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建設業で電子契約を利用できるのか?【電子契約の法的要件と導入メリットを徹底解説】
新型コロナ禍以降、ハンコ文化の見直しと法改正の動きにより、電子契約の普及が急速に進んでいます。建設業界では印紙税の高額な負担があるため、電子契約の導入はコスト削減の大きな手段となりつつあります。ただし、建設業法や他の法令との調和を考慮する必要があるため、注意が必要です。
建設業法の改正(平成13年4月)により、電子メール等を用いた電子契約が認められました。建築業の契約は複雑で、多くの下請けが関与する場合があり、手続きが煩雑になりがちです。業務の効率化を検討しているなら、電子契約の導入が有益であるかもしれません。
建設業で契約書の電子化を考えている方には、「建設業法において電子契約サービスが利用可能か」という点が疑問視されることもあるでしょう。
この記事では、建設業と電子契約に焦点を当て、法的な要件から導入のメリットまで詳細に解説します。
電子契約システムとは
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電子契約システムは、従来の書面による契約プロセスをデジタルで行い、全体をオンラインで完結させるシステムです。通常、契約書の作成、印刷、郵送、返送、保管などの手続きが必要でしたが、これをデジタル化することで手続きを簡素化できます。
一般的に、オンライン上の文書は改ざんやなりすましがしやすいという課題があります。しかし、電子契約システムは、電子署名やタイムスタンプなどを用いて捺印署名を代替することで、この問題に対処できます。そのため、電子契約は書面に代わる有効な契約手段として認識されています。
建設業界でも電子契約システムは使えるのか?
建設業界でも電子契約システムが積極的に利用されるようになっています。以前は書面契約が要求されていましたが、2001年の建設業法改正により、電子契約書の採用が可能となりました。
建設業界では、従来は主に紙媒体で契約が行われていましたが、その業務の迅速さとコスト削減の観点から、電子契約が建設業者の間で徐々に普及しています。国土交通省も電子契約の導入を推進しており、これにより注目が高まっています。
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