非正規Office入りパソコンを買ってしまった場合

非正規Office入りパソコンを買ってしまった場合、まず一度ストアに返品を求めましょう。相手が完全に悪いので返品時の送料の負担も求めましょう。

断られた場合、アマゾンの場合は90日以内でしたらマケプレ保証が申請できます。「非正規Officeが入っている詐欺商品だった」と申請しましょう。マケプレ保証が通れば購入金額の返金のみ行われます。手元にある商品は返品する必要はなく自由にして構いません。その為、アマゾンの出品者はマケプレ保証を恐れています。

https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=G59PXSUWUFR92NUQ

90日を超えていても、下記の様にアマゾンは対応するという言っているので、返金に応じる可能性があります。

非正規品の根拠を求められた場合は下記マイクロソフト公式ツイッターにDMを送るとそのパソコンについてるOfficeが正規のものか確認出来ると思います。

https://twitter.com/MSHelpsJP

楽天、ヤフーショッピングで買われた場合は、ストアではなくモールの運営に問い合わせましょう。「非正規Officeが入っていて返品を求めているがストアから無視されている」と言えば、モールの運営からストア側に対応するよう連絡がいきます。モールの運営も手数料を得ているわけで、共犯関係にあります。当方は何度も楽天、アマゾン、ヤフーショッピングにこのことについて問い合わせているので、運営は非正規Officeを入れているショップが多数あることを知っていて放置しています。この点について厳しく糾弾しましょう。批判の声が大きくなればストアを閉店に追い込める可能性があります。

ストアレビューには☆1を付けて厳しく批判してください。ここで重要なのは商品レビューではなくストアレビューに書くという点です。商品レビューは商品を削除すればレビューを見えなく出来ます。しかしストアレビューはストアがある限り残ります。

警察のサイバー犯罪対策課にメールを送るというのも良いと思います。問い合わせの件数が増えれば警察も動くかもしれません。

https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.html

法律的な観点から言えば、消費者契約法の不実告知(第4条1項1号)または不利益事実の不告知(第4条2項)が適用できると思います。

第7条 第4条第1項から第4項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/assets/consumer_system_cms101_220225_01.pdf

とのことですので、5年以内なら契約取り消しを求めることが出来るでしょう。詐欺業者に言っても無駄でしょうが、アマゾン等のモールと交渉する時にはこの法律を使いましょう。


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