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相続登記の義務化について
相続登記がされず現在の所有者がわからない不動産が増えるのを防ぐため、令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されます。土地・建物の所有者が死亡した際は、早めに相続登記の手続きをしたほうがよさそうです。
どうして義務化されるの?
今現在は相続登記に関して、いつまでにやらなければいけないといった期限がなく、相続税の申告や納税などとは違い、相続登記は義務ではありません。なので不動産の登記には費用がかかるし、義務ではないなら今すぐ登記しなくても良いかと先延ばしている方もいるとおもいます。
しかし、相続登記がされないため登記簿を見ても今現在の所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題となっています。
この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになり令和6年4月1日より施行される事になりました。
義務化とは、どんな内容?
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記する事が法律上の義務になり法務局に申請する必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万以下の過料が科される可能性があります。遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
義務化されてから、対応すれば良い?
「相続登記の義務化」は令和6年4月1日から始まります。
かといって義務化が始まってからの相続だけが対象ではなく、義務化以前の相続登記がされていないものであっても義務化の対象になりますので、覚えがある方は要注意です。(3年間の猶予期間があります)
ですから、この事を知った機会を逃さず備えておくことが大事です。
詳しくは法務省のリンクを貼っておきますのでご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
土地・家屋を売買する時には登記がしっかりされてないとできません。
空き家をなんとかしようと思った時は、まず土地・家屋の持ち主がちゃんと自分と証明できるように登記はしっかりとしましょう!