袴田さん再審9月26日判決 無罪公算、静岡地裁
1966年に静岡県清水市(現静岡市)のみそ製造会社専務一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん(88)の再審第15回公判が22日、静岡地裁(国井恒志裁判長)で開かれた。検察側は死刑を求刑、弁護側は改めて無罪を主張し結審した。判決は9月26日。袴田さんに代わって出廷した姉ひで子さん(91)は最終意見陳述で「人間らしく過ごせるようお願い申し上げます」と訴えた。刑事訴訟法は再審開始について「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」があった時と定めており、無罪の公算が大きい。検察側は論告で、袴田さんが金品を得るために犯行に及んだと指摘。「訴訟能力の観点から心神喪失状態と認定されているが、量刑事情を変更するものではない。罪責は誠に重大だ」と述べた。一連の証拠を捏造とする指摘に対しては「実行不可能で非現実的な空論だ」と反論した。一方、弁護側は最終弁論で、確定判決で犯行着衣とされた「5点の衣類」は発見直前に捜査機関が隠した捏造証拠だとし「無罪であることは明らかだ」と主張した。
共同通信 によるストーリーより
個人としてこの問題を考えた時、加害者・被害者双方がいるわけで加害者の心境・被害者の心境を思ってみると(そうは言っても双方の心境はわかりません)これを検察・弁護側が物的証拠に基づいて双方の立場を主張し裁判官が結論を出すわけですが、人間が人の生命の判断をすることが、しなけれがならないですがいいのかどうか考えさせられます……