実務家の経験:タイにおける知的財産保護
タイは東南アジアでビジネスを始めたい起業家にとって、最も人気の高いスタート地です。
文化、政治、ビジネスなどタイ市場でビジネスを始める前に知っておくべきことはありますが、中でも考慮すべきなのが知的財産です。
タイ国は世界知的所有権機関が管理する国際知的所有権保護条約に加盟しています。
タイでIP保護が必要な場合は知的財産庁で登録申請を行い、タイ国内だけでなくWIPOが管理する国際ルートを利用して、IP登録をオンラインですることができます。
商標や発明特許、小特許、工業デザインなどの登録申請を行う前には、公式IPデータベースで予備調査を行い、空き状況を確認することが強く推奨されています。
自社のIP利用可能性や登録可能性を早期に理解することは、将来のポートフォリオ管理時のストレス軽減につながります。
その上で、直接出願か国際出願か、どのルートで出願するのが最も効率的かを判断することができます。
タイは独自のIP登録手続き、規制、慣例を持つため、どの申請を行うにしても現地弁護士に相談することをお勧めします。
タイにおける知的財産権の行使
商標や特許を含め、タイはIPの登録審査に「先願主義」を採用しています。
これは商標や特許を巡り二者間で争いが起こった場合、起源や所有権の真正性に関わらず先に申請を行った方が有利になるというものです。
そのためIP所有者はタイ市場に参入する前に出来るだけ早い段階で登録申請を行うことが重要です。
出願は最初の一歩に過ぎず、その後もIPデータベースや市場を監視し、権利侵害から身を守るため無許可でのIP使用にも目を光らせる必要があります。
外国人知的財産所有者に考えられる懸念と対策案
IPの種類によって求められる書類や情報は異なるため、提出資料が適切に準備されていないと後により大きな問題に発展する可能性もあります。
タイ国外で発行された書類のほとんどは、タイ語への翻訳または公証/認証による裏付けが必要となります。
商標登録には10〜15ヶ月かかりますが、これに加えて90日の公告期間と証明書発行までの待ち時間があります。
仮に出願が実務に適合していない、法律に違反しているとみなされた場合、拒絶通知が出される可能性もあります。
そのため、ビジネスオーナーはタイでのIP保護を最優先事項と考え、タイに参入する前に綿密な計画を立てて置かなければなりません。
侵害者や乗っ取り者との紛争の他にも、ビジネス関連の規制など心配事は後を絶ちません。
IP保護が完了すれば、少なくとも法的訴訟の心配をする必要がなくなりビジネスの宣伝活動に集中することができるのです。
もっと詳しい内容はIDG JAPANのブログ記事よりご確認ください。
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