仮設トイレは建築物かどうかの判断基準について
仮設トイレを設置する時は建設物?
設置される仮設トイレが建築物にあたるかどうかの判断基準が2004年9月13日国住指第1551号通達「仮設トイレの建築基準法上の取扱いについて」で示されています。
「仮設トイレのうち,規模,形態,設置状況(給排水等の設置が固定された配管によるものかどうかなど)等から判断して,随時かつ任意に移動できるものは,建築基準法第2条第1号に規定する建築物には該当しないものとして取扱うこと」とされています
抜粋:建築物かどうかの判断例 – 建築士の必要知識 (kenchikuchishiki.com)
結論から言えば 設置する際は、設置する市町村の建築指導課などにご相談してください