【引用】3:出所の明示/リンクカード
私は謙虚な気持ちをもって「引用・参照」を行い、その【出所の明示】をいたします。
専門的な知識をわかりやすい文章で公開くださっているウェブサイト、その著作者・著作権者さまへの “ 敬意と感謝 “ の気持ちをもって出典の明示をいたします。
~ はじめに ~
私は法律の専門家ではありません。
当記事は、執筆初級者である私の「権利侵害対策の自由研究」の一環です。そして「引用についての学習記録」と「執筆練習」も兼ねています。
私が執筆で行う引用や参照の出典は、基本的にウェブページです。
私の記事をご覧いただくにあたり【免責事項・リンク・著作権について】の内容をご了承くださいますよう、お願い申しあげます。
( 記事末にリンクバナーあり )
引用の記事は6つに分けて投稿します。
この記事は下記のうちの【引用】3 です。
【引用】1:引用の概要/著作権法(第32条)
【引用】2:画像の引用(3パターン)
【引用】3:出所の明示/リンクカード
【引用】4:改変の禁止/加工の必要性
【引用】5:二次的著作物の引用
【引用】6:伊盾の自学の物語(雑記)
以下の本文は約3,000文字です。
( 著作権法13条にあたる出典の文字数を除く )
読了の推測時間は6分半程度です。
1. 「出所の明示」(第48条) とは
別記事【引用】1-4. にも記載。
私は最初に下記 [1] のウェブサイトを拝見したが、読解努力に向かえず、ここでも “ やや幅広くウェブサイトを参照する自学 “ に切り替えた・・・。
[1]:e-Govポータル . 「著作権法(昭和45年法律第48号)」.2章3節5款48条(出所の明示).https://www.e-gov.go.jp
◉ 出所とは、出典 のこと。
引用・参考の情報源、その著作物のこと。
◉ 引用はせずに 参照のみの場合でも行う。
文章下などに「参照元の出典」を明示する。
◉ 引用の要件の1つであり 義務 である。
すべての引用の要件を満たさない場合は 無断転載(違法行為)にあたる。
◉ 明示の 義務が無い著作物 もある_[2]。
[2]:e-Gov法令検索 . 「著作権法(昭和45年法律第48号)」.2章1節13条1項(権利の目的とならない著作物).https://www.e-gov.go.jp
法律の条文 は上記 [2]-1項 にあたる。「権利の目的とならない著作物」とは「著作権で保護されない著作物 ( 著作権がない著作物 )」であり、出典の明示を行わなくても違法行為にあたらない 。
次の2点も留意する。
法律の条文を 一般人が翻訳 した場合は「二次的著作物」_[3] の保護が認められる。また、記載する条文の選択や配列に 著作性 がある場合は「編集著作物」_[4] の保護が認められる。
[3]:e-Govポータル . 「著作権法(昭和45年法律第48号)」.1章1節2条11号(二次的著作物).https://www.e-gov.go.jp
[4]:e-Govポータル . 「著作権法(昭和45年法律第48号)」.1章1節12条(編集著作物).https://www.e-gov.go.jp
上記によって、企業や個人のウェブサイトにある法律の解説記事 からの引用は、すべての引用要件を満たす必要がある と解釈すべきであろう。
🐺:上記を引用に選んだ理由は次の3つである。
① 私にとって、わかりやすい解説文 だった。
②「出所の明示」のみを行っても、無断転載が適法になるわけではない ことがわかる文章だった。
③ 別記事【引用】2-1.-[2] ( 氏名表示権 ) の「著作者名の表示」との違い がわかる文章だった。
” 著作権がある著作物からの引用 " を行う場合、「著作者名の表示」は省略の要件に反しない限り、省略が認めらる。しかし「出所の明示」は ” 義務 ” であり、省略は認められない 。
私は基本的に、法律の条文の引用であっても 自分用の記録 として「出所の明示」を行う。もとより、引用・参照元ウェブサイトへの 敬意と感謝 の表しとして行う。
2. 文章の引用:出所の明示 書き方
著作者名 (更新日や作成日).「ウェブページタイトル」. ウェブサイト名. (参照年月日). 入手先URL
~ 明示例 ~
参照日は割愛といたします。
(理由は次項3. 同様)
「入手先URL」はテキストリンクで明示 とする。ウェブの特性に即する出所の明示方法(機能)であり、ウェブ上の実態に鑑みても “ 公正な慣行に合致する “ 方法だと考えられる。
「note記事」の日付の表示は「初回投稿日のみ」である。記事を下書きに戻して修正などを行い、その記事を再公開した場合でも、日付の更新や更新日の追記も行われない。(当記事の投稿時点)
note記事の初回投稿日は ” 引用を許諾した日 ” ともいえよう。
この論拠は別記事【引用】1-3. に記載している。
ちなみに、引用文を太字にする場合は “ 太字は引用者による “、引用文の太字をやめる場合は “ 原文は太字 “ や “ 原文は太字あり “ の注記をする。
🐺:日付の表示についての意見はさまざまあると思うが、ここでは私の考え・価値観を記録する。
日付の表示が1つの場合は、当該日を記載する。
更新日の表示もある場合は、更新日を記載する。
私は「初回投稿日のみの表示」で満足している。
私は ‘ 更新日のみの表示 ‘ を望まない。
<理由>:
仮に自分の記事が無断転載され、それに気づかぬまま自分の記事を更新した場合を考えた。その際「自分の記事の更新日」が「無断転載を行ったウェブページの日付」よりも ’ 後の日付 ’ となる可能性があるため。
私は ‘ 日付が2つ並ぶ表示 ‘ も望まない。
私は『note』のシンプルさにも大きな魅力を感じている。更新日の表示を望む場合、私は自分で記事内に記載する。さしあたり問題もない。
公表日の証明には「確定日付」や「第一発行年月日」の登録が有力だ。申請費用は1件700~3,000円のようだ。ウェブ記事ならば、ある程度まとめて登録かな? 機会があれば別記事で執筆しよう。
著作権侵害のトラブルで『note』の運営さまにご相談やら、お手間を取らせてしまう事態は避けたい。日付に限らず最良を考慮して対策を努める。
3. 画像の引用:出所の明示 書き方
ウェブページ著作者名(更新日や作成日).「ウェブページタイトル」.ウェブサイト名.画像著作者名
~ 明示例 ~
🐺:画像の「出所の明示」は、ウェブページタイトルとウェブサイト名のみで良しとする意見や実態が多いと感じた。しかし、私は基本的に 文章と同様に行う考え である。
・・・ではあるのだが、’ なろう系 ’ の流れ?
′ 長いウェブページタイトルやウェブサイト名 ′ に出会うことも少なくない。そのような場合はとくに、スマホユーザー さまへの 記事の可読性 を考慮して、下記の順番で “ 記載の割愛 ” を検討する。
① 参照日
② 画像の著作者名(省略の条件に従って行う)
③ 更新日や作成日
④ ウェブページの著作者名
別記事【引用】1-1. に記載したが、私は基本的に画像の引用は行わない 。
しかし今後、私のバディも私のように “ 自分の拠点 “(創作のプラットフォーム)を決めて自ら発信を始めたら、この機会もくる可能性はあるな。
4. 「リンクカード」とは
以下は『note』のリンクカードの表示要素。
(当記事の投稿時点)
ウェブページタイトル、記事の冒頭文、スキ♡の数、ユーザーアイコン、ユーザー名、投稿日・投稿時間、トップ画像、ウェブページサイト名
~ 表示例 ~
◉ 原則的に著作権法違反にはあたらない _[5]。
◉ カード型サムネイルの ハイパーリンク 。
◉ ウェブページURLから 自動生成 される。
◉ デザインは各ウェブサイトやSNSで異なる。
◉ 任意の箇所を表示させることは不可能である。
[5]:表示の仕組みは「インラインリンク」での画像表示や『X』( 旧『Twitter』) などのサムネイル画像表示と同類である。注意点もそれらと共通するといえよう。
詳細は別記事【引用】2-2. と 3. に記載。
これらの表示は「埋め込み動画」が 適法 となった「裁判例」の射程が及ぶ(一般的な法の判断として適応される)と考えられる_[6]。
[6]:裁判所ウェブサイト>裁判例情報>裁判例検索-検索条件指定画面-知的財産 裁判例集(平成25年6月20日/平成23(ワ)15245/大阪地方裁判所/著作権/民事訴訟/損害賠償請求事件).裁判例結果詳細 . 全文-pdf
上記 [6] の裁判例は、下記2つの権利侵害の有無を含む審理であった。
◉「送信可能可権」を侵害していない。
他者の著作物(動画)を自身のウェブサーバーにアップロードしていない。動画サイト上の公開動画の URLを自分のウェブページに張っただけ(動画サイトが認める “ 埋め込みコードの挿入 ” を行っただけ)であるため。
詳細は別記事【引用】4 に記載。
◉「公衆送信権」も侵害していない。
視聴者の任意のタップやクリック によって、公開元の動画サイトから直接 視聴者へ、動画の再生が自動送信 される仕組みであるため。
別記事【引用】1-3. にも記載。
上記2つは、リンク先(リンクを張られた側)とリンク元(リンクを張る側)のウェブページの様態に、不法性・違法性がないことが原則である。
詳細は別記事【引用】2 に記載。
リンクカードも動画のサムネイル画像と同じくハイパーリンク機能をもつ。リンク自体は違反とされていない理由、およびリンクが違法となる場合、それぞれの理解をしておくべきだろう。
🐺:『note』のリンクカードの画像は小さめだと感じる。 ここは ’ ちょびっと 残念な点 ’ ではあるが、私は主要な情報が美しくレイアウトされている『note』のリンクカードを気に入っている。
とくに、スマホユーザーさまに ‘ 記事をスムーズに読めなくしているもの ‘ と感じさせては 本末転倒 。大きい方が良いとも言い切れない。個人的には記事末に並ぶ場合もスマートであってほしい。
リンクカードはテキストリンクよりも量感・存在感がある。どちらにするかは都度検討して決める。記事の読みやすさが優先である。
画像の読み込みが発生するものだと思うが『note』は画像もリンクカードも掲載無制限!?( 嬉しいけども … )。多く読者さまはスマホでお読みになると察する。その通信環境や状態が良好ならば、問題ないってことかな?
自分の記事以外へのリンクは ’ 自分の記事から読者さまを離脱させるもの ’ ともなり得るが、私は前向きに考える。執筆力は未熟だが、ウェブの存在に感謝し、文化の発展に貢献する自分を意識しながら創作発信を行っていく。
~ おわりに ~
やはり文字数が多くなりがちで苦戦します。さらに、適切な文章表現ができていないところもあると思います。歩き始めた子どものような状態ですが、見守りいただけますと幸いです。
読者さまの “ 貴重なお時間 “ をいただきました。
私の記事を最後までお読みくださいまして、誠にありがとうございました。
当記事の執筆にあたり、著作権に関する知識の恩恵を受けましたウェブサイトへの敬意と感謝の気持ちをもって、以下に参照ウェブサイトの明示をいたします。記載は順不同にて失礼いたします。
◂ 記事末 ▸
🐺:よろしければ、サポートをお願いいたします。我々は、いただきましたサポートをクリエイターとしての活動に使わせていただき、今後の創作発信へと活かしてまいります🍀