【引用】2:画像の引用(3パターン)
【引用】について「著作権法」を自学しながら執筆しています。
私は、執筆を行う私とイラストの制作を担ってくれる私のバディが、他者の権利を侵害しないこと、我々の権利が侵害されないこと、この両方を留意しながら引用の記事をまとめます。
~ はじめに ~
私は法律の専門家ではありません。
当記事は、執筆初級者である私の「権利侵害対策の自由研究」の一環です。そして「引用についての学習記録」と「執筆練習」も兼ねています。
私が執筆で行う引用や参照の出典は、基本的にウェブページです。
私の記事をご覧いただくにあたり【免責事項・リンク・著作権について】の内容をご了承くださいますよう、お願い申しあげます。
( 記事末にもリンクバナーあり )
引用の記事は6つに分けて投稿します。
この記事は下記のうちの【引用】2 です。
【引用】1:概要/著作権法(第32条)
【引用】2:画像の引用(3パターン)
【引用】3:出所の明示/リンクカード
【引用】4:改変の禁止/加工の必要性
【引用】5:二次的著作物の引用
【引用】6:伊盾の自学の物語(雑記)
以下の本文は約2,700文字です。
( 著作権法13条にあたる出典の文字数を除く )
読了の推測時間は6分程度です。
1. 「画像」 の 引用
以下の点を注意する。
◉「引用の必要性」
’ イメージ画像 ’ としての引用は認められない。「引用の目的に合っている必要な画像であるか」の審理において、認められない場合は無断転載(違法)となる。転載は「著作者の許諾」を得る必要がある。
◉「無断転載」
応援や推奨の目的で「出所の明示」_[1] を行っても、すべての引用の要件 を満たしていない場合は無断転載(違法行為)にあたる。引用元の負担も考慮すると、許諾を得ずに行える “ 引用は最善 “ ともいえる。
[1]:詳細は別記事【引用】3-1. に記載。
◉「氏名表示権」_[2]
“ 著作者名の表示の省略 “ は、下記 [2]-3項 の条件に反しない限り認められる。また、著作者の意思表示がない限り、著作者が表示している著作者名の表示もできる。しかし、’ 著作者名詐称罪 ’ が認められた場合は 刑法上の刑罰 を負う_[3]。
[2]:e-Govポータル.「著作権法(昭和45年法律第48号)」.2章3節2款19条(氏名表示権).https://www.e-gov.go.jp
[3]:e-Govポータル.「著作権法(昭和45年法律第48号)」.8章(罰則)121条.https://www.e-gov.go.jp
◉「改変の禁止」
著作者の意と反する 修正・加工・切除・トリミング・文字載せ は認められない。“ やむを得ない場合 “ は認められるが、その対象は少ない。改変を行う場合は「著作者の許諾」を得る必要がある。
別記事【引用】1-4. にも記載。
詳細は別記事【引用】4 に記載。
◉「スクリーンショット画像・キャプチャ画像」と「孫引き」
著作者の許諾を得ずに ′ 改変を行った画像 ′ を引用した場合も違法行為 にあたる。引用画像の違法性の見極めはむずかしいため、基本的に ’ 孫引き ( 引用画像を引用する行為 ) ’ は行わず「オリジナルの著作物」から行う。
◉「著作権」と「肖像権 ( プライバシー権・パブリシティ権 ) 」
他者の著作物・人物・著名人が写った画像 は複数の権利侵害を注意する。明確な判断基準はない。写った程度や状態、引用元の掲載目的や状況も合わせて審理される場合がある。例外規定を除き、写った著作物の著作者や人物から「個別の許諾」を得る必要がある。
別記事【引用】4 にも記載。
🐺:私は基本的に画像の引用は行わない。
理由は次の3つである。
①『note』には、無料サービス『みんなのフォトギャラリー』があるから!
これは「note内での画像のシェアサービス 」だ。私のような無料利用の投稿noterでも簡単に利用ができる、ありがたい基本サービスである。
② 私には、無料でイラストの制作を担ってくれる “ バディ “ がいるから。
③ 今の私に「バディ以外の ’ 他者の画像 ’ の引用が不可欠な執筆」って、とくにないだろうから。
画像は文章よりも直感的な効果が高く、大きな魅力がある。しかし、他者の画像を引用する場合、引用の要件さえ守れば適法!とは言い切れない。
法律知識の少ない私には ’ 陥りやすいトラップ ’ のように感じてしまうが、単なる ’ 知識不足 ’ だな。著作権以外の権利侵害が含まれる場合もあるため、今の私には危険度が高めの行為といえよう。
2. 「インラインリンク」での 画像の引用
インラインリンクでの画像表示を以下「直リンク」と記載する。前項 1.「画像の引用」にくわえて以下の点も留意し、注意する。
◉「マナー違反」( 迷惑行為 )
直リンク先(直リンクを張られた側)のウェブサーバーに負担がかかる。
◉ 原則的に 著作権法違反にはあたらない
画像表示の仕組み上、転載ではなく “ 参照 “ にあたり、引用以外で行った場合でも原則的に著作権法違反にはあたらない。
ただし、直リンク元(直リンクを張った側)の ウェブページの様態 に不法性・違法性が認められた場合は 民法上の賠償責任・ 刑法上の刑罰 を負う_[4]-pp.160~168。
[4]:経済産業省.「電子商取引の促進」.電子商取引及び情報財取引等に関する準則(令和4年4月1日)pdf-pp.160~168(最終改定:令和4年4月 Ⅱ-2 他人のホームペーシジにリンクを張る場合の法律上の問題点)
◉「民法上の不法行為」とは
直リンク元(直リンクを張った側)が 不正に自らの利益を図る、または 直リンク先(直リンクをられた側)の権利や利益を侵害する ことが認められた場合は、損害賠償の請求が可能。これらは 故意・過失の有無を問わない 。
◉「氏名表示権」前項1._ [2] 同様。
直リンク元(直リンクを張った側)のウェブページの閲覧者に 画像の著作者を誤解させる、または 画像の著作者の利益を害する、これらの おそれ がある場合は 著作者名の表示は必要 である。
🐺:私は直リンクでの引用は行わない。
理由は次の3つである。
① 直リンク先(直リンクを張られた側)ウェブサイトへの 迷惑行為 にあたることを理解しているから。
② 直リンク先(直リンクを張られた側)の 著作権侵害が起こる可能性 のある方法だと思うから。
③「私の投稿記事の画像には されたくないなー」って思うから。
『note』は直リンクを張ることができない設計になっているようだ。個人的には『note』以外のウェブサイトから、note記事への直リンクも張ることができない設計であると嬉しい。この点は私には検証ができない。
投稿noterは「自分のnote記事への直リンク防止」を任意設定できない。『note』の運営さまのお考えと設定にゆだねるしかない。
私なりに「直リンク自体は違反とされていない理由」の理解はできている。それにより一長一短を感じるため、モドカシイ気持ちもある。個人的に諸々思うこともあり、別記事で執筆しようと思っている。
3. 『X』 ( 旧『Twitter』 ) での 引用
以下は『X』への改名前 ( 旧 Twitter ) の裁判例・判例の要点・要約であるため、当時の名称での記載とする。
◉ 引用 であるかの審理・判決となる。
◉ リツイート機能での引用は適法 である。
◉ ツイート文も著作物 と認められた_[5]。
◉ スクリーンショット画像のツイートも適法 と認められた_[6]。
[5]:裁判所ウェブサイト>裁判例情報>裁判例検索-検索条件指定画面-知的財産 裁判例集(令和3年12月10日/令和3(ワ)15819/東京地方裁判所/著作権/民事訴訟/発信者情報開示請求事件). 裁判例結果詳細 . 全文-pdf
[6]:知的財産高等裁判所ウェブサイト>裁判例情報>裁判例検索-検索条件指定画面-知財高裁判例集(令和5年4月13日/令和4(ネ)10060/知財高裁 第2部/原判決取消/原審-東京地方裁判所-令和3(ワ)15819/侵害訴訟等控訴事件/著作権(ツィッターの投稿)/著作権の制限(引用)). 裁判例結果詳細 . 要旨-pdf
以下の点にも注意する。
『Twitter』の サムネイル画像 は画像を載せるツイート、およびそのリツートの際に ' 当該画像のトリミング ' を含めた 自動生成 で表示される。
この自動生成の特性によって、元画像には表記されていた著作者名が表示されなくなった事例において「氏名表示権」の侵害 が認められた_[7]。
[7]:裁判所ウェブサイト>裁判例情報>裁判例検索-検索条件指定画面-最高裁判所判例集(令和2年7月21日/平成30年(受)第1412/最高裁判所第三小法廷/判決/棄却/民集 第74巻4号1407頁/原審- 知的財産高等裁判所- 平成30(受)1412-平成28(ネ)10101/発信者情報開示請求事件). 裁判例結果詳細 . 全文-pdf
上記 [7] の判例は ” 著作者名の表示の省略 ” の審理は行われず 侵害が認められた。この射程は限定的(一般的な法の判断として適応されることは多くない)ともいえるが、1つの判例ではある。
🐺:私が今後『X』 ( 旧 Twitter ) などのSNSの利用も開始する場合、そのポリシーの理解と “ 基本的な自分用ルール ” も設けようと考えている。
『X』のサービス利用規約にも 法令や規則への遵守 はユーザーが責任を負うとの明記がある。この点は『X』に限らず 自己責任 が基本であろう。
上記 [7] の判例は、そもそも リツイート元 のツイート画像が 無断転載 だった点がある。それにより ” 著作者名の表示の省略 ” の審理は行われずに「氏名表示権」の侵害が認められたと解釈できる。
無断転載の ’ 孫引き ’ も違法行為 である。「 ” 公正な慣行に反しない限り ~ _前項1._[2]-3項 “ に反する行為」であるため「著作者名の表示の省略は認められない 」ってことになるんでないかな? ヤヤコシい言い回しだ・・・。
リツイートするツイート画像(引用画像)の違法性の見極めもむずかしい。SNSツールでの発信は簡単・気軽が利点だと思うが、権利侵害に対する意識を欠くことが誘発される とも感じてしまう。
若い年齢ではない私には ’ ちょべっと おっかない世界 ’ と感じてしまうSNSの実態があるのだが、この類のSNSも活用はしてみたい気持ちもある。『X』は ’ 動向を見つつ ’ ・・・だけども・・・。
このような私ではあるが、ソーシャルメディアを選ぶ “ テーマ “ はある。『note』を “ 私の拠点 “ として選んだ理由もあるのだ。この “ テーマ “ とSNS関連についても別記事で執筆したいと思っている。
~ おわりに ~
このたびも、ありがたいウェブサイトとの出会いによって、当記事を書きあげることができました。今の私には難度の高い執筆ですが、同時に編集力の向上にも精進してまいります。
読者さまの “ 貴重なお時間 “ をいただきました。
私の記事を最後までお読みくださいまして、誠にありがとうございました。
当記事の執筆にあたり、著作権に関する知識の恩恵を受けましたウェブサイトへの敬意と感謝の気持ちをもって、以下に参照ウェブサイトの明示をいたします。記載は順不同にて失礼いたします。