【引用】1:概要/著作権法(第32条)
~ はじめに ~
私は法律の専門家ではありません。
当記事は、執筆初級者である私の「権利侵害対策の自由研究」の一環です。そして「引用についての学習記録」と「執筆練習」も兼ねています。
私が執筆で行う引用や参照の出典は、基本的にウェブページです。
私の記事をご覧いただくにあたり【免責事項・リンク・著作権について】の内容をご了承くださいますよう、お願い申しあげます。
( 記事末にもリンクバナーあり )
引用の記事は6つに分けて投稿します。
当記事は下記のうちの【引用】1 です。
【引用】1:概要/著作権法(第32条)
【引用】2:画像の引用(3パターン)
【引用】3:出所の明示/リンクカード
【引用】4:改変の禁止/加工の必要性
【引用】5:二次的著作物の引用
【引用】6:伊盾の自学の物語(雑記)
以下の本文は約3,300文字です。
( 著作権法13条にあたる出典の文字数を除く )
読了の推測時間は7分程度です。
1. 引用の概要
◉ 「引用」とは
下記【前提条件】に従って、他者の著作物の文章・図・表などを自分の著作物に利用すること。著作権法(第32条)で認められている行為。
【 前提条件 】
🔴 著作者の意思のもとで公表された、違法ではない著作物から行う。
🔴 すべての引用の要件を満たし、禁止事項に違反しない様態で行う。
上記の詳細は【引用】1~5 に記載していく。
◉ 引用は、誰でも自由に行える(適法)。
◉ 引用は、著作者でも拒否できない。
◉ 引用は、著作者に許諾を得ることや報告をしなくても行える。
◉ 引用禁止・無断引用禁止の表示は、法的に無効である。
「リンク」を張る行為も上記同様である。しかし「規約」を設けて禁止事項を明記している場合もあるため注意する。
🐺:引用禁止・リンク禁止 などの禁止表示がある(規約などの明記はない)ウェブサイトに対して、その行為を無断で行うか否かを考えた。
私は行わない。
法的に無効であることの知識がないために、これらの禁止表示がされているとしても、当該ウェブサイトの 禁止表示に従う 。
私自身が禁止表示をするか否かも考えた。
私の記事の【免責事項・著作権・リンクについて】を1つの記事として公表し、各記事末に “ リンクバナー “ で設置することにした。
インターネットユーザーの中には著作権法の知識がない人もいるため、著作権侵害をされないための取り組み は必要だと考えている。
これらの考えに至る経緯の記載は割愛するが、私の自学と執筆練習の意義・充実感は “ ありがたいウェブサイト “ との出会いありきのものである。
専門知識をとてもわかりやすい文章で無料公開くださっているウェブサイトからの “ 恩恵 “ だと思っている。
2. 著作権法(第32条)とは
上記『e-Govポータル』は「各府省が確認した法令データ」をご提供くださるウェブサイトである。下記『公益社団法人著作権情報センター』_[1] のウェブサイトも全く同じ記述となっている。
[1]:公益社団法人著作権情報センター.「著作権法(昭和45年5月6日 法律第48号)」.2章3節5款32条(引用). https://www.cric.or.jp/index.html
🐺:この自学で最初に拝読させていただいた某省庁のウェブページがあったのだが、その記述は上記2つの条文と異なりがあった・・・。
現在、当該ウェブページは削除され、証明はできない。しかし省庁のウェブページであったため、法律知識も少ない私は大いに困惑してしまった。
「公表された著作物は、引用して利用することができる」、この冒頭一文がない・・・。そこは「引用の要件」に含まれる「公表された著作物」の部分でないのかい? 大した文字数でもないと思うのだが・・・割愛?(削除?)
自学の開始早々この事態に直面した私は、“ やや幅広くウェブサイトを参照する自学 “ に切り替えた。このたびの引用の記事を “ 執筆練習とともに私なりにまとめる “ ことにしたのである。
3. 「公表された著作物」 とは
以下は「投稿サイト」を利用する場合においての要点。
✅ 思想や感情を創作的に表現 したもの。
文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの。
(短文は創作性が認められにくい)
「著作物 (定義)」_[2]-1項
✅ 著作者の意思・許諾の下で公表 されたもの。
「公表権」_[3]:別記事【引用】4 にも記載。
✅ 公衆送信の方法で公衆に提示 されたもの。
「著作物の公表」_[4]
[2]:e-Govポータル.「著作権法(昭和45年法律第48号)」.1章1節2条(定義).https://www.e-gov.go.jp
[3]:e-Govポータル.「著作権法(昭和45年法律第48号)」.2章3節2款18条(公表権).https://www.e-gov.go.jp
[4]:e-Govポータル.「著作権法(昭和45年法律第48号)」.1章1節4条(著作物の公表).https://www.e-gov.go.jp
◉ 著作権法の「公表」とは
著作物が、著作権者やその許諾を得た者によって「送信可能化」されたら 公表されたものとみなされる _ 上記 [4]-2項。
「送信可能化」とは、上記 [2]-9項の5 に記された行為によって「自動公衆送信」できる状態 にすること_ 上記 [2]-9項。ウェブサーバーにデータが蓄積された段階 にすること_[5]-送信可能化。
投稿サイトへの投稿は、上記 [2]-9項の5イ の行為に該当する(自動公衆送信装置の公衆用記録媒体への情報記録行為)。つまり、アップロード行為 である。それによって「送信可能化」にあたる。
「自動公衆送信」とは、ウェブサーバーに蓄積されたデータを 閲覧者の任意のタップやクリックによって直接閲覧されることを目的とし、それに応じる自動的な送信 を行うこと_[5]-自動公衆送信。投稿サイトもこれに該当する。
[5]:マンガでわかる著作物の利用 作太郎の奮闘記.「著作権解説集」(※文化庁の著作権教材)
◉「公表」と「引用」の法解釈
著作権者やその許諾を得た者が行う “ 著作物データを投稿サイトに投稿する行為 “ によって「自動公衆送信」できる状態になる。
自動公衆送信できる状態は「送信可能化(アップロード)」されたからであり、送信可能化されたら 公表されたものとみなされる _ 上記 [4]-2項。
前項1.「著作権法 (第32条)」において「公表された著作物は、引用して利用することができる」とされている。このことから、著作物データをウェブサイトのサーバーにアップロードした時点で、引用を許諾したことになる ともいえよう。
◉「公衆」が 視聴できる インターネット上の著作物は全て該当 する。
◉「公衆」とは「不特定者」と「特定かつ多数者」が共に該当する。
◉「会員限定」であっても「特定かつ多数者」にあたるため該当する。
◉「特定の1人用」であっても上記の状態で公表された場合は該当する。
◉「URL非公開」も該当すると解釈できる(該当しないとの記述はない)。
上記の「不特定者」と「特定かつ多数者」の明確な人数規定はない。
🐺:さて、凡人 ( 私 ) の率直な疑問を記録しておこう。私が確認した限りでは、条文に「URLの公開・非公開」にあたる文言はなかった。
アップロード行為によって公表されたものとみなされる なら、URL非公開でのアップロードも同じ ってことかい?
識別符号(ID・パスワード)を用いるアクセス制御機能(アクセス制限)を付加していない ’ 単なるURL非公開 ’ のウェブページから “ 引用 “ が行なわれた場合も、文字通り “ 適法 “・・・かい?
『note』の「下書き記事」も上記に該当するといえよう。複雑なURLならば識別符号を用いたアクセス制御機能にあたるとの条文もない。著作者が「公表の意思はなかった」と言えば、審理において転載(違法)となるのであろうか?
誰にも公開しない意思をもつ非公開URLは、誰にも伝達しないことを徹底し、1人にでも伝達した、または1度でも公開したならば「公表された著作物になった」と解釈すべきかもしれない。
ちなみに “ 短文 “ についてだが、私は「個性・著作性を感じる短文」と出会うこともある。「短文だから著作物にはあたらないだろう」などと安直には考えない。
4. 「公正な慣行に合致する」 とは
✅ 社会通念上相当、妥当 であるもの。
世の中で実態的に行われているもの。
✅「著作物と引用部分の区別」ができるもの。
かぎ括弧や枠線を設ける、色を変えるなど。
✅「出所の明示」( 48条 ) も満たすもの。
詳細は別記事【引用】3-1. に記載。
✅「改変の禁止」( 20条 ) に反しないもの。
別記事【引用】2-1. にも記載。
詳細は別記事【引用】4 に記載。
◉「慣行」とは、古くからの習慣として行なわれること、常例・常習。
◉「社会通念」とは、社会一般に広く認められている 常識・見解・解釈。
◉ 明確な基準はない。引用の状態や状況なども含めて個別で審理される。
◉「引用の目的」と「著作物の種類」の整合性も含めて審理される。
🐺:上記 ✅ のうち「出所の明示」と「改変の禁止」は著作権法32条ではないため、別記事【引用】3 と【引用】4 でまとめている。
「公正な慣行」は時代などの変化によって変わるもの であろう。ウェブサイトから得られる情報を確認しながら、できる限り世の中の変化を察し、固定観念には気をつけようと思う。
ウェブサイトの情報は “ 信ぴょう性の見極め ” も必要である。その判断力の向上のためにも、私は前向きにウェブの活用を行いたいと考えている。
5. 「目的上正当な範囲内」 とは
✅「引用の目的」に合っているもの。
✅「引用する必要性」があるもの。
✅「必要最小限の引用」であるもの。
✅「主従関係が明確」であるもの。
(自分の著作が 主 、引用が 従 となるもの)
◉ 明確な基準はない。引用の状態や状況なども含めて個別で審理される。
◉「正当な範囲内」であるかは「裁判例」を踏まえながら審理される。
◉ 主従の「量」のみではなく「質」の点でも審理される場合がある。
◉ 基本的には「引用部分が1~2割未満」となるように考慮して行う。
🐺:上記 ✅ 「主従関係が明確」の点について、私なりに考えた。「量」の観点ならば「自分の著作物が主であると主張しやすい状態」を “ 基本的な自分用ルール “ で定められると思った。
引用の割合は1割にするほうが良いとの意見もある。私が1~2割未満 の意見に自分の解釈を合わせた理由は「1つの記事の本文を 3,000文字程度にしたい」という目標をもっている点にある。
ドンブリ勘定でお恥ずかしいのだが、1つの記事に1つ 200文字程度の引用を2つ含む想定をしてみた。「自分の著作物が主である」と主張ができる執筆 ができるのか? その想像をして考えてみたのだ。
「量」の解釈や判断は、人それぞれであろう。明確な基準がないことなので、基本的には 自分の考え・判断・自己責任 で行うものだと思っている。
~ おわりに ~
今の私に「法律関連の執筆」は難度が高いのですが、とてもわかりやすいと思えたウェブサイトとの出会いありきで、私なりに当記事を書きまとめることができました。
読者さまの “ 貴重なお時間 “ をいただきました。
私の記事を最後までお読みくださいまして、誠にありがとうございました。
当記事の執筆にあたり、著作権に関する知識の恩恵を受けましたウェブサイトへの敬意と感謝の気持ちをもって、以下に参照ウェブサイトの明示をいたします。記載は順不同にて失礼いたします。
◂ 記事末 ▸
🐺:よろしければ、サポートをお願いいたします。我々は、いただきましたサポートをクリエイターとしての活動に使わせていただき、今後の創作発信へと活かしてまいります🍀