【IDA】FISSで実際にあった勘違い
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ドローンで使う2つのシステムを紹介
こんばんは
国際ドローン協会
理事の伊藤 聡です。
国土交通省がドローンに関して
用意しているシステムは
2つあります。
『DIPS』と『FISS』です。
どちらも大事で使うべきですが
勘違いしている人と出会ったので
改めてDIPSとFISSについて
お伝えします。
どちらも使いこなして
快適なドローンライフを送りましょう。
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システムが
3つになるかも、、?
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DIPSとFISSの2つと
書きましたが、来年早々に
3つになるかもしれません。
例の200g以上のドローンは
すべて機体を登録義務化する件です。
購入時 or 導入時に
システムへ機体情報を登録
↓
データを引き継いで
DIPSへ申請
という風に2段階で
システムを利用することになるかも
しませんね。
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DIPSとFISS
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さて、本題です。
DIPSとFISSについて
まず説明します。
DIPSは正式名称を
Drone Information Platform
System と言います。
ドローン情報基盤システムという
カッコいいとは言えない名前が付いてます。
ドローンの飛行許可申請
(包括申請)を行えるシステムです。
・DID地区内
・人や物件から30m以内の飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
などを行うためには、DIPSを通じて
申請をしなければいけません。
DIPS:
https://www.dips.mlit.go.jp/portal/
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そして、FISSは
Flight Information Sharing System
という正式名称です。
飛行情報共有システムです。
こちらはドローン同士や
他の有人飛行機とドローンの接触事故等を
防ぐためのシステムです。
DID地区内で飛ばす場合は
事前に飛行エリアや時間の登録が
義務付けられています。
FISS:
https://www.fiss.mlit.go.jp/top
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FISSの勘違いポイント
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実際にあった勘違いなのですが
FISSに登録した
=その場所で飛ばす許可をゲット
ではありません。
黄門様の印籠みたいな
無敵の代物ではないです。
DID地区をはじめ
飛行に許可が必要な場所では
警察や地権者等の許可を得た上で
FISSに登録する、という流れが必要です。
なので、勘違いしやすいですが
FISSへの登録とは別に
飛行許可の申請と取得が欠かせません。
お間違いなく。
しっかりと正しい知識を持って
ドローンを飛ばしたいですね。
それでは、最後まで読んでいただき
ありがとうございます。
一般社団法人国際ドローン協会
理事 伊藤 聡
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