医薬品自己負担について
10月から人によっては医薬品自己負担が変わる場合があることについて、ご存知でしょうか?
それはどんな人なんでしょう?
最近になってから、この制度について薬局内に厚生労働省からのポスターやチラシを見かけたり、薬剤師から説明を受けている方もいらっしゃると思います。
私も実際に患者さんに説明しています。
簡単に言うと、2024年10月1日から後発医薬品がある場合で、先発医薬品の処方を希望した人は、特別料金が発生します。
これは2024年3回にわたる調剤医療費の見直しの3回目に施行される制度です。
もう少し詳しく言うと、
後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を
医師の治療上の必要性が無いのに患者側が希望した場合、
両者の差額の4分の1を患者自身が負担する仕組み(選定療養)です。
ただし、例外があります。
それは、
①医師が医療上の必要性により銘柄名処方した場合。
②薬局に在庫がない場合など。
は引き続き保険給付の対象です。
医師が医療上必要があるか、患者の希望があるかは、全て処方せんに載ってきます。
10月1日からは新形式の処方せんも発行されますが、改正前の処方せんは手書きで医師が情報を記入することになっています。
足りない情報は、薬剤師が医師に疑義して確認します。