【day71】自分の身を守ろう!〜社会保険〜医療保険編
おはようございます!
本日も書いていきます!
本日も、知っていると得する制度・お金に関する内容をご紹介していきます!
本日は社会保険についてです!
社会保険・・・
聞いたことはあるけど、何があるのかわからない、何に使えるかわからないという方はこれからお読みください。
私自身もFPで学ぶまでは、給料から引かれる嫌なやつぐらいの認識でした。
しかし、学んでいくうちに自分自身の身を守ってくれる味方なのだと気づきました。
そこで、本日はまず社会保険とは?について学んでいこうと思います!
では、いきましょう!
社会保険とは?
保険はそもそも、社会保険と私的保険(民間保険)に分かれます。
私的保険とは、〜生命などの保険会社はこれにあたります。
後日私的保険のお話もしていきますね。
社会保険には、以下のものがあります。
・医療保険
・介護保険
・年金保険
・労災保険
・雇用保険
この中から本日は医療保険についてご紹介していきます。
公的医療保険は、被用者保険(健康保険や共済組合など)と地域保険(国民健康保険)に大別されます。
また、75歳以上を対象にした後期高齢者医療制度があります。
医療費の自己負担についてみてみると、以下のようになります。
小学校入学前2割
小学校入学後〜70歳未満3割
70歳以上75歳未満 一般所得者2割 現役並み所得者3割
75歳以上 一般所得者1割 現役並み所得者3割
次に健康保険制度について説明していきます。
健康保険とは、被保険者(会社員など)とその被扶養者(家族)に対して。労災保険の給付対象とならない病気や怪我、死亡、出産について保険給付を行います。
すなわち、労災保険とのダブル取りはできないということです。
ここでの被扶養者の条件は、以下のものになります。
同一生計親族等(国内に住所を要する者)で
原則、年間収入が130万未満かつ被保険者の年間収入の2分の1未満
※国民健康保険には被扶養者制度はない。
次に月々支払っている保険料についてご紹介していきます。
保険料は労使折半と言われ、事業主と被保険者で折半しています。
この額に関しては、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率をかけて計算されています。
保険料率は都道府県・組合ごとに異なります。
私たち会社員の月々の給料から引かれているものは、折半されたものということがわかりますね。
最後に、実際にどのような給付があるのかご紹介して終わりにします。
給付内容としては以下の通りです。代表的な3つだけピックアップしています。
・療養の給付
・高額療養費
・傷病手当金
一つずつみていきましょう!
・療養の給付
日常生活の病気や怪我について診察や投薬等の医療行為を受けることができます。
そのため、病院では保険証を出すのですね。
・高額療養費
月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過分については請求することで、後で返金を受けることができます。
自己負担額は標準報酬月額によって決められます。
一般的なセラピストは表重報酬月額は26万以下と思われるので、57600円が自己負担限度額となります。
・傷病手当金
被保険者が病気や怪我のために仕事を連続して3日以上休み、十分な給料を受けられない場合に、4日目から最長1年6ヶ月支給されます。
これは12ヶ月の標準報酬月額を平均したものを30日で割、3分の2をかけたもので求めます。
今まで私は、入院した際に、私的保険で備える必要性があると思っていましたが、このような制度があると知り見直しが必要とも考えるきっかけになりました。
少しでも知っているだけで、お得に生きられると思います!
知らないことはリスクです。
少しずつ一緒に学んでいきましょう!
本日話した内容を深掘りしたい方は、こちらの勉強会に参加してみてください!
また明日から、ためになる知識の発信をおこなっていきますので、またお会いしましょう!
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