【day96】個人住民税と個人事業税
おはようございます!
本日も書いていきます!
本日は昨日の予告通り、「個人住民税」について書いていきます。
では、いきましょう!
個人住民税
個人住民税には、都道府県が課税する道府県民税(都民税)と町村が課税する市町村民税(東京は特別区民税)があります。
すなわち、都道府県、市町村単位で変わってくるということになりますね。
また構成としては、均等割や所得割と呼ばれるものがあります。
均等割:所得の大小に関わらず一定額が課税される部分になります。
道府県民税は一律1500円、市町村民税は一律3500円
所得割:反対に所得に比例して課税される部分になります。
(所得額-所得控除額)×10% (道府県民税4%、市町村民税6%)
個人住民税の申告と納付についてお話ししていきます。
申告については、その年の1/1現在の住所で前年の所得金額をもとに課税されます。すなわち途中で引っ越しても以前の住所地となります。
課税方法は、賦課課税方式(納税者に通知がくる)であり、納付方法は普通徴収(4回に分けて納付)、特別徴収(12回に分けて納付)があります。
本日は長くなってしまったので、明日「個人事業税」についてお話ししていきます!
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