【必見!】年金の黄色い封筒は大丈夫?免除申請や期限について徹底解説!
皆さんこんにちわ!
大学生ライター・イブです!
いつもはユーザーの悩みを共感するために、記事の冒頭にユーザーのニーズを記載してから、「導入」という流れをとるのですが
今回の内容はできるだけ早く伝わってほしいので、省かせていただきます!
この記事では、年金の「黄色い封筒」。
いわゆる催促状が届いてきた人向けの記事になっています!
一つ一つは端的に解説することを心掛けてますので、早めに対処しましょう!
【基礎】年金の黄色い封筒とは?その意味と内容について!
この章では、年金の黄色い封筒が届けられる理由や、書類の内容、リスクについて考えていきます!
黄色い封筒が届く理由について
届く理由は以下二つの理由です。
年金の未納
支払いの義務
それぞれ解説していきます!
①年金の未納
黄色い封筒は、日本年金機構が国民年金保険料を支払っていない人に対して送付する「請求書」の一つで
一度目は青、二度目が黄、三度目が赤と警告を表していく仕組みになっています。
書類の中に入っている資料に、納期期限の記載がされていますので、それまでに対処するようにしましょう。
②支払いの義務
日本国内の20歳以上60歳未満の人たちは、国民年金への加入義務があるため、保険料の支払いも義務付けられています。
未納を放置してしまうと、最終的には財産を差し押さえられることがあります。
(ちゃんと対処すれば、よっぽどのことでは差し押さえられないから安心してね!)
黄色い封筒の中身の詳細について
黄色い封筒の外見は以下の通りです。
中身の内容は実物を確認した結果、以下のようになっていました!
(一人の例のため、まったく同じ内容ではないかもしれません。参考程度に把握してください。)
①国民年金を納めると、どのような保障が受けられるのか、お支払方法について、社会保険料控除について、保険料の支払いが困難な時の対策について記載された書類。
②国民年金保険料をスマホで納付するための詳細が書かれた書類。
③特別催促状
納付期限や、納付状況、未納のままにした場合のリスク、経済的に納付することが困難な場合の対処法などが記載されていました!
また私が見た書類の詳細を説明すると、書類では、令和4年の10月から、令和5年の6月まで全額免除、令和5年の7月から令和6年の6月まで未納、令和6年7月と8月が4分の一免除となっていました。
上記の内容から考えられることは、全額免除が途中で適用されなかったため、9か月間全額免除、一年間の未納期間は不明、2か月間の4分の一免除は、全額免除申請に落ちたと考えられます。
下期に全額免除を受けるための条件を記載しておきますので、ご確認ください!
全額免除を受けるための条件について
前年の所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下(申請者本人、配偶者、世帯主の前年の取得が該当する必要がある。)
障がい者や、寡婦(過去に夫が死別、または離婚し、その後結婚に至っていない状態のシングルマザー)の場合は、前年の所得が135万円以下であれば適用
毎年申請(再び記入しておきます!)
最後に特別催促状の一番下には以下のように記載されていました。
④領収(納付受託)済み通知書×3
書類が3枚入っており、使用期限は3枚のうち1枚は期限が違うが、大体発行日から2年。
書類裏面には、保険料納付方法や、「納付期限」と「使用期限」の違い。
納付期限までに納めるよう促す文面が記載されていました。
もし納付期限をすぎても、書類に書かれている金額の支払いは、2年間受け付けているそうです。
また、納付していない金額は、10年以内なら納付することができるそうです。
申請書類の有無について
黄色い封筒にも二種類あって、申請書類が入っている場合と入っていない場合があります。
申請書類が入っている場合は、日本年金機構が、「当事者が申請書類未提出のため提出してください。」という催促を目的としています。
また、申請書類が入っている黄色い封筒は、「至急開封してください。」という注意書きが封筒の表面に赤文字で記載されていますので
緊急性が高いといえます。
一方で、申請書類が入っていない場合は、日本年金機構が、「当事者がすでに申請書類を提出している状態と判断したうえで、この額だけ支払ってください。」という催促を目的としています。
この場合は、申請書類が入っている場合よりも緊急性はないですが、支払うことで今後の手続きがスムーズにいくことが多いので
この章で説明した④番の書類の記載内容を確認し、支払方法に従って一部でも支払うようにしましょう!
【段階を把握しよう!】年金未納が続くとどうなるのかについて!
ここでは、年金未納状態が続いた場合、どうなるのかを、書類段階をもとに説明していきます!
黄色封筒以外の封筒を取り上げますが、その都度説明していきますので、安心してご覧ください。
まず年金未納が続いた場合に、最初に届く封筒は
①青色封筒です。
青色封筒は、「勧告状」と呼ばれており、未納の状況を伝え、支払いを促すことが目的です。
青色封筒を無視すると、今度は②黄色封筒が届きます。
黄色封筒は「特別催告状」と呼ばれ、未納が続いていることの警告を伝えることが目的です。
黄色い封筒を無視すると、今度は③赤色封筒が届きます。
赤色封筒は「最終催告状」と呼ばれ、この段階まで来ると、書類に「支払わなければ財産を差し押さえになる可能性が高い」と明記されます。
大体黄色い封筒から赤い封筒に代わるまでの期間は3か月ほどといわれており
その間も何回か黄色い封筒が家に届くと思います。
赤色封筒の次は、「督促状」です。
督促状には、指定された日までに未納分を支払わないと、延滞金が発生する旨が記載されています。
督促状は、未納者だけでなく、配偶者や世帯主にも送付されます。
延滞金は、支払期日の翌日から加算されるため、早めに対応してください。
督促状を放置すると、最後に「差押予告通知書」が届きます。
この書類には、未納分を回収するために、財産を差し押さえる手続きが進められていることが明記されています。
(私の知り合いの法律家の先生によると、督促状の段階で、ある程度財産が調べられる可能性があるそうです!)
上記のような段階に行かずとも、未納期間があるだけでリスクはありますので対応するようにしてください!
考えられるリスクを以下に提示しておきます。
年金受給資格の減少
未納期間分だけ、将来受け取る年金額が減少します。
また、国民年金、厚生年金の合計加入期間が10年未満の場合は、年金受給資格そのものを失ってしまいます。
2.財産の差し押さえ
最終的には、財産(給与、預貯金、不動産…)が差し押さえられる可能性があります。
これは本人だけでなく、世帯主や配偶者にも影響が及ぶため、注意が必要です!
3.障害年金や遺族年金の受給資格の喪失
条件次第では受け取れない可能性がある。
詳しく説明すると
<遺族年金の条件>
死亡日前日時点で保険料納付済期間と保険料免除期間の合計期間が国民年金加入期間の3分の2以上
亡くなった人が65歳未満で死亡日が2026年3月末日までの場合、死亡日前日時点で死亡した月の前々月までの1年間保険料の未納がない
<障害年金の条件>
初診日前日時点で保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が初診日のある月の前々月までの国民年金加入期間の3分の2以上
65歳未満で初診日が2026年3月末日までの場合、初診日前日時点で初診日の月の前々月までの1年間保険料の未納がない
学生のための年金免除申請について
学生でも所定の手続きを行わなければ、通知書が来てしまいます。
そうなってしまった場合や、ならないためにどうすればよいのか解説していきます!
学生が利用できる年金免除制度とは
学生が利用できる年金報酬制度の中で、一番重要なものは
「学生納付特例制度」です。
制度の内容について説明していきます!
①対象者
20歳以上の学生。
大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在籍していることが条件です。
夜間や定時制、通信課程の学生も含まれます。
また、申請者本人の前年の所得が
128万円+扶養親族の数×38万円以下である必要があります。(おそらく大丈夫!)
②申請方法
申請は毎年度行う必要があります。
住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口や年金事務所で手続きが可能で
郵送での申請も受け付けています。
また、マイナンバーカードを利用した電子申請も可能です。
③承認期間と効果について
承認されると、4月から翌年3月までの期間にわたり、保険料の納付が猶予されます。
この期間は老齢基礎年金(年金の総称)の受給期間に含まれますが、受給額が増えることはないので
将来的に満額の老齢基礎年金を受け取るためには
猶予された保険料を10年以内に追納してください!
10年以内追納の意味は、猶予した金額の総額を10年以内にまとめて支払わなければならないわけではなく
例えば2022年~2024年まで猶予してもらっている場合、2022年分は、2032年までに支払わなければならないという認識です!
④追納制度
学生納付特例制度によって猶予された保険料は、社会人になった後に追納できますが
10年以内でないと受け付けていません。
また、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
加算額については、状況によって変わるため、早めに追納すればするほどいいです。
⑤障害基礎年金との関係
学生納付特例制度の猶予期間は、障害基礎年金や遺族基礎年金の条件である、保険料免除期間に該当されるため安心です。
免除申請の手続き方法と、必要書類について
まずは必要書類について説明させていただきます!
<必要書類>
①学生証のコピーまたは在学証明書
学生証の裏面に有効期限、学年、入学年月日が記載されている場合は、コピーして一緒に提出します。
在学証明書を用意している場合は、学生証は不要です。
②基礎年金番号通知書または年金手帳のコピー
③前年の所得を証明する書類
所得証明書や確定申告書が必要です。
<具体的な申請方法について>
①申請書類の準備
日本年金機構のウェブサイトからダウンロードするか、最寄りの年金事務所で書類を手に入れてください。
②必要書類の準備
先ほど記載したものを用意します。
③提出先
住所地の市区町村役場か年金事務所に書類を提出します。
また郵送や、マイナンバーカードを使ってパソコン、スマホから申請することもできます。
④審査結果待ち
通常2~3か月後に申請結果が届きます。
この間も例の封筒が来ることがありますので、来た場合は年金事務所に連絡してください。
学生以外でも利用できる補償制度について
学生以外でも利用できる補償制度は主に三つです。
保険料免除制度
納付猶予制度
失業による特例免除
それぞれ解説していきます!
①保険料免除制度
保険料免除制度とは、所得が一定以下の場合や、失業した場合に国民年金保険料の全額または一部を免除される制度のことです。
免除の種類については以下の通りです。
全額免除:前年の所得が(扶養親族の数+1)×35万円+32万円以下の場合。
4分の3免除:前年の所得が88万円以下の場合。(扶養親族等控除額を含む)
半額免除:前年の所得が128万円以下の場合。(〃)
4分の1免除:前年の所得が168万円以下の場合。(〃)
この制度を利用することで、免除された期間も年金受給資格期間に計算されますが
将来受け取る年金額は減額されます。
全額免除の場合、受け取る額は満額の半分になります。
②納付猶予制度
納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満の人が対象で、本人または配偶者の前年所得が一定以下(全額免除の場合と同じ)の場合、猶予されます。
この制度も、免除された期間が年金受給資格期間に計算されますが、将来受け取る年金額には反映されません。
③失業による特例免除
この制度は失業した場合に、免除される制度で、失業した月の先月から翌々年6月までの期間について申請が可能です。
失業による特例制度を利用する場合も、他の制度と同様の手続きで大丈夫ですが、書類提出の際には、失業を証明するためのものが必要になるので注意してください!
(雇用保険受給資格者証、離職票…)
④保険料免除制度と納付猶予制度の違いについて
違いは、申請基準です!
保険料免除制度の場合、本人・配偶者・世帯主が審査対象となりますが、納付猶予制度では、本人と配偶者のみが審査対象です!
そのため、納付猶予制度は、世帯主が所得を多くもらっていても、審査に影響がありません。
また、保険料免除制度は、「金額の免除」ですが、納付猶予制度は「期間の猶予」が与えられる制度です。
一回の申請で猶予される期間は一年間です。
まとめ:早めの対応を心がけよう!
いかがでしたか?
今回は、年金未納者に送付される二段階目の「黄色い封筒」について紹介していきました!
私がこれについて調べ始めたきっかけは、近親者がこれについて悩んでいたためと、単純にネット上の記事の中で、総括記事があまり見当たらなかったためです(笑)
これについて調べるまでは、無一文ならぬ無情報状態だったのですが
この記事がきっかけで、多くの情報を取得しなければならなくなったため
とても面白かったです!
黄色い封筒で悩んでいる人は、この記事で解決できるぐらいの文字数で書かせていただきましたが
もし、解決しなければ、コメントでお知らせください!
回答させていただきます!
これからは、この手の問題が勝手に増えていくと思っているので
この記事が多くの方の目に触れ、多くの人の悩みを解決してくれたらうれしいです!
では次回の記事でお会いしましょう!
良ければいいねお願いします!
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